行政書士試験 行政手続法 「判例」パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

言い方次第。。。

 

昨日、DVD3580万円車付録付きって記事がありました。(

 

話題性ってことなんでしょうが、DVDに高級スポーツカーが付いてたってそんな金額を払える人からしたら「んだからなにはてなマーク」ってことでしょう。

 

視点を変えるだけで、話題性、注目度が上がる良い例かも知れません。

 

それにしても3セット販売予定で、既に3件の購入希望があったとか

 

札束お金持ちっているんですね。叫び

 

今日は、行政手続法の判例に関する過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

平成24年度

問題13

行政手続に関する次の記述のうち、最高裁判所の「判例」に照らし、誤っているものはどれか。

 

1 行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があることから、常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではない。

 

2 公害健康被害補償法*に基づく水俣病患者認定申請を受けた処分庁は、早期の処分を期待していた申請者が手続の遅延による不安感や焦燥感によって内心の静穏な感情を害されるとしても、このような結果を回避すべき条理上の作為義務を負うものではない。

 

(注) * 公害健康被害の補償に関する法律

 

3 一般旅客自動車運送事業の免許拒否処分につき、公聴会審理において申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかったとしても、運輸審議会(当時)の認定判断を左右するに足る資料等が追加提出される可能性がなかった場合には、当該拒否処分の取消事由とはならない。

 

4 国税犯則取締法上、収税官吏が犯則嫌疑者に対し質問する際に拒否権の告知は義務付けられていないが、供述拒否権を保障する憲法の規定はその告知を義務付けるものではないから、国税犯則取締法上の質問手続は憲法に違反しない。

 

5 教育委員会の秘密会で為された免職処分議決について、免職処分の審議を秘密会で行う旨の議決に公開原則違反の瑕疵があるとしても、当該瑕疵は実質的に軽微なものであるから、免職処分の議決を取り消すべき事由には当たらない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成24年度問13 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成25年度

問題13

次の文章は、処分の理由の提示のあり方が問題となった事案に関する、最高裁判所「判決」の一部である。空欄[ ア ]~[ エ ]に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

 

 「行政手続法14条1項本文が、[ ア ]をする場合に同時にその理由を[ イ ]に示さなければならないとしているのは、[ イ ]に直接に義務を課し又はその権利を制限するという[ ア ]の性質に鑑み、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を[ イ ]に知らせて不服の申立てに便宜を与える趣旨に出たものと解される。

 

そして、同項本文に基づいてどの程度の理由を提示すべきかは、上記のような同項本文の趣旨に照らし、当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る[ ウ ]の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべきである。(中略)

 

建築士に対する上記懲戒処分については、処分内容の決定に関し、本件[ ウ ]が定められているところ、本件[ ウ ]は、[ エ ]の手続を経るなど適正を担保すべき手厚い手続を経た上で定められて公にされており、しかも、その内容は……多様な事例に対応すべくかなり複雑なものとなっている。

 

そうすると、建築士に対する上記懲戒処分に際して同時に示されるべき理由としては、処分の原因となる事実及び処分の根拠法条に加えて、本件[ ウ ]の適用関係が示されなければ、処分の[ イ ]において、上記事実及び根拠法条の提示によって処分要件の該当性に係る理由は知り得るとしても、いかなる理由に基づいてどのような[ ウ ]の適用によって当該処分が選択されたのかを知ることは困難であるのが通例であると考えられる。」

(最三小判平成23年6月7日民集65巻4号2081頁)

 

 

*********************エ 

申請に対する処分利害関係人審査基準聴聞 

 

不利益処分****名宛人** *審査基準聴聞 

 

申請に対する処分利害関係人処分基準意見公募 

 

不利益処分****利害関係人 処分基準聴聞 

 

不利益処分****名宛人** *処分基準意見公募

 

 

 

正解は?

 

解説はオリジナル問題になっています。

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成25年度問13 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成29年度

問題12

処分理由の提示に関する次の記述のうち、法令および最高裁判所の「判例」に照らし、妥当なものはどれか。

 

1 行政手続法が、不利益処分をする場合に同時にその理由を名宛人に示さなければならないとしているのは、名宛人に直接義務を課し、またはその権利を制限するという同処分の性質にかんがみたものであるから、行政手続法には、申請に対する拒否処分に関する理由の提示の定めはない。

 

2 一級建築士免許取消処分をするに際し、行政庁が行政手続法に基づいて提示した理由が不十分であったとしても、行政手続法には理由の提示が不十分であった場合の処分の効果に関する規定は置かれていないから、その違法により裁判所は当該処分を取り消すことはできない。

 

3 行政手続法は、不利益処分をする場合にはその名宛人に対し同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める一方、「当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合はこの限りでない。」としている。

 

4 青色申告について行政庁が行った更正処分における理由附記の不備という違法は、同処分に対する審査裁決において処分理由が明らかにされた場合には、治癒され、更正処分の取消事由とはならない。

 

5 情報公開条例に基づく公文書の非公開決定において、行政庁がその処分理由を通知している場合に、通知書に理由を附記した以上、行政庁が当該理由以外の理由を非公開決定処分の取消訴訟において主張することは許されない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成29年度問12 行政手続法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

付録はてなマークの高級スポーツカーは、マクラーレン720S

 

 

サーキットの狼」を見てスポーツカーに憧れた世代ではありますが、カッコイイっすね。

 

ただ、やっぱり実用的ではないですね。(

 

ガソリン食うし、維持費高そうだし、、、

 

 

そう結論付けて自分を慰めるしかないですね。えーん

 

 

スポーツ選手が、高級スポーツカーに乗りたがる気持ちはよく解りますね。照れ

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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