お部屋内の水漏れについて | シティビルサービス札幌 スタッフBlog ~一期一会~

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おはようございます~(*^^*)

 

皆様、お世話になっております。

シティビルサービス札幌 宮野です!

 

滅多にないとは思いますが、、、トイレ、お風呂、台所など

お部屋で水漏れする・・・等経験はございませんか?

 

話を伺うと、入居して間もなく便器にヒビがあり、

小さなヒビだったので、使用上支障がなく

そのまま放置していました・・・。

するとヒビ割れが拡大し水浸しが

発生してしまった・・・。

 

など、お問い合わせでいただいたことがございます。

 

さて、ここで問題の修理の費用ですが

ご入居者様は

「ヒビがある便器を貸した大家さんに責任がある」

とご負担を拒否しています。

はたして、貸主、借主どちらに責任があるのか・・・??

民法では修繕義務を貸主に課す一方で、

借主には 建物や設備に不具合・故障を発見した時は

遅滞なくその旨を借主に通知しなければならない。

と定めております。

『民法第615条』

賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を

主張する者があるときは、賃借人は遅滞なくその旨を賃貸人に

通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを

知っているときは、この限りでない。

この事例を当てはめると、

ご入居者様がひび割れを発見した時点で通知し

大家様が便器の修理をしていれば水漏れは発生しておらず

補修費用はご入居者様負担となってしまう事になります💡

 

何かあればきちんと報告❗❗

弊社でも、ご相談いただければ出来る限りご協力させていただきますので

まずはご連絡をお願いいたします<(_ _)>

 

住みよい暮らしのご協力是非宜しくお願いいたします(*´ω`*)

それでは~👋

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