行政書士試験 基礎法学 平成25年パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今日はちょっとお仕事の話を。。。

 

お客様が忙しくて書類住民票登記されていないことの証明書など)をご用意できない場合に「代理取得」を行っています。

 

基本、住民票はどこでも取れるんですが、他市町村の場合、「広域交付住民票」と言うものになります。

 

これ、本籍が記載されないなど、ちょっと簡略したものです。

 

提出先にその辺は確認が必要なんですが、この住民票で初めて知った事実。。。びっくり

 

最後にお楽しみってことで、、、(

 

今日は、平成25年度の基礎法学の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

問題1

次の文章にいう「第二段の論理の操作」についての説明として、妥当なものはどれか。

 

 成文法規の解釈は、まず「文理解釈」に始まり、次いで「論理解釈」に移る。文理解釈は、成文法の文章および用語について法規の意義を確定し、論理解釈は、成文法の一般規定をば具体的な事件の上に当てはめるための論理的の筋道を考察する。論理解釈を行うに当っては、第一に「三段論法」が活用される。三段論法による法の解釈は、法規を大前提とし、事件を小前提として、結論たる判決を導き出そうとするのである。しかし、いかに発達した成文法の体系といえども、絶対に完全無欠ではあり得ない。故に、特殊の事件につき直接に三段論法を適用すべき明文の規定が欠けている場合には、更に第二段の論理の操作が必要となる。

 

1 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「反対解釈」である。

 

2 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「勿論解釈」である。

 

3 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「類推解釈」である。

 

4 乙についてのみ規定があり、甲に関する規定が欠けているのは、甲に対する乙の規定の準用を排除する立法者の意志である、という理由から、甲に対しては乙の場合と反対の解釈を下すのは、「拡大解釈」である。

 

5 甲の事件につき規定がなく、類似の乙の事件に関しては明文の規定がある場合、甲にも乙の規定を準用しようとするのは、「縮小解釈」である。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成25年度問1 基礎法学の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

問題2

司法制度改革審議会の意見書(平成13年6月公表)に基づいて実施された近年の司法制度改革に関する次のア~オの記述のうち、明らかに誤っているものの組合せはどれか。

 

ア 事業者による不当な勧誘行為および不当な表示行為等について、内閣総理大臣の認定を受けた適格消費者団体が当該行為の差止めを請求することができる団体訴訟の制度が導入された。

 

イ 一定の集団(クラス)に属する者(例えば、特定の商品によって被害を受けた者)が、同一の集団に属する者の全員を代表して原告となり、当該集団に属する者の全員が受けた損害について、一括して損害賠償を請求することができる集団代表訴訟の制度が導入された。

 

ウ 民事訴訟および刑事訴訟のいずれにおいても、審理が開始される前に事件の争点および証拠等の整理を集中して行う公判前整理手続の制度が導入された。

 

エ 検察官が公訴を提起しない場合において、検察審査会が2度にわたって起訴を相当とする議決をしたときには、裁判所が指定した弁護士が公訴を提起する制度が導入された。

 

オ 日本司法支援センター(法テラス)が設立され、情報提供活動、民事法律扶助、国選弁護の態勢確保、いわゆる司法過疎地での法律サービスの提供および犯罪被害者の支援等の業務を行うこととなった。

 

 

1 ア・イ
2 ア・オ
3 イ・ウ
4 ウ・エ
5 エ・オ

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成25年度問2 基礎法学の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

お楽しみって程でもないんですが、、、(

 

行政書士になると「職務上請求」なるものができるようになります。

 

もちろん、お客様から依頼があって行います

 

住民票の取得も提出先から依頼があれば、お客様にお話する訳ですが、、、

 

やはり、忙しい、、、業務を優先したい、、、

 

いろんな理由から「代理取得」を依頼されることがあります。

 

これ、無償ではありませんからね。(

 

時間を割いて交通費をかけて取得に行く訳ですから。

 

この職務上請求、お客様からの委任状は必要ありません

 

職務上請求書に必要事項を書いて役所に提出するだけです。

 

今回、この職務上請求書で「他市町村住民票の取得」について分かったことがあります。

 

これのメリットは、先ほど書いた委任状が必要ないこと。

 

ただ、市町村の「広域交付住民票」は、職務上請求書では、取得できないとのこと。。。びっくり

 

仙台市の太白区役所戸籍住民課が言うんで、他のところも同じでしょう。

 

まぁ、行政側が決めるルールだからしょうがないんですが、簡略化したものとは言え、「住民票」には違いない訳で、、、

 

なんかスッキリしない結末に。。。

 

ってことで、、、仙台市から二つ離れたところまで行ってくることになった訳です。

 

近場で済めば一番いいんですけどね。ショボーン

 

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

 

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