先日1月11日(土)今年初めての黒鯛釣行で、ダイワのフィッシングナイフ(KAI製)の柄(プラスチック樹脂)が折れてしまった。
あっけなく・・・突然に・・・ポッキリと・・・。
折れた部分が金属製なら良かったのですが、プラスチック樹脂でなければならない理由が有ったのだろうか・・・。
軽量化が理由だったらアルミニウムでも良いと思いますが、やっぱり製造コストの問題ですかねぇ・・・。
法律が、関わってるのかもね・・・。
刃がマダマダ使えてるだけに残念です。
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修理できないか検討してみましたが、どうも無理っぽい・・・。
仕方ないので、買い換える事にしたのですが、この際どんなタイプのフィッシングナイフが売られているのか調べてみました。
釣りで使うフィッシングナイフのタイプをザックリと区別すると、シースナイフと呼ばれるタイプと、今まで使ってたフォールディングナイフの2種類が釣具店で売られている様です。

フィッシングナイフの種類と特徴
◆ シースナイフ
シースナイフ
シースナイフは、一枚の鋼材から成るブレード(刃)とタング(茎/なかご)を木材やプラスチック樹脂の柄と組み合わせて造られており、ナイフを使わない時は、ブレード(刃)をシース(鞘)に収納して保管します。
ブレードとタングが一体に成っているので強度に優れ、骨が硬い大きな魚にも使用できます。

◆ フォールディングナイフ
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ナイフを折りたたんだり、刃をスライドさせる事で刃を仕舞う事が出来る。
コンパクトに仕舞えるので、安全面、携帯面でメリットがあります。
手入れを怠ると錆びて折りたためなくなる事があるので、使用後に入念なメンテナンスが必要です。
また、プラスチック樹脂は弱いので、今回の様に経年劣化して破損する事があります。

先のナイフは、刃の部分がステンレス製だったので錆が付く事も無く、とても気に入っていただけに残念です。
そこで今回はシースナイフを買おうと思ったのですが、いつも行く釣具店に、気に入ったシースナイフが無かったので、再び柄が樹脂製のフォールディングタイプを買ってしまいました。
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まぁ・・・、先のナイフも10年くらい保ったので、今回もそれくらい使えると良いのですが・・・。
以上が買ってみた話ですが、チョット気になったので、釣りでナイフを使用する上で気を付けておきたい事を記述します。
先日、大阪の人が淡路島で釣ったフグを食って死にかけたと言うニュースが流れてましたが、毒魚に対する知識も勿論ですが、釣った魚を自分のフィッシングナイフで締めて持ち帰ってる釣り人は、ナイフに関する法律にも特に気を付けて下さいね。
「知らなかった」じゃ済まされない、ややこしい事に成るかも知れません。

関係する法律/取り扱い時の注意点
フィッシングナイフに関わる法律は「銃砲刀剣類所持等取締法いわゆる銃刀法」「軽犯罪法」です。
警視庁ウエブサイト内の「刃物の話」を読めば解る事ですが「銃砲刀剣類所持等取締法」によれば、殺傷能力が高い刀の類いは、教育委員会に登録したもの以外は、当然ですが所持する事すら禁止です。
包丁やナイフ(はさみ、カッターナイフ等の文房具であっても)などの刃物は、仕事や日常生活を営む上で必要な品なので所持禁止ではありませんが、正当な理由が無い限り持ち歩く(携帯する)事は禁止されています。

ーー 警視庁のサイトから部分引用(加筆部分有り・赤)ここから ーー
出典: 『衆議院の制定法律情報』を含む
銃砲刀剣類所持等取締法による規制
本来、武器として製作され、殺傷能力も高い刀剣類(例えば刀や剣など)については、教育委員会の登録を受けたもの等を除き、所持することが禁止されています。
一方、包丁、ナイフ、はさみ等の刃物は、仕事や日常生活を営む上での道具として必要なものであることから、所持禁止にはなっていませんが、理由なく刃物を外に持ち歩くなどして携帯する行為は、人の生命、身体に対する侵害を誘発するおそれが高いので禁止されています。

刃体の長さが6cmを超える刃物携帯の禁止
銃砲刀剣類所持等取締法第22条では、刃体の長さが6cmをこえる刃物については、「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。と定め、これに違反した場合は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金を設けています。
◆以下衆議院のサイトより
法律第七十二号(昭三七・四・五)銃砲刀剣類等所持取締法の一部を改正する法律「ただし、内閣府令で定めるところにより計った刃体の長さが8cm以下のハサミ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。」

〇 刃物の定義
その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。

〇 業務の定義
社会生活上の地位に基づき、反復継続して刃物を使用することがその人にとって仕事であり、刃物を使うことが業務にあたる場合(例えば調理師が仕事場に行くため包丁をバッグに入れて持ち歩くなど)をいうと解されています。

〇 正当な理由の定義
社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
繁華街等で「からまれると困るから・・・」などの理由で護身用に持ち歩くのは、正当な理由には当たりません。
※ 釣行時の携帯は、この正当な理由に該当すると考えられます。

〇 携帯の定義
自宅又は居室以外の場所で刃物を手に持ち、あるいは身体に帯びる等して、これを直ちに使用し得る状態で身辺に置くことをいい、かつ、その状態が多少継続することをいうとされています。
※ 厳密に言えば、たとえ釣りの最中であっても、腰にぶら下げたりポケットに入れてると「直ちに使用し得る状態で身辺に置く」と言う事になるのでダメでしょう。
魚を締めたり捌いたりする時までは「直ちに使用し得えない状態にして、身辺に置かない」様にしましょう。


刃体の長さが6cmを超えない場合
一方、軽犯罪法第1条2号では、「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」とされています。
つまり、上記銃砲刀剣類所持等取締法に該当しないものであっても、取り締まり対象となる場合があるわけです。
正当な理由がなく、刃物などを隠して携帯することは、人の殺傷などの犯罪に結びつきやすいことから、そのような行為が禁止されているのです。

軽犯罪法による規制(凶器を隠し持っていることの禁止)
〇 凶器の定義
本来人を殺傷するために作られた凶器のほか、使用方法によっては人を殺傷することができる器具はさみツールナイフ等)も含まれます。
小さいからといってツールナイフやいわゆる十徳ナイフなどを、アクセサリー感覚で持ち歩くことも、場合によっては取締りの対象になることがあります。
※ ラインカッターであっても、釣りをしてる時以外は身につけてはダメ。

〇 正当な理由の定義
前記銃砲刀剣類所持等取締法での正当な理由と同じです。
はさみやカッターナイフ等の文房具でも、正当な理由なく、すぐに使用できる状態で、持ち歩いていると取締りの対象となります。

〇 「隠して携帯する」の定義
自宅又は居室以外の場所で、手に持ったり、身体に帯びるなど直ちに使用できる状態で、人目につかないよう隠して身辺に置くことをいいます。
刃物等を人目に触れにくくして持ち歩いたり、車内に隠し持ったりすると、隠して携帯していることになる場合があります。
※ 釣行の行き帰りの途中であっても、シートの上やグローブボックス、ドアポケット等、直ちに使用出来る状態で車内に置くのもダメでしょう。
※ 服のポケットに入れたまま、コンビニで買い物をするのも当然ダメです。

ーー 警視庁のサイトから部分引用(加筆部分有り・赤)ここまで ーー
まとめ
※ 釣りの出発から帰宅までは、持ち歩く正当な理由にあたる。
※ 車内のどこであっても、常に置きっ放しにする行為は違反。
     釣行日でない場合、逮捕される可能性有り。
     釣りから帰ったら直ぐに車から降ろしましょう。
※ 釣行時でもグローブボックス、ドアポケット等に入れるのは厳禁です。
     釣りの最中でも、ポケットに入れてると身体に帯びる事に成るのでダメ。
     直ぐに使用出来ない状態にしておく必要があります。