行政書士試験 行政手続法 「審査基準」パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

おばんです。

 

3連休最終日。。。

 

ゆっくり過ごす、、、試験勉強をする、、、明日に備えて早めに休む、、、

 

過ごし方は人それぞれ。

 

試験を受けられる方は1か月を切ってますから、そろそろ生活のリズムを試験の時間に合わせていかなければなりません。

 

夜型の人は朝型に移行していかないといけないってことですね。

 

最初は辛いですが、それも「慣れ」です。

 

早めに対応しときましょうね。

 

今日は、行政手続法の審査基準に関する問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

平成19年度

問題12

行政手続法による「審査基準」に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。

 

ア 審査基準の設定は、行政手続法の委任に基づくものであり、申請者の権利にかかわるものであるから、審査基準も法規命令の一種である。

 

イ 不利益処分についての処分基準の設定が努力義務にとどまるのに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、法的な義務であるとされている。

 

ウ 審査基準に違反して申請を拒否する処分をしても、その理由だけで処分が違法となることはないが、他の申請者と異なる取扱いをすることとなるため、比例原則違反として、違法となることがある。

 

エ 審査基準の設定には、意見公募手続の実施が義務付けられており、それに対しては、所定の期間内であれば、何人も意見を提出することができる。

 

オ 国の法律に基づいて地方公共団体の行政庁がする処分については、その法律を所管する主務大臣が審査基準を設定することとなる。

 

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

5 五つ

 

 

 

正解は?

2(イとエ)

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問12 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成20年度

問題11

行政手続法の定める「審査基準」に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

 

ア 審査基準とは、行政庁が不利益処分をするか否かについて判断するために必要な基準である、と定義されている。

 

イ 審査基準を設定した場合には、設定後の審査基準を私人に対して不利益になるように変更することは許されない、と定められている。

 

ウ 審査基準を定めることは行政庁の努力義務であるが、設定した場合には、これを公にしておく法的義務が課される。

 

エ 審査基準には、法律に基づき処分の要件を定める政省令は含まれない。

 

オ 審査基準を設定する際には、どのような内容であっても、行政庁は意見公募手続を実施しなければならない。

 

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

5 五つ

 

 

 

正解は?

4(エ.以外は誤り。)

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成20年度問11 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成26年度

問題12

許可の申請手続において、行政庁Yは「審査基準」を公にしないまま手続を進めて、結果として申請者Xに許可を与えなかった。この事例に関する次の記述のうち、行政手続法の条文に照らし、正しいものはどれか。

 

1 Yは公聴会を開催してXの意見を聞く法的義務を負うことから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

 

2 行政庁が審査基準を公にすることは努力義務に過ぎないことから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

 

3 Xは情報公開法*に基づき情報公開請求をして審査基準を閲覧できることから、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

 

4 審査基準は、申請者の求めがあったときにこれを示せば足りることから、Xが審査基準の提示をYに求めなかったのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

 

5 審査基準を公にすると行政上特別の支障が生じるのであれば、Yが審査基準を公にしなかったことも違法とはならない。

 

 

(注)*行政機関の保有する情報の公開に関する法律

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成26年度問12 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

昨日、ネットの記事で、文ちゃんのキーマンはてなマーク 懐刀はてなマーク

 

面白いことを言っている記事をみました。

 

補償」と「賠償」は別モノってことを言いたいらしい。。。

 

う~ん、、、たしかにそのものだけを考えればそうなんですが、、、

 

 

請求権条約上の用語としては、金銭、財産又は救済損害賠償損失補償に対する権利の主張一般をさす

 

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

 

請求権と言うものから単体で切り離すのはどうかと。。。

 

 

日韓請求権協定=「完全かつ最終的に解決された

 

 

他にも、、、

 

・韓国は一度も日本に対して貿易黒字になったことがない

・韓国に8億ドル支払って「貿易黒字」6800億ドルを稼いだ

 

貿易って一般に国と国との間の商業取引のことです。

 

必要があれば取引をするし、必要がなければ取引をしなければ良いだけの話です。

 

必要だから取引をした結果日本の貿易黒字が6800億ドル出たってだけのことです。

 

それを過去に結び付けるって考え方が、すでに可笑しい。爆  笑

 

この論理だと何でも難癖つけることが出来てしまいますね。

 

日本のように過去を認めつつ未来志向にならないと先はない」ですね。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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