ご相談を受けて
誤解されている方がいたので
ブログにも書きまーす。
ここで書いたように
子どもバイト代も◯万円を超えると
扶養対象外になってしまいます!
/
いつからいつまでのバイト代が
◯万円を超えなければいいの?
\
というご質問を受けました^ ^
その方は誤解されていたので
気になる方は確認してくださいね。
バイト代を考える対象期間は
1月〜12月までに
働いた対価として
もらったお給料です
つまり
12月のお給料が
1月に振り込まれる場合は、
2月〜翌年1月に振り込まれた分までが対象。
その方は
振り込まれた期間が対象だと
誤解されていたようでした
配偶者の場合も
考え方は一緒です!
扶養の範囲内に納めたい方は
今月の勤務時間や
売上(所得金額)に注意が必要ですよー
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