行政書士試験 令和元年度問5 憲法の問題 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

お母さんテレワークになるかも知れない。。。」

 

相方さんから、こんな一言が。

 

宮城県内でもいろんな動きが出てきています。

 

経費面とか、いろいろと考えているようですが、自宅で仕事をする場合の一般的な会社での対応ってどうなってんだろはてなマーク

 

家庭で増える経費、会社で減る経費。。。

 

う~ん、そこをハッキリさせないと。。。真顔

 

今日は、令和元年度問5の過去問○×式でやりたいと思います。

 

選挙権・選挙制度に関する記述について、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定をしてみましょう。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題

一定の要件を満たした政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、そうした政党に所属する候補者とそれ以外の候補者との間に選挙運動上の差異が生じても、それが一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合に、はじめて国会の裁量の範囲を逸脱し、平等原則に違反することになる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日は、「選挙権・選挙制度」に関する問題です。

 

結構、判例も多いんですが、、、

 

1問目は、この問題。

 

選挙運動上の差異」についてです。

 

問題では、

 

政党に所属する候補者それ以外の候補者

 

選挙運動上の差異が生じても、

 

それが一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合に、はじめて国会の裁量の範囲を逸脱し、平等原則に違反することになる。」と言っています。

 

早速、判例を確認してみます。

 

平成11(行ツ)35 選挙無効請求事件平成11年11月10日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

候補者と並んで候補者届出政党にも選挙運動を認めることが是認される以上、候補者届出政党に所属する候補者とこれに所属しない候補者との間に選挙運動の上で差異を生ずること避け難いところであるから、その差異が一般的に合理性を有するとは到底考えられない程度に達している場合に、初めてそのような差異を設けることが国会の裁量の範囲を逸脱するというべきである。

 

この記述は、正しい記述ですね。

 

 

 

問題

小選挙区制は、死票を多く生む可能性のある制度であることは否定し難いが、死票はいかなる制度でも生ずるものであり、特定の政党のみを優遇する制度とはいえないのであって、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的方法といい得る。

 

 

 

正解は?

 

 

 

2問目は、この問題。

 

小選挙区制

 

問題では、

 

死票を多く生む可能性のある制度である

 

ここは、小選挙区制の短所として有名なところで、正しい記述ですね。

 

ちなみに長所は、

 

選挙区が比較的狭いため、選挙費用が低く抑えられる

きめの細かい選挙運動が可能

大政党に有利なため、政権が安定する

 

こんなのがあります。

 

問題の続きですが、

 

①死票はいかなる制度でも生ずるものであり、②特定の政党のみを優遇する制度とはいえないのであって、③選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的方法といい得る。」と言っています。

 

早速、判例を確認してみたいと思います。

 

1問目と同じものです。

 

最初に②。

 

 小選挙区制は、全国的にみて国民の高い支持を集めた政党等に所属する者が得票率以上の割合で議席を獲得する可能性があって、民意を集約し政権の安定につながる特質を有する反面、このような支持を集めることができれば、野党や少数派政党等であっても多数の議席を獲得することができる可能性があり、政権の交代を促す特質をも有するということができ、また、個々の選挙区においては、このような全国的な支持を得ていない政党等に所属する者でも、当該選挙区において高い支持を集めることができれば当選することができるという特質をも有するものであって、特定の政党等にとってのみ有利な制度とはいえない

 

次に①。

 

小選挙区制の下においては死票を多く生む可能性があることは否定し難いが、死票はいかなる制度でも生ずるものであり、当選人は原則として相対多数を得ることをもって足りる点及び当選人の得票数の和よりその余の票数(死票数)の方が多いことがあり得る点において中選挙区制と異なるところはなく、各選挙区における最高得票者をもって当選人とすることが選挙人の総意を示したものではないとはいえないから、この点をもって憲法の要請に反するということはできない。

 

最後に③。

 

このように、小選挙区制は、選挙を通じて国民の総意を議席に反映させる一つの合理的方法ということができ、これによって選出された議員が全国民の代表であるという性格と矛盾抵触するものではないと考えられるから、小選挙区制を採用したことが国会の裁量の限界を超えるということはできず、所論の憲法の要請や各規定に違反するとは認められない。

 

と言うことで、この肢は、正しい記述です。

 

 

 

問題

比例代表選挙において、選挙人が政党等を選択して投票し、各政党等の得票数の多寡に応じて、政党等があらかじめ定めた当該名簿の順位に従って当選人を決定する方式は、投票の結果、すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点で選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異ならず、直接選挙といい得る。

 

 

 

正解は?

 

 

 

3問目は、「比例代表選挙」。

 

問題が長いんですが、、、略せるところを略してみると、

 

参議院の拘束名簿式による比例代表選挙

 

これが、「直接選挙といい得る。」ってことを問題では言っています。

 

略し過ぎはてなマークニヤリ

 

これが正しいのか否かはてなマーク

 

判例を見てみましょう。

 

平成15(行ツ)15 選挙無効請求事件平成16年1月14日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

 

政党等にあらかじめ候補者の氏名を記載した参議院名簿を届け出させた上、選挙人が参議院名簿登載者の氏名又は参議院名簿届出政党等の名称等を記載して投票し、各参議院名簿届出政党等の得票数(当該参議院名簿届出政党等に係る参議院名簿登載者の得票数を含む。)の多寡に応じて各参議院名簿届出政党等の当選人数を定めた後、参議院名簿登載者の得票数の多寡に応じて各参議院名簿届出政党等の届出に係る参議院名簿登載者の間における当選人となるべき順位を定め、この順位に従って当選人を決定する方式は、投票の結果すなわち選挙人の総意により当選人が決定される点において、選挙人が候補者個人を直接選択して投票する方式と異なるところはない

 

漢字多。。。ショボーン

 

同一参議院名簿届出政党等内において得票数の同じ参議院名簿登載者が2人以上いる場合には、それらの者の間における当選人となるべき順位は選挙長のくじで定められることになるが、この場合も、当選人の決定に選挙人以外の者の意思が介在するものではないから、上記の点をもって本件非拘束名簿式比例代表制による比例代表選挙が直接選挙に当たらないということはできず、憲法43条1項に違反するとはいえない。

 

直接選挙に当たらないということはできず

:直接選挙といい得る

 

問題に書かれた通りで、正しい記述です。

 

 

 

問題

国民の選挙権それ自体を制限することは原則として許されず、制約が正当化されるためにはやむを得ない事由がなければならないが、選挙権を行使するための条件は立法府が選択する選挙制度によって具体化されるものであるから、選挙権行使の制約をめぐっては国会の広い裁量が認められる。

 

 

 

正解は?

×

 

 

 

4問目は、この問題です。

 

選挙権行使の制約についてなんですが、、、

 

内容を確認してみましょう。

 

国民の選挙権それ自体を制限することは原則として許されず、」

 

ここは、その通りですね。

 

問題は、

 

制約が正当化されるためにはやむを得ない事由が必要

②選挙権を行使するための条件は立法府が選択する選挙制度によって具体化される

③選挙権行使の制約をめぐっては国会の広い裁量が認められる

 

 

①と③、矛盾してませんかはてなマーク爆  笑

 

判例を確認してみます。

 

平成13(行ツ)82 在外日本人選挙権剥奪違法確認等請求事件平成17年9月14日 最高裁判所大法廷 判決 その他 東京高等裁判所

 

憲法の以上の趣旨にかんがみれば、自ら選挙の公正を害する行為をした者等の選挙権について一定の制限をすることは別として国民の選挙権又はその行使を制限することは原則として許されず国民の選挙権又はその行使を制限するためにはそのような制限をすることがやむを得ないと認められる事由がなければならないというべきである。

 

そして、そのような制限をすることなしには選挙の公正を確保しつつ選挙権の行使を認めることが事実上不能ないし著しく困難であると認められる場合でない限り上記のやむを得ない事由があるとはいえずこのような事由なしに国民の選挙権の行使を制限することは、憲法15条1項及び3項、43条1項並びに44条ただし書に違反するといわざるを得ない。

 

選挙権行使の制約に、国会の広い裁量は認められていないってことです。

 

この肢は、間違いです。

 

 

ちなみに、

 

憲法の以上の趣旨にかんがみれば、、、

 

憲法は、国民主権の原理に基づき、両議院の議員の選挙において投票をすることによって国の政治に参加することができる権利を国民に対して固有の権利として保障しており、その趣旨を確たるものとするため、国民に対して投票をする機会を平等に保障しているものと解するのが相当である。

 

多肢選択式で抜かれそう。。。キョロキョロ

 

 

 

問題

立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持する上で、きわめて重要な基本的人権であることに鑑みれば、これに対する制約は特に慎重でなければならない。

 

 

 

正解は?

 

 

 

今日の最後の問題は、「立候補の自由」です。

 

選挙権の自由な行使と表裏の関係☚う~ん、ドキドキはてなマーク

 

関係って言葉に反応しただけなんですけどね。(

 

問題では、

 

・きわめて重要な基本的人権であること

 

そして、自由かつ公正な選挙を維持する上で、これに対する制約は特に慎重でなければならないと言っています。

 

内容自体、もっともだと思える内容のような気がします。

 

と言うことは、正解、、、はてなマーク

 

判例を確認してみましょう。

 

昭和38(あ)974 公職選挙法違反昭和43年12月4日 最高裁判所大法廷 判決 破棄差戻 札幌高等裁判所

 

立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり自由かつ公正な選挙を維持するうえで、きわめて重要である

 

このような見地からいえば、憲法一五条一項には、被選挙権者、特にその立候補の自由について、直接には規定していないが、これもまた、同条同項の保障する重要な基本的人権の一つと解すべきである

 

中略

 

公職選挙における立候補の自由は、憲法一五条一項の趣旨に照らし、基本的人権の一つとして、憲法の保障する重要な権利であるから、これに対する制約は、特に慎重でなければならず、組合の団結を維持するための統制権の行使に基づく制約であつても、その必要性と立候補の自由の重要性とを比較衡量して、その許否を決すべきであり、その際、政治活動に対する組合の統制権のもつ前叙のごとき性格立候補の自由の重要性とを十分考慮する必要がある

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

 

細かいことを考えるよりも、感染拡大を防ぐことを考えなければならない。

 

理解はしてるんですけどね。

 

テレワークが増えてくると町場のお店は大打撃だろうし、かといって外出も控えるから地元の飲食店(食堂やラーメン屋さん)も稼働が増える訳でもない。

 

う~ん、やはり、元を断つようにしないと。。。

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところは、ここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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