行政書士試験 行政事件訴訟法 アレ問2 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
  過去記事は、改正には対応していません。
   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

眠れてますかはてなマーク

 

昨日の記事で、若い世代の睡眠時間がこの10年間に1割程度増え、約8時間になったってのがありました。

 

昔、理想的な睡眠時間8時間って言われてましたから理想的な睡眠時間になったようなんですが、、、

 

この「8時間」、学問的根拠はなかったようで、、、

 

アメリカの大規模調査では、睡眠時間7時間の人が最も死亡率が低く長寿ってのもあるそうです。

 

健康に良い時間寝なきゃいけないってのもストレスになりますし、「日中の眠気で困らなければ十分」ってのが専門家の見解のようですけどね。キョロキョロ

 

今日は、行政事件訴訟法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題

行政事件訴訟における法律上の利益に関する記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。

 

1 処分の取消訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできず、こうした理由のみを主張する請求は却下される。

 

2 処分の無効確認の訴えは、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分の無効の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者で、当該処分の無効を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないものに限り、提起することができる。

 

3 処分の取消訴訟は、処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においても、利益を有する者であれば誰でも提起することができる。

 

4 不作為の違法確認訴訟は、処分について申請をした者以外の者であっても、当該不作為の違法の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者であれば提起することができる。

 

5 民衆訴訟とは、国または公共団体の機関相互間における権限の存否またはその行使に関する訴訟であり、原告は、自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起することができる。

 

 

 

正解は?

1、× 却下→棄却される。

2、○

3、× 利益を有する者であれば誰でも→法律上の利益を有する者(問は、処分の効果が期間の経過その他の理由によりなくなったですので、回復すべき法律上の利益を有する者)に限り。

4、× 不作為=処分(裁決)について申請をした者に限り

5、× 思い出しヒント参照

 

 

 

参照

行政書士試験 平成28年度問17 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

今日は、平成28年度の問題でした。

 

んでは、、、

 

今日は、1つだけ。

 

 

思い出しヒント

肢5

民衆訴訟

第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

 

機関訴訟

第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。

 

問題は、「民衆訴訟」と言いながら、機関訴訟の説明

 

原告については、半分ですね。(

 

 

 

先ほどの睡眠時間、、、

 

7時間を1とした時の睡眠時間と死亡リスクの関係は、U字カーブになっているそうです。

 

つまり、7時間より極端に短い長い場合は死亡リスクが高くなる

 

睡眠の質、性別、年齢、、、いろんな要因が関係してくるんだと思いますけどね。

 

それと「加齢」。

 

年を取ると睡眠時間が短くなるってのは、よく聞きますよね。

 

成人の場合、個人差はあっても6~7時間前後が睡眠時間の目安になるらしい。

 

う~ん、ちょっと少ないかな。ガーン

 

いつも5時間ほどで目が覚める。爆  笑

 

加齢」には勝てませんな。。。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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