みなさんお久しぶりです!
根本税理士事務所7代目インターン生の内田です。
今月は、税金の知識についてご紹介していきます。
今回のテーマは、そもそも税金とは、、、?です!
税金とは、簡単に言えば公共サービス(年金・医療などの社会保障・福祉など)を提供するための財源であって、
その財源は、国民みんなが互いに支え合い、
共によりよい社会を作っていくために広く公平に分かち合うことが必要とされています。
税金の種類は、細かく分けるとたくさんあるんですが、大まかに分けると二つあります。
それは、国税と地方税です!
国税は、皆さんになじみがあるものだと、給与の中から天引きされている所得税ですね。
地方税だと、同じく給与天引きされている住民税が該当します。
コンビニで商品を買ったりしたときに発生する消費税も実は、国税と地方税に分かれています。
国税と地方税に分けられているのですが、
ガソリン税が国税で軽油税が地方税であったりと区別の仕方はよく理解できないです笑
税金には、課税の原則と言うものがあって詳しくまとめると以下のようになります。
国や地方公共団体が税金を徴収できる根拠は、
日本国憲法第30条にあります。
また、税金は、能力に応じて平等に負担すべきであり、
①公平の原則
②中立の原則
③簡素の原則
という税の三原則があります!
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