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【 #賭け麻雀 については 新聞記者も同罪  朝日新聞と産経新聞は解体すべきです 】 朝日・産経の記者と賭け麻雀報道…黒川弘務東京高検検事長辞任へ

2020-05-29 10:17:27 | コーヒータイム:日本の朝

【 #賭け麻雀 については 新聞記者も同罪  朝日新聞と産経新聞は解体すべきです 】
朝日・産経の記者と賭け麻雀報道…黒川弘務東京高検検事長辞任へ


「朝日新聞社員と産経新聞記者との」ねw
何気に安倍首相と面識って薄いらしいね。
ところで雀荘で賭けてない人っているの?w
規制した方がいいんじゃないかなw
誰が悪いとかの前にこの麻雀やった奴らが送検されなければ、
法律が適用されない国民がいるってことになるからマジで秩序崩壊するから送検してくれ
上級国民だとかいう分断がますます酷くなる

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朝日・産経の記者と賭け麻雀報道…黒川弘務東京高検検事長辞任へ
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https://youtu.be/A5x1asKA4ek
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今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

ハッシュタグの資料は下記にあります。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


この起訴および判決は適用法の誤りです。
仮に虚偽の雇用契約書類を外国人に提供しても犯罪ではありません。
2017年の入管法改正で、処罰できないから、処罰できるように入管法改正しました。
この事実さえも国会議員や検察は無視をしています。
日本が法の下で統されていない証明です。


法による統治を阻害しているのは警察官、検察官、裁判官、弁護士です。
国会議員は憲法9条しか関心がありません。
日本は司法による社会主義独裁国家へと動いています。欧米社会は黙認している。クレイジーだ!


拝啓。私たちにの行為は、全く犯罪が推測されません。
もちろん、私たちには犯罪行為をしていません。
検察が起訴状で犯罪の理由でとしていることは、法律の上では犯罪ではありません。

この事件は、起訴状で指摘した犯罪は、入管法が犯罪ではないと立法しています。入管法22-4-4条。

中国人が「虚偽の書類」(起訴状では、内容が虚偽の雇用の契約書)を入管に提出して在留資格を得た。
だから、中国人は日本に在留できた。
だから中国人は違法な労働ができた。と言います。

しかし中国人が「虚偽の書類」を入管に提出して在留資格を取得したとしても、刑事罰ではありません。
法務大臣より「在留資格」が取り消されるだけです。

仮に、「虚偽の書類」で在留資格を取得しても、在留資格の範囲内で労働すれば、
「在留資格外の違法な労働」にならないことは明らかです。

日本の検察は、こうした法律とは全く違う理由で犯罪を作り上げるのです。クレイジーです。

不法な労働に対する正しい法律の執行は以下の通りです。
「不法な労働」をした外国人を「出入国及び難民認定法
(以下「入管法」と言う)」70条「不法就労罪」で処分します。
外国人を違法に雇用した雇用者を入管法73の2条「不法な就労を助長した罪」で処分します。

国会は両者を平等に刑事処分するように立法しています。
日本国憲法。
恣意的に外国人を処分することを禁じた「国際法」(市民権と政治的権利に関する国際規約)。

しかし、実態は「外国人を違法に雇用した者」を入管法73-2条の「不法就労助長罪」で処分していない。
「不法な労働をした外国人」だけを入管法の70条の「不法な労働の罪」で刑事処分して
「国外へ追放」にしています。
これは、外国人を恣意的に差別することを禁じた国際法に反しています。
日本国憲法の法の下での平等にも違反しています。

これでも、貴女は、理解できませんか?それとも、あなたは正義がない、のですか?
世界を自由と民主主義そして人権が守られる社会にするために立ち上がってください。
来週に続きます。
私はあなたが理解するまで続けます。

神はかならず「正義」を応援します。
私は、必ず、正義が「勝」と信じています。

私は、2つのことを「訴えて」います。
日本政府による「国際的」な人権侵害です。
私たちの「名誉の回復と賠償」が行われるように、皆様のご支援をお願いします。

1.外国人が「在留の資格」以外の「違法な労働」を行った。しかし外国人は無罪です。

外国人だけが入管法70条「違法な労働の罪」で処罰されました。
これに対して入管法は不法な労働の「因果関係」である雇用者を入管法73-2条
(不法な就労を助長した罪)で処罰しています。

しかし、日本の司法は外国人のみを「処分」しましたが、雇用者を処分していません。
これは明らかに「法の下での平等の原則」に反します
そして外国人だけを意識的に処分することを禁じた国際法に違反しています。

違法に外国人を雇用した雇用者が無罪であるならば、違法に働いた外国人は無罪です。
そうであれば、入管法70条に対する「刑法の他の犯罪を支援した者」は誰もいません。
「私、KinGungaku、フィリッピン国の外交官、フィリッピン大使館職員」は無罪です。

2.検察が「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」を適用する「犯罪の理由」は以下です。
外国人が入管法22-4-4条(虚偽の書類を提出することによる在留資格の取得)に規定する行為を行った。
しかし、これに対する「刑事処罰」はありません。
処分は、法務大臣による「在留資格の取り消し」と「国外への強制退去」です。
したがって「刑法62条、(他の犯罪を支援する罪)」は適用できません。

日本政府は「告訴」を「crush」ています。
しかし国家権力による「crush」は「Statute of limitations」の「停止」です。
資料は下記にあります。

http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/ 


↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。
1)日本語の原文は 
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  
2)私の翻訳は 
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  
文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。
「入管法」は 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  

★入管法違反事件の 関連投稿資料です。 
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/  

お問い合わせは下記へお願いします。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html

長野恭博

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