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受任通知 遅い

債務整理の依頼をすると、弁護士や司法書士は債権者に対して、受任通知を送ります。

そして、債権者が受任通知を受け取れば、あなたに対する督促や取り立て、そして月々の支払いも一時的にストップします。

そこで、ここでは、受任通知が届くまでの期間と、届くのが遅い場合の対処法について解説をしていきます。

この記事を書いた人

 

借金問題専門家 タケシ

以前、325万円の借金を任意整理を行なって完済した体験を持つ借金問題の専門ライターです。
借金問題や債務整理に関するコンテンツは、既に1,500記事以上、執筆しています。

受任通知が届くまでの期間は?

債務整理の依頼を弁護士や司法書士にすると、受任通知は即日、または翌日には債権者に対して送られます

受任通知は、今後は弁護士や司法書士が債務者の代理人となることを債権者へ伝えるための通知であり、同時に、債務者への連絡や督促・取り立てをストップすることも要請されます。

また、その際に、取引履歴の送付依頼も行なわれるのが普通です。

ただ、実際に受任通知が債権者に届くまでは即日で届くこともあれば、数日~一週間ぐらい掛かる時もあります

その理由は、債権者によっては受任通知をFAXで受け付けているところもあれば、郵送でしか受け付けていないところもあるからです。

受任通知が届くのが遅いと督促が来る時も

このように受任通知が送付されてから、債権者に届くまでタイムラグが生じる場合があります。

ですから、受任通知が届くタイミングが遅いと、途中で銀行や消費者金融などの貸金業者から督促が来てしまう場合があります

では、そのような時は、どう対処すれば良いのでしょうか。

督促に応じる必要は一切なし

受任通知を送付した後に督促が来ても、慌てて返済をする必要は一切ありません。

督促が来たら、

  • 弁護士や司法書士に委任していること
  • 弁護士や司法書士の名前と連絡先
  • 債務整理を依頼した日にち

を伝えれば大丈夫ですし、電話や督促状が来た段階で無視をしてしまっても構いません。

実際、受任通知が届いた後に、債権者が取り立てを行なうことは、貸金業法第21条第1項第9号で禁じられているからです。

もし、違反をした場合は、2年以下の懲役か300万円以下の罰金という厳しい罰則規定があります。

ですから、そういった督促に応じる必要はまったくないのです。

債務整理の相談内容については話さない

受任通知の送付後に、督促が来た場合、弁護士や司法書士に依頼している事実は伝えても良いですが、どういった相談をしているのかまでは話さない方が良いです。

なぜなら、債権者は受任通知が送付された後、督促をすることはできませんが、訴訟を起こすことはできるからです。

一部の債権者の中には、債務整理の依頼後に訴訟を起こして来る可能性が高いところもあります。

もし、弁護士や司法書士に相談した具体的な内容まで話すと、逆にそれを利用され、訴訟を起こされる可能性が高まってしまいます

ですから、余計なことは一切言わないようにしましょう

弁護士や司法書士に確認をする

もし、受任通知の送付後に督促が来てしまったら、すぐに担当の弁護士や司法書士に相談をして下さい。

また、その際に、「なんで、督促が来るんじゃないですか。話が違うじゃないですか。」と怒らないようにすることが大切です

「先生、まだ債権者から電話で連絡が来るんですが、受任通知は送って頂いていますか。」という感じで、丁寧に尋ねましょう。

場合によっては、何らかの事情で、受任通知の送付が遅くなってる場合もあります。

或いは、弁護士・司法書士と債権者との間で、何らかの行き違いがあった可能性があるかもしれません。

いずれにせよ、弁護士や司法書士に連絡をして、現状がどうなっているのか教えてもらうだけでも安心することができます

ちなみに、こういった時、弁護士や司法書士とスムーズなやり取りができるかという観点は非常に重要です。

ですから、これから債務整理を依頼する方は、債務整理に強く、慣れている弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。

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受任通知の送付後にやるべきこと

受任通知が送付された後は、取り立てや督促がストップするというメリットがあります。

しかし、その一方で債務整理を行なうことが信用情報機関に登録されるため、そこから約5年~10年間は新たな借入れができなくなります

ですから、支払いの負担が減った分は、弁護士や司法書士への報酬費用、個人再生や自己破産を行なう場合は裁判所へ支払う費用などに使えるお金を貯めていくようにしましょう

また、もし、携帯電話を使っていて、機種代金を分割している方は、受任通知の送付後は気を付けないといけません。

なぜなら、機種代金の残債は借金と見なされるため、受任通知が送られて信用情報に事故情報が登録されると、残金が支払えず、携帯電話が使えなくなるかもしれないからです。

(機種代金を既に払い終えているのであれば、普通に携帯電話を使い続けることができます)

もし、残金が少ない場合は、その分だけ先に支払うというやり方もあり得ます。

しかし、個人再生や自己破産を行なう場合は、偏頗弁済(一部の債権者に優先して返済をすること)と見なされる可能性があります

ですから、そういったリスクも抱えている人は弁護士や司法書士に事前によく相談しながら対応していかれることをお勧めいたします。

まとめ

弁護士や司法書士に債務整理の依頼をすると、債権者に対して受任通知が送られますが、受任通知が届くまで、数日~一週間ぐらい掛かる時もあります。

受任通知が届くのが遅いと、債権者から督促が来る場合もありますが、督促に応じる必要はないので、冷静に対処していきましょう。

また、受任通知が届くと、取り立てや督促が原則はストップするので、そこからは、今まで返済に回していた分を、債務整理の費用や債務整理の返済額に回していけるよう計画的に準備していくことが大切です。

takeshi1

受任通知が届くまでは、督促が届いたりする時もありますが、あまり気にせず、今後のためにやるべきことをしっかりと実践していきましょう。