こんにちは。
最近、また吹き出物が、、、増えてきた。
副業の変なシフトで、生活のリズムが乱れまくり。。。
かと言って日中寝ている訳にもいかず、、、
イラッとする今週1週間の始まりです。(笑)
今日は、夜勤明けで午後から宅建関係のお仕事です。
う~ん、、、なんでこんなシフト組んだんだろ。。。
今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。
それでは早速。
問題
行政不服審査法に基づく審査請求の教示義務に関する記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。
1 処分庁は、審査請求ができる処分をするときは、処分の相手方に対し、審査請求ができる旨、審査請求すべき行政庁、審査請求期間、審査請求書に記載すべき事項を教示しなければならない。
2 処分庁が誤って審査請求すべき行政庁でない行政庁を教示し、当該行政庁に審査請求書が提出された場合、当該行政庁は処分庁または本来の審査請求すべき行政庁に審査請求書を送付しなければならない。
3 処分庁は、処分の相手方以外の利害関係者から当該処分が審査請求のできる処分であるか否かについて教示を求められたときでも、当該事項を教示する義務はない。
4 処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示し、それに沿った審査請求書が提出されたときは、審査請求を受けた行政庁は、審査請求をした者に期限を定めて補正を求めなければならない。
正解は?
1、× 審査請求書に記載すべき事項の教示義務はありません。
2、○
3、× 下記条文参照。
4、× 下記参照。
今日の肢は、ア~エの4肢を1~4に置き換えました。
と言うことは、本試験では組合せ問題だった訳ですが、、、
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
ってことで、問題を復習してみましょう。
参照
肢3(ウ)
(不服申立てをすべき行政庁等の教示)
第八十二条
1 略。
2 行政庁は、利害関係人から、当該処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか並びに当該処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められたときは、当該事項を教示しなければならない。
3 略。
本試験では、正解肢だったものですが、、、
アレンジ。。。
肢4(エ)
処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示
↓
それに沿った審査請求書が提出された
↓
審査請求を受けた行政庁は、審査請求をした者に期限を定めて補正を求めなければならない。
処分庁、審査請求を受けた行政庁、違うと言えば違うんですが、、、
補正の規定を見ておきましょう。
(審査請求書の補正)
第二十三条 審査請求書が第十九条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
(審査請求書の提出)
第十九条 審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。
2 処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 審査請求に係る処分の内容
三 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
四 審査請求の趣旨及び理由
五 処分庁の教示の有無及びその内容
六 審査請求の年月日
3 不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 当該不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日
三 審査請求の年月日
4、5 略。
第二十三条を見てみると補正=第十九条の規定に違反する(記載すべき事項に違反する)場合の定めです。
この問題、取りようによっては微妙ですよね。
たしかに、この補正の規定は「誤って教示をした」場合の規定ではありません。
ですが問題には、「処分庁が審査請求書に記載すべき事項を誤って教示し、」とあります。
第十九条に書かれていることは、「審査請求書を提出する」、「処分・不作為」での記載すべき事項です。
と言うことは、記載すべき事項って考えると第十九条の規定に違反してるんじゃないのってことになるんですが、、、
どう考えますか(笑)
ただ、「誤った教示をした場合の救済」って規定があるんで、行政不服審査法には、「審査請求書に記載すべき事項を誤って教示した場合」の条文は、「ない」ってことなんだと思います。
「誤った教示をした場合の救済」は、第二十二条です。
書かれているのは、
1項:審査請求先を間違えて教示した場合
3項:再調査の請求をすることができないのに、「できる」と教示した場合
4項:再調査の請求をすることができる処分につき、審査請求をすることもできる旨を教示しなかった場合
この3パターンです。
いかがでしたか
ちょっと問題を難しく考えてみましたが、結論としては、「誤った教示をした場合の救済」は、記載すべき事項ではないってのは頭に入ったんではないでしょうか。
今日のところはここまで。。。
んでまずまた。
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