こんにちは。
不調だったドラレコ、、、回復か
何がしかの原因は有る訳で、、、問い合わせたところ「ノイズ」では との回答。
アースが付いているのは知っていましたが、こんなに影響がでるとは、、、
アースを車体接続後は、今んところ症状は出ていません。
ラジオを聞くにも雑音も減って調子は良好。
しばらくは、これで様子見です。(笑)
今日の過去問は、令和元年度問46の問題をやってみようと思います。
それでは、早速。
問題
Aは、自己所有の時計を代金50万円でBに売る契約を結んだ。その際、Aは、Cから借りていた50万円をまだ返済していなかったので、Bとの間で、Cへの返済方法としてBがCに50万円を支払う旨を合意し、時計の代金50万円はBがCに直接支払うこととした。このようなA・B間の契約を何といい、また、この契約に基づき、Cの上記50万円の代金支払請求権が発生するためには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。民法の規定に照らし、下線部について40字程度で記述しなさい。
いつものように最初に内容を確認してみましょう。
Aさんは、自己所有のをBさんに売る契約をしました。
問題には、「腕」時計とは書かれていませんが(笑)、、、イメージするのに掛け時計ではちょっとイメージしずらいので。。。
このAさん、Cさんに対して50万円ほどの借金があるようで。
時計の代金を、売り渡したBさんから借入をしているCさんに直接支払ってもらうこととしたと書かれています。
**Aさん() ⇄ Bさん(50万円で購入)
***↘(50万の借入)↙(50万円の時計の代金支払)
*****Cさん
こんな感じですね。
どうですか イメージできましたか
この問題も親切ですね~。
答えるべきことを下線で指示しています。
記述すべきことは、
①このようなAさんとBさんの間の契約を何といい、
②また、この契約に基づき、Cさんが50万円を支払うよう請求できるようになるには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。
この2点を聞いています。
今日の問題、過去問の解説の流れで一度だけ紹介しています。
それが、
判例の中で条文が書かれているってことで紹介しています。
これ、難問だと思います。
早速、検討してみましょう。
まず最初に、①の「契約を何と言うのか」なんですが、、、
問題では、Aさんが、自己所有のを50万円で、Bさんに売り渡したところから話が始まっています。
普通に考えるとBさんは、売主であるAさんに対して支払いをするはずなんですが、、、
Aさんは、Cさんに対して同額の借金もあり、、、
AさんとBさんの話合いにより、
このの代金は、BさんがAさんに支払うのではなく、
Bさんが、Aさんが借金をしている「Bさんから見れば第三者であるCさんに対して支払う」と言う契約を交わしました。
これが、①の部分です。
こう言った当事者の一方(AさんかBさんのどちらか)が、
Cさん(第三者)に支払う(条文上では給付と言います。)ことを約束した契約のことを、「○○○のためにする契約」と言います。
ハッキリ言って、答え書いてますね。(笑)
次に、②の、この契約に基づき、Cさんが50万円を支払うよう請求できるようになるには、、、
「誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。」
考えてみましょう。
ある日、突然、BさんがCさんを訪ねて行き、いきなり50万円を手渡そうとします。
突然、目の前にを出されたCさんは、「」
こんな図式です。
まぁ、私だったら、、、そんなことは有りませんけど、するでしょう。
ですから、当然、Aさんとしては、AさんとBさん間の契約の話をCさんにするはずです。
Aさん「Cさん、ほんで良いすか」
こう聞くかはわかりませんが、聞きますよね。
聞かれたCさんは、何らかの意思表示をしなければなりません。
当然、Cさんが、支払うよう請求できるようになるには ですから、「誰が」は、「Cさんが」になりますよね。
当然、相手方は、「Bさんに対して」ってことになるでしょう。
最後に、「誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。」
これ、誰が誰に対してってところが重要です。
先ほどのをあてはめると、「CさんがBさんに対して」ってことになります。
そしてするのは、「なんらかの意思表示」です。
難問と書いたのは、条文にそった答えが書けた人がどのくらいいたのか ってところです。
う~ん
いかがですか
ほぼほぼ、書けるとは思うんですが、、、
いつも言いますが、基本は、「オウム返し」ですからね。
①は、答えを書いてますから、問題ないでしょう。
と言うか、、、
ここが素直に出て来たら凄く受験勉強をやってるような気がします。
「誰が誰に対して、」は、問題ないですね。
問題は、次の「どのようなことをする必要があるか。」
ここは、「誰が誰に対して、」に続く、意思表示です。
ここがなぁ~、、、私は、問題文に書かれていることを書きました。
「民法の規定に照らし、」ですからね。
照らす=参照する(照らし合わせて参考にすること。)。
「民法の規定にそって書け」では、ありません。☚センターの解答とは私のは、違うってことですね。
ただ、意味は同じですから、参考にはなると思います。
たぶん、、、減点もないとは思います。
今回も、書く内容が指定されているので悩む必要はありません。
書くべきことをきちんと書いて、文章としておかしくないかってところになると思います。
さぁ、考えてみましょう
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
・ ・ ・ ・ ・
作成できたら正解例を確認してみましょう。
正解例
正解は?
第三者のためにする契約といい、CがBに対して50万円を受け取る意思表示をする必要がある。(44字)
試験センターの正解例
正解は?
第三者のためにする契約といい、CがBに契約の利益を享受する意思を表示することが必要。(42字)
参考
問題の対象になる条文を確認してみましょう。
(第三者のためにする契約)☚見出し
第五百三十七条 契約により当事者の一方(Bさん)が第三者(Cさん)に対してある給付をすることを約したときは、その第三者(C)さんは、債務者(Bさん)に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の場合において、第三者(Cさん)の権利は、その第三者(Cさん)が債務者(Bさん)に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
問題の①AさんとBさんの間の契約を何といい、
ここは、条文の見出しそのものです。
そして、②、この契約に基づき、Cさんが50万円を支払うよう請求できるようになるには、誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか。
「CさんがBさんに対して」
そして、
条:契約の利益を享受する意思を表示する
問題の内容にそって書くと
参考:50万円を受け取る意思表示をする
この条文、改正されます。
(第三者のためにする契約)
第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。
第2項が追加されています。☚ここ注意ですね。
それといつも書くんですが、、、
問:誰が誰に対してどのようなことをする必要があるか
オウム返しで、答えの最後は、「必要がある」又は、「必要」。
大丈夫ですね。。。
今日も最後までお読みいただき有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
意思表示は、重要。
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