こんにちは。
便利な世の中になったなと昨日書いたんですが、、、
しかも、ボクシングの結末について、、、と。
ネットで速攻で結果が記事になっていました。
試合、楽しみにしているはずの人もいるだろうに、、、
便利な世の中になったけど、なんてことだ。(笑)
今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。
それでは早速。
問題
行政不服審査法による審査請求における執行停止に関する記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。
1 従来、執行停止の要件としては、「回復の困難な損害」が必要とされていたが、平成16年の法改正により、「重大な損害」で足りることとされた。
2 審査庁は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがなければ、執行停止をしないことができる。
3 申請拒否処分に対する審査請求について、法改正の際に、執行停止の制度に加えて、「仮の義務付け」と「仮の差止め」が明文化された。
4 執行停止の決定がなされた場合において、それに内閣総理大臣が異議を述べたときは、審査庁は、執行停止を取消さなければならない。
5 処分庁の上級行政庁である審査庁は、審査請求人の申立てによることなく、必要があると認める場合には、職権で、執行停止をすることができる。
正解は?
1、○ 参照あり。
2、× 参照あり。
3、× 「仮の義務付け・仮の差止め」は行政事件訴訟法で、行政不服審査法にはありません。
4、× 肢3.同様、この規定は、行政事件訴訟法のものです。参照あり。
5、○ 参照あり。
今日の問題も1問5肢。
問題見てて混乱した。(笑)
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
執行停止の要件です。
旧法規定
(執行停止)
第三十四条
1~3 略。
4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、略。
5、6 略。
新法規定
(執行停止)
第二十五条
1~3 略。
4 前二項の規定による審査請求人の申立てがあった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき(肢2.)、又は本案について理由がないとみえるときは、この限りでない。
5~7 略。
肢1.は、正しい記述です。
肢2.
問:審査庁は、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがなければ、執行停止をしないことができる。
肢1.の条文を見て頂くと、
条:重大な影響を及ぼすおそれがあるとき
↓
この限りでない(しないことができる)○
問:重大な影響を及ぼすおそれがなければ
↓
しないことができる×
(しなければならない)○
肢4.
問:執行停止の決定がなされた場合において、それに内閣総理大臣が異議を述べたときは、審査庁は、執行停止を取消さなければならない。
行政事件訴訟法
(内閣総理大臣の異議)
第二十七条
1~3 略。
4 第一項の異議(内閣総理大臣の異議)があつたときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
5、6 略。
行政不服審査法にはこの制度はありません。
肢5.
問:処分庁の上級行政庁である審査庁は、審査請求人の申立てによることなく、必要があると認める場合には、職権で、執行停止をすることができる。
(執行停止)
第二十五条
1 略。
2 処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより又は職権で、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置(執行停止)をとることができる。
3 処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止以外の措置をとることはできない。
4~7 略。
問題は、2項、下線部分で正しい記述です。
2項と3項の違いをきちんと把握しときましょう。。。
カシメロ戦は別にしても、、、
アラメダにもっと積極性があれば、、、もっとネリを殴れたはず。
次は、ローマンとの指名試合か。
体重制の競技で、「金」で、試合を成立させようとしたネリは、とにかく許せん。。。
ロドリゲスにもチャンスが巡ることを祈りたい。
今日のところはここまで。。。
んでまずまた。
押して欲しいな。。。
ポチッとお願いしゃす。。。m(__)m