行政書士試験 平成20年度問53 行政機関個人情報保護法に関する問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんばんは。

 

せっかくの3連休台風台風直撃!!

 

良い方に考えましょうよ。。。ウインク

 

神様が、「身体を休めて普段の疲れを取りなさい。」と言っていますよと。。。

 

自然の力には逆らえませんからね。。。

 

予定があった方は、残念ですが、他にもやらなきゃって思っていたことがあるんじゃないでしょうかはてなマーク

 

順番が変わっただけ、、、そう考えれば気持ちも切り替わります。

 

今日の過去問は、平成20年度問53の問題○×式で解答してみましょう。

 

行政機関個人情報保護法*に関する記述について、正誤判定をしてみましょう。

 

(注) * 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律

 

本試験では、個数問題だったものです。ニヤリ

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

この法律は、個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「行政機関個人情報保護法」に関する問題です。

 

本試験では、個数問題だったものニヤリ」なんて、迷わせるような書き方をしてみましたが、、、爆  笑

 

1問目は、この問題です。

 

どうですかはてなマーク

 

書き出しが、「この法律は、」ですから、条文かなはてなマークってのが解りますね。

 

目的とする。」ですから、第一条ってところでしょう。

 

早速、確認してみます。

 

目的

第一条 この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることに鑑み、行政機関における個人情報の取扱いに関する基本的事項及び行政機関非識別加工情報の提供に関する事項を定めることにより行政の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする

 

んと、、、ちょっと違うようなはてなマーク

 

ただ、問題ですからね、多少は違ってるってこともある訳で、、、

 

個人情報を取り扱う国の行政機関の遵守義務を定める

個人情報の取扱いに関する基本的事項

行政機関非識別加工情報の提供に関する事項を定める

 

問題の「遵守義務」と条文の「基本的事項」は、同じ解釈かはてなマーク

 

遵守=法律や道徳・習慣を守り、従うこと。

 

基本=判断・行動・方法などのよりどころとなる大もと。基礎。

 

意味的にはこんな感じです。

 

基本」を条文に照らしてみます

 

個人情報の取扱いに関する判断・行動・方法などのよりどころとなる大もと

 

個人情報保護法行政機関個人情報保護法個人情報の取扱いに関する判断・行動・方法など守るべきルールを定めたものです

 

書き方は違っていますが、概ね正しい記述ですね。

 

ちなみに、「個人情報保護法

 

目的

第一条 この法律は、~~~、個人情報の適正な取扱いに関し基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、~~~個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することを目的とする

 

この書き方ですから、意味的には、同じ意味合いで使われていると思われます。

 

 

 

問題

この法律における「行政機関」とは、個人情報データベース等を行政運営に用いる国の行政機関であって、独立行政法人等を除いたものをいう。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

2問目は、この問題です。

 

行政機関」の定義。

 

問題では、「個人情報データベース等行政運営に用いる国の行政機関」と言っています。

 

早速、条文を、、、確認、、、はてなマーク

 

行政機関個人情報保護法

(定義)

第二条 この法律において「行政機関とは次に掲げる機関をいう

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関及び内閣の所轄の下に置かれる機関

二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法第四十九条第一項及び第二項に規定する機関

三 国家行政組織法第三条第二項に規定する機関

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条の特別の機関で、政令で定めるもの

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの

六 会計検査院

2~11 略。

 

まぁ、ザッと見た感じで「個人情報データベース等」って文字は見当たりません。(

 

問題前半は、間違いです。

 

それと後半、、、

 

独立行政法人等を除いたものをいう。」

 

これは、独立行政法人については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が対応する法律としてありますので、正しい記述です。

 

ちなみに、「個人情報データベース等」。

 

大丈夫ですね。

 

個人情報保護法」で使われている用語です。

 

 

 

問題

行政機関の長は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報を過去または現在の事実と合致させるよう努めなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目です。

 

行政機関の長の努力義務です。

 

問題では、利用目的の達成に必要な範囲内で

 

保有個人情報過去または現在の事実と合致させるよう努めなければならない。」と言っています。

 

これ、条文では、「正確性の確保」と書かれています。

 

正確性の確保

第五条 行政機関の長は利用目的の達成に必要な範囲内で保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない

 

若干の言い回しの違いは有りますが、正しい記述です。

 

これは、個人情報が不正確なまま利用されることにより個人の権利利益の侵害がなされないようにするためです。

 

問題ないですね。

 

 

 

問題

保有個人情報の開示請求は、行政機関の長に対し、開示請求者の氏名および住所等の所定事項を記載した開示請求書を提出して行わなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

4問目は、「開示請求」についてです。

 

問題を確認してみます。

 

保有個人情報の開示請求は、

 

行政機関の長に対し

開示請求者の氏名及び住所等の所定事項を記載した開示請求書を提出して行わなければならない

 

これも楽勝ですね。

 

3問目同様、条文問題です。

 

開示請求の手続

第十三条 開示請求は次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を行政機関の長に提出してしなければならない

一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書の名称その他開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2、3 略。

 

1項二号は、問題が言う「所定事項」です。

 

所定=決まっていること。定められていること。

 

ですから、この問題は、正しい記述です。

 

 

 

問題

行政機関の長は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合には、開示請求者に対し、原則として当該保有個人情報を開示してはならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

最後の問題は、「不開示情報」についてです。

 

問題を確認してみます。

 

行政機関の長は、」

 

ここは、前の問題で「」に対して、開示請求書を提出するってのを確認していますから問題はありません。

 

引き続き、、、

 

開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合

開示請求者に対し、原則、保有個人情報を開示してはならない

 

こう言っています。

 

この辺も条文問題ですね。

 

保有個人情報の開示義務

第十四条 行政機関の長は開示請求があったときは開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(不開示情報いずれかが含まれている場合を除き開示請求者に対し当該保有個人情報を開示しなければならない

一~七 略

 

この書き方だと「不開示情報」が含まれていなければ開示義務があると言うことになります。

 

逆に考えれば、「不開示情報」が含まれれば開示しちゃダメってことですね。

 

そして、、、

 

裁量的開示

第十六条 行政機関の長は開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは開示請求者に対し当該保有個人情報を開示することができる

 

裁量的開示です。

 

つまり、「不開示情報が含まれている場合であっても開示することができる

 

しなければならないでは、ありません

 

あくまで、開示することができるです。

 

最初の「開示義務」とこの「裁量的開示」を合わせて考えると、

 

原則は、不開示情報が含まれている場合開示できないが、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示することができる。」となります。

 

問題に、「原則として、」と書かれていますので、正しい記述ってことになりますね。

 

それと、、、

 

他にも規定があるんですね。

 

部分開示の規定。。。

 

ただ、この規定条件があるんですね。

 

部分開示

第十五条 行政機関の長は開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるとき開示請求者に対し当該部分を除いた部分につき開示しなければならない

2 略。

 

どう考えますかはてなマーク

 

容易に区分して除くことができるとき

 

不開示情報は、二種類あるってのが解りますよね。

 

容易に区分して除くことができるもの

容易に区分して除くことができないもの

 

つまり、「不開示情報」を、容易に区分して除くことができる場合はってのを、開示の原則にはできないってことですね。

 

原則は開示するか、開示しない、そして、裁量的開示で開示するか、開示しないです。

 

部分開示のできる場合は開示するできない場合は開示しないは、開示義務の例外規定で、原則にはなりえないと考えます。

 

う~ん、言わんとしていること伝わってますかはてなマーク

 

不開示情報」が含まれている場合の原則は、「非開示」です。

 

部分開示」ではないってことです。

 

できる場合とできない場合があるってのを「原則」と考えるのは可笑しいですもんね。

 

OKですか~。。。

 

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

お疲れ様でした。

 


追記

 

明日は、体育の日祝日ですね。

 

と言うことで、明日は、夕方に更新です。

 

午前中は、普段できないことをやりましょうね。

 

んでねい。バイバイ

 

 

 

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