こんにちは。
昨日は、での移動が82キロメートル。
仕事での移動としては、「新記録」です。
普段は、市内をちょこちょこですから、良い気分転換にもなりました。
もちろん、お仕事もバッチリです(笑)。
今日の過去問は、令和元年度問33の問題を○×式でやりたいと思います。
甲建物(以下「甲」という。)を所有するAが不在の間に台風が襲来し、甲の窓ガラスが破損したため、隣りに住むBがこれを取り換えた場合に関する記述について、民法の規定及び判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。
それでは、早速。
問題
BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bは、Aに対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。
正解は?
○
今日の問題は、これ。
以前、似たようなのをやっています。
その時は、不在中のAさんの甲建物の屋根が損傷したため修繕を行ったって内容でした。
今日は、窓ガラス、、、内容を理解していれば、らくしょ~う
1問目は、この問題なんですが、、、
「BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合」
つまり、窓ガラスを取り換えたのは、Bさんの好意であり、お節介。(笑)
これは、「事務管理」ですね。
(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(事務管理)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。
管理を頼まれていなかった=義務なく他人のために
問題では、
「Bさんは、Aさんに対して窓ガラスを取り換えるために支出した費用を請求することができる。」と言っています。
以前の記事で、「報酬請求権」はないけど、「有益な費用」を支出したときは償還を請求できるってのを確認しています。
覚えてますか
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。
2、3 略。
この規定。
壊れた窓ガラスは、いずれは修理するものです。
つまり、Aさんにとっては、「有益な費用」ですね。
と言うことは、この問題は、正しい記述と言うことですね。
問題
BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合であっても、Bが自己の名において窓ガラスの取換えを業者Cに発注したときは、Bは、Aに対して自己に代わって代金をCに支払うことを請求することができる。
正解は?
○
2問目は、この問題です。
「BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合」であっても。
管理を頼まれていなかった、つまり、これも「事務管理」です。
問題では、
Bさんが、「自己の名において」窓ガラスの取換えを業者Cさんに発注したと書いています。
「Bさんは、Aさんに対して、自己に代わって代金をCさんに支払うことを請求することができる。」と言っています。
ここのポイントは、「自己の名において」、
つまり、
「1丁目のBですけど、窓ガラスの修理お願いします。」って発注したってことですね。
1問目で、「有益な費用」の償還ができるってのを確認しています。
と言うことは、
その償還を自分ではなく、Cさんに払ってって言えてもおかしくありませんよね。
(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条
1 略。
2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。
3 略。
有益な債務を負担した場合
↓
「1丁目のBですけど、窓ガラスの修理お願いします。」
これは、「本人」Aさんのために負担した債務ですね。
第六百五十条第二項の規定
(受任者による費用等の償還請求等)
第六百五十条
1 略。
2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、略。
3 略。
この肢も正しい記述です。
問題
BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合においては、BがAの名において窓ガラスの取換えを業者Dに発注したとしても、Aの追認がない限り、Dは、Aに対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。
正解は?
○
3問目は、この問題です。
「BがAから甲の管理を頼まれていなかった場合」ですから、「事務管理」です。
この問題のポイントは、
「Bさんが、Aさんの名において、窓ガラスの取換えを業者Dに発注した」
つまり、事務管理者であるBさんが、本人Aさんの名前で、第三者であるDさんと「法律行為」をしたってことです。
法律行為=窓ガラスの取換え契約
こう言った規定は、民法にはありませんので、判例ってことになります。
昭和36(オ)342 所有権移転登記手続請求昭和36年11月30日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所
事務管理は、事務管理者(Bさん)と本人(Aさん)との間の法律関係を謂うのであつて、管理者が第三者(Dさん)となした法律行為の効果が本人(Aさん)に及ぶ関係は事務管理関係の問題ではない。
従つて、事務管理者(Bさん)が本人(Aさん)の名で第三者(Dさん)との間に法律行為(窓ガラスの取換え契約)をしても、その行為の効果は、当然には本人(Aさん)に及ぶ筋合のものではなく、そのような効果の発生するためには、代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とするものである。
書かれてますね、、、
「代理その他別個の法律関係が伴うことを必要とする」
この内容と問題から「代理その他別個の法律関係」ってのが、見えてきますね。
Bさんは、Aさんの代理人ではありません。
と言うことは、BさんがAさんの名において、Dさんに発注した行為は、「無権代理」ってことですね。
つまり、
(無権代理)
第百十三条 代理権を有しない者(Bさん)が他人(Aさん)の代理人としてした契約(窓ガラスの取換え契約)は、本人(Aさん)がその追認をしなければ、本人(Aさん)に対してその効力を生じない。
2 略。
問題に書かれている通り、「Aさんの追認がない限り、Dさんは、Aさんに対してその請負契約に基づいて代金の支払を請求することはできない。」
この肢も正しい記述です。
問題
BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することができない。
正解は?
○
4問目は、この問題です。
「BがAから甲の管理を頼まれていた場合」
頼まれていたってことは、「事務管理」ではありませんね。
んじゃ、なに ってことなんですが、、、
頼まれているのは、「建物甲の管理」です。
「建物甲の管理」は、窓ガラスを修理することで、法的な権利が発生したり、消滅したりするようなものではありません。
3問目で見た、法律行為=第三者との窓ガラスの取換え契約(☚あくまで問題にそった例です。)以外のものを「準委任」契約と言います。
(準委任)
第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。
この節の規定=第十節 委任
第六百四十三条~第六百五十六条の規定のこと。
つまり、「建物甲の管理」に関する報酬の請求は、「この節の規定」にあるってことです。
ありますね。
(受任者の報酬)
第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。
2、3 略。
「A・B間において特約がない限り、Bは、Aに対して報酬を請求することができない。」
この記述は、正しい記述ってことです。
問題
BがAから甲の管理を頼まれていた場合であっても、A・B間において特約がなければ、窓ガラスを取り換えるに当たって、Bは、Aに対して事前にその費用の支払を請求することはできない。
正解は?
×
今日の最後の問題です。
この問題も「BがAから甲の管理を頼まれていた場合」ですから、準委任契約です。
4問目で確認しているんですが、「委任」の規定が準用されています。
と言うことは、「委任」の規定に、この問題にある「費用の前払い請求」の規定があるかどうかですね。
覚えている人は良いんですが、、、
考え方としては、「受任する人に経済的負担をかけない」ってことです。
つまり、委任者に費用の前払義務があることを定めています。
(受任者による費用の前払請求)
第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
問題に書かれた「A・B間において特約がなければ、」ってのは、関係ないってことです。
あくまで、「受任者の請求により、」前払です。
ですから、この肢は、間違いってことになります。
i-DM、ステージ3。
アベレージ5。
いやいやいや、リミッター解除できるって知らなんだ。
ステージは5まであるとか
手順も確認したし、解除してみようと思います。
ただ、同じマツダ車でも車種が違うんですよね。。。
チャレンジです。
今日も最後までありがとうございました。
んでねぃ。
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