【税金の知識】ジュニアNISAってなんだ? | FP吉田のマネーセミナー

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お金を増やす上で大切な7つの知識等をご説明しています。

 

始めに

今回は、

「お金を増やす金融資産運用7つの知識」

 

 

項目

1 経済指標と金利の知識

2 利息の計算方法の知識

3 各種商品の知識

4 運用方法の知識

5 税金の知識

6 セーフティネットの知識

7 関連法規の知識

 

5 税金の知識

 

 

5 税金の知識

金融商品の税率や優遇税制

 

 

 

項 目

(1) 預貯金の税金

(2) 債券の税金

(3)投資信託の税金

(4) 株式の配当の税金

(5) 株式の取引の税金

(6) 少額投資非課税制度(NISA)

(7) マル優、特別マル優

(8) 財形貯蓄制度

(9) 外貨建金融商品の税金

(10) 変額保険の税金

(11) 貯蓄型保険の税金

(12) 海外金融商品の税金

(13) 法人の資金運用に対する課税関係

 (6) 少額投資非課税制度(NISA)

の中の

ハ ジュニアNISAの概要

からご説明いたします。

 

ハ ジュニアNISAの概要

 

ハ ジュニアNISAの概要

 

ジュニアNISAは、

・非課税対象は、未成年者口座内の

少額上場株式等の配当等、譲渡益です。

 

・対象者は、口座開設年の1月1日に20歳未満又は

その年に出生した居住者等です。

 

・対象期間は、2016年4月1日から

2023年12月31日までの8年間です。

 

・口座開設後、

金融商品取引業者等を変更することは不可です。

 

・非課税投資額限度額80万円です

(未使用枠は翌年以後繰越不可です。)

 

・投資方法について制限はありません。

 

・非課税投資総額は、最大400万円です

(80万円×5年間)

 

・投資対象は、上場株式・

上場投資信託(ETF)・

公募株式投資信託などです。

 

・払出制限について、

その年の3月31日において18歳である年(基準年)の

前年12月31 日までは、

原則払出しは不可です。

 

※制限に反して払出し等すると、

過去の配当等・譲渡益及び

払出し時点の未成年者口座内の

上場 株式等の含み益などについて課税されます。

 

 

(7) マル優、特別マル優

 

(7) マル優、特別マル優

 

マル優とは、

正式名称は、「障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度」です。

 

対象者は、

障害者手帳の交付を受けている人や

遺族年金の受給者等です。

 

非課税対象は、

預貯金の元本350万円までの利子です。

 

特別マル優とは、

正式名称は、

「障害者等の少額公債の利子の非課税制度」です。

 

対象者は、マル優と同じです。

 

非課税対象は、

個人向け国債等の国債と地方債の

額面350万円までに対する利子です。

 

マル優との関係について、

特別マル優の利子の非課税枠はマル優とは別枠です。

 

 

 

 

今回のご説明は以上となります。

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