行政書士試験 令和元年度問43 行政事件訴訟法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

昨日、先延ばしにしていた「確定申告」を済ませました。(

 

月曜日の朝ってこともあり、「お父さん混んでるかなはてなマーク」とは思ったんですが、予想よりも全然スムーズに受付終了しました。

 

と言うか、待ち時間無し

 

お陰で、午後の予定まで時間を上手く活用することが出来ました。

 

毎日がこんな感じだと良いんだけど。。。

 

今日の過去問は、令和元年度問43の問題をやりたいと思います。

 

空欄[ ア ]~[ エ ]に当てはまる語句を、検討してみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

 行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、[ ア ]訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つとしている。

 

 抗告訴訟は、公権力の行使に関する不服の訴訟をいうものとされる。

 

処分や裁決の取消しを求める取消訴訟がその典型である。

 

 [ ア ]訴訟には、[ ア ]間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的[ ア ]訴訟と、公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的[ ア ]訴訟の2種類がある。

 

後者の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような[ イ ]訴訟もある。

 

 [ ア ]訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が[ ウ ]となっているものは、[ ウ ]訴訟と呼ばれる。

 

基礎となっている法律関係の性質から、[ ウ ]訴訟は行政事件訴訟ではないと位置付けられる。

 

例えば、土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明け渡しという[ イ ]を求める訴えは、[ ウ ]訴訟である。

 

 民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

 

例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[ エ ]監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の[ エ ]としての資格で提起する[ エ ]訴訟は民衆訴訟の一種である。

 

 機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

 

法定受託事務の管理や執行について国の大臣が提起する地方自治法所定の代執行訴訟がその例である。

 

 

 

いつものごとくサラッと目を通しましょう。

 

ブログには長いんで、切れるところで切っています。

 

今日は、行政法の多肢選択式の問題

 

ですが、「行政事件訴訟は、」から始まっていますので、タイトルは、行政事件訴訟法にしています。

 

見た感じ、基本的なところですから、パパパッと終わらせちゃいましょう。

 

 

それでは、早速。。。

 

 

 

[ ア ]は?

当事者

 

 

 

最初に[ ア ]から確認して見ます。

 

[ ア ]は、6ヶ所もあるんですが、、、(

 

ここは、1行目に大ヒントが書かれています。

 

行政事件訴訟の類型、、、しかも4つだと言っています。

 

そして、3つが書かれていて、続く文章には、

 

形式的[ ア ]訴訟と、実質的[ ア ]訴訟2種類があるとも書かれています。

 

ここは、外してはいけません、、、「当事者」ですね。

 

[ ア ]は、「14 当事者」です。

 

 

 

[ イ ]は?

給付

 

 

 

次に、[ イ ]です。

 

[ イ ]は、2ヶ所。

 

公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような[ イ ]訴訟もある

 

土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明け渡しという[ イ ]を求める訴えは、

 

この2ヶ所。

 

ちょっと難しんですが、ヒントは、「金銭の支払を求める訴え」、「土地の明け渡しという[ イ ]を求める訴え」

 

支払いを求める

明け渡しを求める

 

むか~し、条文を確認しているときに、行政事件訴訟法の条文も残りわずか。。。 に具体例で書いたんですけど。。。

 

公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴え

公務員の給料の支払請求訴訟

 

意味的に、マッチするのは、「給付」です。

 

給付=金銭・物品などを支給する行為のこと

 

支給は、払い渡すことです。

 

この内容からすると、[ イ ]は、「4 給付」ってことになりそうです。

 

 

 

[ ウ ]は?

争点

 

 

 

次に、[ ウ ]です。

 

[ ウ ]は、4ヶ所ですね。

 

ここには、大ヒントが、、、

 

内容そのものです。

 

私法上の法律関係に関する訴え民事訴訟)で処分・裁決の効力の有無が[ ウ ]となっているもの

 

基礎となっている法律関係の性質から、[ ウ ]訴訟は行政事件訴訟ではないと位置付けられる

 

私法上の法律関係に関する訴え民事訴訟)で行政事件訴訟ではないとくれば、、、

 

この内容から、[ ウ ]は、「争点」ですね。

 

[ ウ ]は、「12 争点」訴訟です。


 

 

[ エ ]は?

住民

 

 

 

最後に、[ エ ]なんですが。

 

[ エ ]は、3ヶ所です。

 

[ エ ]は、民衆訴訟の一種と書かれていますので、民衆訴訟の例です。

 

そして書かれているのは、

 

普通地方公共団体の公金の支出が違法→[ エ ]監査請求をした

 

普通地方公共団体の[ エ ]としての資格で提起する

 

大ヒントは、普通地方公共団体ときて、「[ エ ]監査請求」とくれば、「事務監査請求か「住民監査請求です。

 

2つめのヒントに、[ エ ]としての資格で提起するってのがあります。

 

ここに、「事務」は入りませんし、選択肢にも事務はありません。(

 

ここは、当然、「住民」が入るってのが分かります。

 

[ エ ]は、「18 住民」です。

 

 

 

参照

 行政事件訴訟法は、行政事件訴訟の類型を、抗告訴訟、[ア:当事者]訴訟、民衆訴訟、機関訴訟の4つとしている。

 抗告訴訟は、公権力の行使に関する不服の訴訟をいうものとされる。処分や裁決の取消しを求める取消訴訟がその典型である。

 [ア:当事者]訴訟には、[ア:当事者]間の法律関係を確認しまたは形成する処分・裁決に関する訴訟で法令の規定によりこの訴訟類型とされる形式的[ア:当事者]訴訟と、公法上の法律関係に関する訴えを包括する実質的[ア:当事者]訴訟の2種類がある。後者の例を請求上の内容に性質に照らして見ると、国籍確認を求める訴えのような確認訴訟のほか、公法上の法律関係に基づく金銭の支払を求める訴えのような[イ:給付]訴訟もある。

 [ア:当事者]訴訟は、公法上の法律関係に関する訴えであるが、私法上の法律関係に関する訴えで処分・裁決の効力の有無が[ウ:争点]となっているものは、[ウ:争点]訴訟と呼ばれる。基礎となっている法律関係の性質から、[ウ:争点]訴訟は行政事件訴訟ではないと位置付けられる。例えば、土地収用法に基づく収用裁決が無効であることを前提として、起業者に対し土地の明け渡しという[イ:給付]を求める訴えは、[ウ:争点]訴訟である。

 民衆訴訟は、国または公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。例えば、普通地方公共団体の公金の支出が違法だとして[エ:住民]監査請求をしたにもかかわらず監査委員が是正の措置をとらない場合に、当該普通地方公共団体の[エ:住民]としての資格で提起する[エ:住民]訴訟は民衆訴訟の一種である。

 機関訴訟は、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する紛争についての訴訟をいう。法定受託事務の管理や執行について国の大臣が提起する地方自治法所定の代執行訴訟がその例である。

 

 

1 規範統制 2 財務 3 義務付け 4 給付

5代表 6 前提問題 7 客観 8 差止め

9 未確定 10 職員 11 審査対象 12 争点

13 要件事実 14 当事者 15 主観

16 国家賠償 17 保留 18 住民 19 民事

20 基準

 

 

 

参照条文

行政事件訴訟

第二条 この法律において「行政事件訴訟とは抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう

 

当事者訴訟

第四条  この法律において「当事者訴訟とは当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

 

前段部分を形式的当事者訴訟後段部分を実質的当事者訴訟と言います。

 

具体例

形式的当事者訴訟

土地所有者が損失補償額の増額を求める訴え

 

実質的当事者訴訟

損失補償請求訴訟
公務員の地位確認訴訟
公務員の俸給請求訴訟
国籍の確認訴訟

 

処分の効力等を争点とする訴訟

第四十五条 私法上の法律関係に関する訴訟において処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、第二十三条第一項及び第二項並びに第三十九条の規定を準用する。

2~4 略。

 

民衆訴訟

第五条 この法律において「民衆訴訟とは国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

 

 

 

年一回

 

3回目確定申告

 

実質、2年半

 

仕事の幅も増えましたが、まだしばらくは、副業生活は続きそうです。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

期限は守ろう。。。OK

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