こんばんは。
NHK見てますか 契約して受信料払ってますか
地裁判決ですが、画期的な判決が出ましたね。
放送法
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
んじゃ、「契約」とは
契約=二人以上の当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為。
NHK、放送法の言い分としては、「受信設備」があれば、契約義務があるってことなんでしょうが、そこに意思表示の合致はあるのでしょうか
あまりにも乱暴な法律のような気が、、、
NHK放送を視聴できない装置を取り付けたテレビを持つ女性、ハッキリとした意思表示、やりますね。
今日は、平成25年度一般知識等の個人情報保護・情報通信の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題55
個人の情報の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 行政機関情報公開法*1では、特定の個人を識別することができなくとも、公にすることにより当該個人の権利利益を侵害するおそれがあるような情報が載っている行政文書は不開示となりうる。
2 住民基本台帳法は住民の居住関係を公証するものであるので、氏名、性別、生年月日、住所の基本4情報については、何人でも理由のいかんを問わず閲覧謄写できる。
3 戸籍法は国民個人の身分関係を公証するという機能を営むものであるので、重婚などを防ぐために、何人でも戸籍謄本等の交付請求ができるという戸籍の公開原則を維持している。
4 公文書管理法*2の制定により、外交文書に記載されている個人情報は、文書が作成されてから30年が経過した時点で一律に公開されることとなった。
5 行政機関個人情報保護法*3の下では、何人も自分の情報の開示を請求することができるが、訂正を求めることはできない。
(注) *1 行政機関の保有する情報の公開に関する法律
** *2 公文書等の管理に関する法律
** *3 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
正解は?
1
解説記事は、行政書士試験 平成25年度問55 個人情報保護の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題56
個人情報保護法*において、個人情報取扱事業者が個人データを第三者に提供する際に、あらかじめ本人の同意を得る必要がある場合はどれか。
1 弁護士会からの照会に応じて個人データを提供する場合
2 交通事故によって意識不明の者の個人情報を病院に伝える場合
3 児童虐待を受けたと思われる児童に関する情報を福祉事務所等に連絡する場合
4 顧客の住所、氏名を自社の取引先に提供する場合
5 医療の安全性向上のために医療事故について国に情報提供する場合
(注) * 個人情報の保護に関する法律
正解は?
4
解説記事は、行政書士試験 平成25年度問56 個人情報保護の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
問題57
ディジタル情報に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
1 既存の状態をアナログ、既存の状態からの変化をディジタルと呼ぶ。情報のディジタル化とは、情報が既存の状態から変化する近年の情報技術革新を指す。
2 1ビットで2通り、2ビットで4通り、4ビットで16通りの情報を表すことができる。8ビットで256通りの情報を表すことができ、これを1バイト(B)と呼ぶ。
3 大きな情報量を表す単位に、キロバイト(KB)、メガバイト(MB)、ギガバイ ト(GB)などがある。1㎦=1,000,000㎡と同様に、1KB=1,000,000Bである。
4 文字をコンピュータで扱うためには、文字に2進数の文字コードを付ける必要がある。日本工業規格(JIS)漢字コードで表された1つの漢字の情報量は、1バイ トである。
5 画像をコンピュータで扱うためには、画像を分解して小さな点(ドット)の集まりに置き換える必要がある。こうした作業を符号化という。
正解は?
2
解説記事は、行政書士試験 平成25年度問57 情報通信の問題
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
当然、裁判ですからいろいろあるんですが、
NHKは、「放送を受信できる基本構造を維持している」と主張したようですが、、、
「専門知識のない原告がテレビを元の状態に戻すのは難しく、放送を受信できるテレビとはいえない」と判断。
この裁判の争点のテレビなんですが、、、
筑波大学の准教授が開発したNHKの番組を映らないようにするフィルターがついたものらしいんですが、、、
やるなぁ、、、
放送法改正、スクランブル放送にすれば、納得する人も多いと思うけど、、、
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでねぃ。
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