こんにちは!

6代目インターン生の松浦です☺

 

 

 

今日は久しぶりの”税金びぎなー教室”を

やっていこうと思いますメラメラ

 

 

 

今日のテーマは、

”葬式費用が相続財産から控除できる?”

ですメモ

 

 

 

 

 

 

 

 

もし相続が発生した場合、

相続税を計算するときには、相続人が負担した葬式費用を

遺産総額から差し引くことができますベル

 

 

 

 

具体的に葬式費用として認められるのは、

 

 

 

 

①葬式などの時、またはこれらの以前において、

火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用

 

※仮葬式と本葬式を行ったときは、

その両方の費用が認められますチューリップ黄

 

 

②遺体や遺骨の回送にかかった費用

 

③葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用

(通夜などにかかった費用がこれにあたる)

 

 

④葬式にあたりお寺などに対して

読経料などのお礼をした費用

 

 

⑤遺体の捜索または遺骨の運搬にかかった費用

 

 

 

これらが主なものになりますクローバー

 

 

 

また、反対に葬式費用に含まれないものもあります注意

 

 

①香典返しのためにかかった費用

 

 

②墓石や墓地の買い入れのためにかかった費用や

墓地を借りるためにかかった費用

 

 

③初七日や法事などのためにかかった費用

 

 

 

 

これらは葬儀費用として含まれず、

相続税から差し引くことができないので注意が必要ですサーチ

 

 

 

 

相続税を軽減するためにも、

葬儀にかかった費用の明細もしっかり残しておくようにしましょうわんわん

 

 

 

 

 

〈よろしければクリックをお願いします!〉

 

 

にほんブログ村 士業ブログへ

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ

 

****************************************

 

税務のことなら!根本景子税理士事務所

本社:愛知県名古屋市名東区高針原1-1305番地
TEL:052-705-1051

HP :http://www.nemoto-zei.com/index.html

 

根本税理士事務所のFacebookはこちら>>

 

*****************************************