ご相談を受けて
誤解されている方がいたので
ブログにも書きまーす。


ここで書いたように
子どもバイト代も◯万円を超えると
扶養対象外になってしまいます!


いつからいつまでのバイト代が
◯万円を超えなければいいの?

というご質問を受けました^ ^



その方は誤解されていたので
気になる方は確認してくださいね。

 

公認会計士・FP×ライフオーガナイザーの視点から

あなたに合った方法で、ムダを省き確実に増やす♪
タイム&マネー改善仕組化プランナー
 ことみ です♡

はじめましてキラキラのかたへ→★自己紹介★

 


バイト代を考える対象期間は


1月〜12月までに

働いた対価として

もらったお給料です






つまり


12月のお給料が

1月に振り込まれる場合は、


2月〜翌年1月に振り込まれた分までが対象。








その方は

振り込まれた期間が対象だと

誤解されていたようでしたアセアセ





配偶者の場合も

考え方は一緒です!






扶養の範囲内に納めたい方は

今月の勤務時間や

売上(所得金額)に注意が必要ですよー





 

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