行政書士試験 行政不服審査法 アレ問7 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

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大学時代、サークルでバンドを組んでいたんですが、、、ギターGibson、Fender、、、学生時代にはとても買えなかった楽器が、目に入る。。。

 

いまなら、、、いやいや、SG1000があるじゃないか。ウインク

 

たまに弾いてみようかなと当時を思い出す今日この頃です。(

 

飾っておきたい。。。デレデレ

 

今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題

処分についての審査請求に関する次の記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。

 

1 審査請求の審理は、書面によるのが原則であるが、申立人の申立てがあった場合には、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

 

2 審査請求は、行政の適正な運営を確保することを目的とするため、一般概括主義がとられており、国会および裁判所が行う処分以外には、適用除外とされている処分はない。

 

3 審査請求は、行政の適正な運営を確保することを目的とするため、対象となる処分に利害関係を有さない者であっても、不服申立てができる期間であれば、これを行うことができる。

 

4 審査請求は、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度であるから、審査請求が行われた場合には、処分の効力は、裁決が行われるまで停止する。

 

5 審査請求は、簡易迅速に国民の権利利益の救済を図るための制度であるから、審査請求に対する審査庁の判断が一定期間内に示されない場合、審査請求が審査庁によって認容されたとみなされる。

 

 

 

正解は?

1、× 条文参照。

2、× 適用除外規定。第七条にいっぱいありましたね。アレ問6参照。 

3、× 不服申立てをするには、利害関係を有し、法律上の利益が必要。

4、× 執行停止の原則。条文参照。

5、× 判断が示されない=認容(笑)。

 

 

 

今日の問題は1問5肢。

 

う~ん、なんか似たような問題を選んでしまっているような、、、ニヤリ

 

引っ掛けですから読み間違いに注意しましょうね。

 

 

参照

行政書士試験 平成27年度問15 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

参照

肢1.

問題そのまま使用、、、正誤判定は、厳密に。。。

口頭意見陳述

第三十一条 審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、審理員は、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2~5 略。

 

問:審査庁×→審理員○

 

書面審理って点も含めて、ちょっと法規定を確認。

 

(審理の方式)

第二十五条

審査請求の審理は書面による。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審査庁は申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない

前項ただし書の場合には、審査請求人又は参加人は、審査庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

 

では、「審理は、書面」とハッキリ謳っています。

 

改正されても基本的なところは変更はありません。

 

 

肢4.

執行停止

第二十五条 審査請求は処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない

2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(以下「執行停止」という。)をとることができる

3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。

4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない

5 審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分の内容及び性質をも勘案するものとする。

6 第二項から第四項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。

7 執行停止の申立てがあったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁速やかに執行停止をするかどうかを決定しなければならない

 

肢4=審査請求が行われた場合には、処分の効力は、裁決が行われるまで停止する

 

妨げないですから「停止しない」です。

 

 

 

何を隠そう今日の問題は、出題時のものそのままです。(

 

正解肢だった肢1.厳密にやっただけですね。

 

すべて×

 

私の記憶が確かならば、個数問題で1度、すべて×はてなマークはてなマークってのがあったと思います。

 

自信を持って判断できるようになりましょう。

 

 

 

さて、明日は、8月

 

差し押さえられた「日本企業の資産の現金化」の公示送達効力発生日

 

すぐに現金化できるって訳でもないようですが、、、どうするお積もりやら。。。

 

現金化

 

まぁ、で馬鹿でもないとは思うんですが、、、

 

あの大統領、、、の方かも。(

 

 

今日のところはここまで。。。

 

 

んでまずまた。

 

 

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