行政書士試験 民法 「回復・償還・返還」パック | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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仙台の行政書士、Hideさんのブログ!
法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

昨日、ナインティナイン岡村さんが「クラッカー結婚」って記事が出ていました。

 

問題発言もありましたが、まずは、クラッカーおめでとう。。。

 

気になるのは、「アローン会」。

 

そう言えば、会長の今田さんもちょっと前に、、、ニヤリ

 

年末に向けて明るい話題が続くと良いですよね。。。

 

今日は、民法の回復・償還・返還に関する問題をやりたいと思います。

 

 

それでは、早速。

 

 

 

平成19年度

問題29

美術商Aは、画廊に保管しておいた自己所有の絵画が盗難に遭い、悔しい思いをしていたが、ある日、Bが運営する個人美術館を訪ねた際、そこに盗まれた絵画が掲げられているのを発見した。Aは、その絵画を回収するため次のような行動をとることを考えている。Bに即時取得が成立しているとして、Aの行動に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 ただし、Cは商人ではないものとする。

 

1 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、買取りの日から2年以内であれば、Bに対して、その絵画の買取請求権を行使することができる。

 

2 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、買取りの日から2年以内であれば、Bに対して、保管に要した費用を支払って、その絵画の引渡しを求めることができる。

 

3 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画は、ある日それまで面識のなかったCがBのもとに持ち込み買取りを求めたものであることがわかった。Aは、盗難の日から2年以内であれば、Bに対してまったく無償で、その絵画の引渡しを求めることができる。

 

4 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画はBがオークションで落札したものであることがわかった。Aは、盗難の日から2年以内であれば、Bに対して保管に要した費用を支払って、その絵画の引渡しを求めることができる。

 

5 Aは、Bから事情を聴いたところ、その絵画はBがオークションで落札したものであることがわかった。Aは、オークションの日から2年を超えても、Bに対してオークションで落札した金額と保管に要した費用を支払えば、その絵画の引渡しを求めることができる。

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成19年度問29 民法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成21年度

問題32

他人の財産に対する費用の支出とその「償還請求」に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。

 

ア A・B間の家屋売買契約が解除されても、買主Aは解除前に支出した有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが、Aは、留置中にこれを使用することにより、法律上の原因なく利得することとなるから、その利得を不当利得として返還する義務がある。

 

イ Aは、Bに対して自己が所有する士地を売り渡したが、この売買契約と同時に買戻しの特約をしていた場合において、Aが買戻権を行使したときは、この売買契約成立後Aが買戻権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても、Bは、Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。

 

ウ Aは、Bから建物を賃借して居住し、その間に同建物につき有益費を支出したが、その後に、B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合に、Aは、原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない。

 

エ Aは、Bに対して自己が所有する建物を賃貸していたが、Bが有益費を支出して同建物に増築部分を付加して同建物と一体とした場合において、後にその増築部分が隣家の火災により類焼して失われたときにも、Bは、Aに対して増築部分につき有益費の償還請求をすることができる。

 

オ Aは、Bと寄託契約に基づき受寄物を保管していたが、保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、Bに対し、その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

 

 

1 ア ・ ウ 

2 ア ・ エ 

3 イ ・ エ 

4 イ ・ オ 

5 ウ ・ オ

 

 

 

正解は?

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成21年度問32 民法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

平成22年度

問題33

AのBに対する「不当利得返還請求等」に関する次のア~オの記述のうち、判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。

 

ア Aは、Bに対する未払い賃料はないことを知りつつ、Bから賃料不払いを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を提起された場合における防禦方法として支払いをなすものであることを特に表示したうえで、Bに弁済を行った。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として給付した弁済額の返還を請求することができる。

 

イ Aは、賭博に負けたことによる債務の弁済として、Bに高価な骨董品を引き渡したが、その後、A・B間でBがこの骨董品をAに返還する旨の契約をした。この場合に、Aは、Bに対し、この骨董品の返還を請求することができる。

 

ウ Cは、BからB所有の家屋を賃借した際に、CがBに対して権利金を支払わない代わりに、Cが当該家屋の修繕義務を負うこととする旨を合意したため、後日、当該家屋の修繕工事が必要となった際、CはAに対してこれを依頼し、Aが同工事を完了したが、CはAに修繕代金を支払う前に無資力となってしまった。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求することはできない。

 

エ Aは、Bとの愛人関係を維持するために、自己の有する未登記建物をBに贈与し、これを引き渡した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得としてこの建物の返還を請求することができる。

 

オ Bは、Cから強迫を受け、同人の言うままに、Aと金銭消費貸借契約を締結し、Aに指示してBとは何らの法律上または事実上の関係のないDに貸付金を交付させたところ、Bが強迫を理由にAとの当該金銭消費貸借契約を取り消した。この場合に、Aは、Bに対し、不当利得として貸付金相当額の返還を請求することができる。

 

 

1 一つ

2 二つ

3 三つ

4 四つ

5 五つ

 

 

 

正解は?

2(エとオ)

 

 

 

解説記事は、行政書士試験 平成22年度問33 民法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

さすが矢部さん。。。

 

19日に、日テレのトイレで岡村さんから「結婚しました」と報告を聞いたときに、

 

矢部さんの返事が「過去形はてなマーク

 

突然のことだから、「えぇ~。」とか「マジはてなマーク」とか、そんな言葉が出そうですが、、、

 

相方さんも知らなかった点、

 

お相手の方が一般の人ってことで、岡村さんの気遣いなんでしょうね。

 

末永くお幸せに。。。クラッカー

 

 

今日も最後まで有難うございました。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。バイバイ

 

 

 

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