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日本は外国人労働者を必要としています。 しかしこの問題を解決しなければ外国人労働者は来ません。 また企業も安心して外国人を雇用できません。

2019-10-23 08:17:40 | 世界の皆さんへメール

世界のメディアの「皆様」 へ 


記者として日本の「司法行政」の「真実」を報道してください。


2019-10-23 :拝啓、
日本の国会は「共謀罪,charges of conspiracy」の「立法」では大騒ぎをしました。しかし「ほう助の罪Crime of assistance」は無視しています。
「行政処分」である入管法22-4-4条を「支援」する行為に刑法60条および62条「他の犯罪を支援する罪」で処罰しました。次は「来日する貴方」も「犯罪者」にします。待ってます。


第1部。悪質な故意のある犯罪行為について説明します。
最高裁の「判決の例,Judgment example」によると、
刑法194条「 特別公務員職権濫用罪 abuse of authority by special public officer」は
「故意,purpose」の「立証」は不要です。
それは当然です!
特別公務員が法律を知らなかったでは憲法31条は守れませんよ。
そのために法律で「逮捕状の請求」を裁判官に「申請する仕組み」にしています。

特別公務員の犯罪の悪質性を書きます。
入管法70条と入管法22-4-4条の違反を無理やり関連付けます。
日本では 風が吹けば桶屋が儲かる,
It's an ill wind that blows nobody any good.」の「論理」と言います。
これは「結論」に向けて、強引に「誘導」する「因果関係」です。

「起訴状, bill of indictment..」のシナリオです。
1)フィリッピン人が入管法70条
「在留資格以外"Out of status of residence"」で働いた事実を述べます。
これは入管法70条違反の行為です。
2)フィリピン大使館職員(運転手)などが
「内容が虚偽の雇用の契約書類」を前記の入管法70条違反をしたフィリピン人に
「提供」した事実を述べます。
これは入管法22-4-4条の支援行為です。
3)前記のフィリッピン人が「内容が虚偽の雇用の契約書類」を添付して、
「在留資格」の「取得」の申請を入管に行った事実を述べます。
これは入管法22-4-4条の行為です。
(結果として、法務大臣から「在留資格」を受けた。このことは省略しています)。

検察官はこのシナリオで「求刑」します。
フィリピン大使館職員(運転手および外交官)に刑法60条および62条で「懲役刑」を「求刑」。

先に言いますが、入管法22-4-4条の行為は法務大臣からの「行政処分」です。
「刑事処罰」ではありません。

明日に続きます。

下記の「サイト」で「 bill of indictment」 をご覧ください。
この事件はこの「 bill of indictment」を見ただけで、
貴方は「適用する法律の誤り」を理解できます。


「英文翻訳」と「日本語の原文」のPDFをご覧ください。
個人情報の取り扱いには十分な注意をして下さい。
●英文の翻訳 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku」
英文翻訳は参考です。正確には、各自で行ってください。
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf
●日本語原文 「起訴状 letter of indictment」 
「Indictment against Yasuhiro Nagano KinGungaku (Japanese) 」
英文翻訳は誤りです。英文翻訳は上記の「PDF」をご覧ください。
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
●関連法律をご覧ください。(日本語および英文翻訳)
1)出入国管理及び難民認定法
Immigration Control and Refugee Recognition Act
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3039&vm=&re=
2)刑法
Penal Code
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=3130&vm=&re=
3)日本国憲法
The Constitution of Japan
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail/?id=174


第2部。私は、2つのことを「訴えて」います。
これは日本政府による「国際的」な「人権侵害」です。
事件から10年近くになります。私の命には限りがあります。
私たちの「honorの回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。
世界が「法の下で統治」を無視するならテロで解決するのは当然です。しかし、クレイジーです。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。
外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処罰」しましたが、「雇用者」を「処罰」していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして「恣意的」に外国人だけを「処罰」することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が「無罪」であるならば、違法に働かされた外国人も「無罪」です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「入管法22-4-4条の支援」を理由として、
入管法70条に対して刑法の60条および62条の
「他の犯罪を支援する罪」を「適用」することは「クレイジー」です。
これは法の論理が狂っている。

外国人が入管法22-4-4条
(虚偽の書類を提出することによるstatus of residenceの取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「status of residenceの取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法の60条および62条の「他の犯罪を支援する罪」は適用できません。
「起訴状」が指摘する入管法22-4-4条の「犯罪の理由」は入管法70条とは因果関係がない。
まったく、法の論理が狂っている。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。

資料は下記にあります。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/

被害者は世界にたくさんいます。

敬具。Yasuhiro Nagano

長野恭博


メディアへお願い 


世界中の多くの人々が犠牲になっています。
ジャーナリストとして、事実を報道してください。
「法の下での統治」はお金では買えません。
中国のメディアは、貧乏な中国人が日本に行き、日本政府から「人権侵害」を受けている事実を報道すべきです。
フィリッピンメディアは、大使館職員や外交官までが、日本政府から「人権侵害」を受けている事実を「報道」すべきです。

韓国政府は「comfort women」や「 drafted (factor) worker」などの条約で解決済みの「事件」を追及するべきではない。
韓国政府は現在の「入管法の人権侵害の被害者」の「救済」を日本政府に「要求」するべきです。

韓国政府が「日韓条約」を無視する「個人の賠償の請求」を認めるならば「日韓条約」は破棄された。ありがとう!!
「日本人」は朝鮮半島に残してきた「日本人の個人財産」の返還を韓国政府に求めます。
国会が承認した「条約」は国家として守る義務があります。
韓国の裁判所や日本の裁判所は、国会で制定した条約や法律を無視しています。
世界のメディアは東アジアで起こっている「不法な統治」を報道すべきです。


私の情報

私は、貴方のジャーナリストとしての正義に期待しています。
お問合せください。

下記のプログで公開しております。
http://omoide-tommy.seesaa.net/
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助けてください。
不明な点はお問い合わせください。
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