こんにちは。
東京都知事選、小池さんが再選しましたね。
COVID-19、来年夏に延期となった東京五輪・パラリンピックのことを考えるとそうなるだろうなと言う予想通りの展開でした。
強力な対抗馬がいなかったってのもあるかも知れませんね。
立候補者が22人、、、投票率が55%
う~ん、、、投票率が前回より下がってるとは、、、
今日は、行政事件訴訟法の過去問をやりたいと思います。
それでは早速。
問題
訴えの利益に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正誤判定、理由を検討してみましょう。
1 建築確認処分の取消しを求める利益は、建築物の建築工事の完了によって失われる。
2 保安林指定解除処分の取消しを求める利益は、洪水の危険を解消するために代替施設が設置されたとしても失われない。
3 生活保護法に基づく保護変更決定の取消しを求める利益は、原告の死亡によって失われず、原告の相続人が当該訴訟を承継できる。
4 再入国の許可申請に対する不許可処分について取消訴訟を提起した外国人は、本邦を出国した場合でも当該処分の取消しを求める利益を失われない。
5 公文書の非公開決定の取消訴訟において当該公文書が書証として提出された場合でも、当該公文書の非公開決定の取消しを求める利益は失われない。
正解は?
1、○
2、× 代替施設の設置で、洪水の危険が解消すれば、訴えの利益は失われます。
3、× 生活保護を受ける権利は、「一身専属権」。相続の対象ではありませんので、本人の死亡により訴えの利益はなくなります。
4、× 思い出しヒント参照
5、○
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
今日の1問5肢いかがでしたか
それぞれどういう状況にあるのかってのを考えるってことだと思います。
建築工事が完了
↓
と言うことは、工事をする前に受ける「建築確認」処分の取消しを求める利益はどうなるのか
代替施設が設置
↓
「保安林」指定解除処分の取消しを求める利益
保安林=危害の防止、産業の保護など公共の目的を達成するために、森林法に基づいて特別の制限を課せられた森林。
ってことで、、、
思い出しヒント
肢4
再入国の許可申請に対する不許可処分を受けた者
再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合
↓
それまで有していた在留資格が消滅する
つまり、不許可処分が取り消されても、在留資格が消滅しているので、再入国を認める余地はなくなる
不許可処分を受けた者は、不許可処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を失われるってことですね。
都道府県知事の被選挙権は、日本国民で満30歳以上であること。
当然ですが、立候補した方は、すべてこの条件を満たしている方達ですね。
最年少は33歳の方が2人。
ユーチューバーって方も立候補していました。
「変えたい、変えなくちゃ。」って気持ちがあるってのは、凄いことだと思います。
私だったらプレッシャーでペチャンコです。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
押して頂けると嬉しいな。。。
是非ともポチッとお願いしゃす。。。