競売ビックリ事件! | 今日のヒロ君

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自己リフォーム大家ヒロ君との日々を嫁がテキトーに綴るブログ

こんばんわ。 

今日はすご〜いビックリすることが起きました。

今日は我々が入札した競売の開札日でした。
とあるアパートだったのですが、下田にいるため、開札結果はインターネットのBITで午後に確認。落札価格が我々の入札した金額だったので、落札できていることが分かりました。
正直あまり欲しい物件では無かったですが、ヒットやホームランばかり狙っても無理なので着実にバントでも頑張る予定でした。

しかし、考えられない事案が発生!
夕方に裁判所から電話があり、開札で我々が最高価買受申出人と読み上げたけれど、その後、裁判所のミスで我々よりも高く入札した人が2件あることが判明し、我々の最高価買受申出人が取消しになるとのこと。

ヒロ君 ん!?なんだそれ!
公開した所で開札して、最高価買受申出人を発表して、bitにも落札価格記載されて、間違えました取り消します❓そんな事許される訳ないだろ💢
ヒロ君怒りMAXで一番詳しいと思われる他の裁判所の執行官に電話をしました。今回の事情を説明して、このようなケースがあり得るのかどうか聞いてみました。すると、その執行官の方は、そんなことあり得ないし、その電話が本当に裁判所からの電話番号なのか確認したほうがいい、とおっしゃり、それぐらいあり得ないことというのが分かりました。

今度は落札裁判所の執行官に電話をして、上記の事を伝えましたが、判断は裁判所で違うので、と言っていたので、何を根拠に今回の手続きになるのか教えてほしいと、言うと裁判所の方で判断しているから自分はまだ分からないと、しどろもどろ、え〜そんなのでいいの?

いつもの弁護士先生に相談。すると、先生は何の根拠でそんなことを言っているのか、裁判所に聞いてみてほしい、とおっしゃいました。そこで再度裁判所に電話し、根拠をお聞きすると、判例でそういうことになっている、と言うので、その判例の番号を教えてもらい、それを弁護士先生にお伝えしました。

そして弁護士先生が調べた結果、今回のように、裁判所の方のミスで最高価買受人が間違っていた場合、後でも一番高額だった方に訂正することができる、というのが判例だそうです。

というわけで、残念無念、、、。

しかし、それなら開札の際に、みんながいる中で鍵のかかった入札書のボックスを開けて、その場で入札書を開封して読み上げる、という意味がないんじゃない??これって公平性にかけると思うのですが、、、。
入札書類にほんの少しでも不備があったらすぐ無効になるのに、、、。
後から開札の読み上げにミスが分かったからって、それをはいそうですか、って、言えないよ。
この競売の入札を無効にして、もう一度入札し直すっていうことなら分かるんだけど。
まぁ、判例でこうなってます、と言われれば、どうすることもできないんですけどね。

はっきり言ってズルイ!身内にはあま〜い!

ちなみに判例は、
平成22年8月25日、最高裁判所第一小法廷
平成22年(許)第二号

今日開札の競売は後3件ありましたが、
疲れたので明日発表します。

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