こんにちは。
一日が経って、、、やはり、騒ぎになってますね。
「不可解」な判定、、、ん、違う、採点。
119-109、、、ほぼフルマーク。
生で見てましたが、この採点はあり得ないですね。
要所要所でどちらも良いところはありましたので、ロペスに119ってのはないですし、ロマチェンコに109ってのもないなぁ~。。。
ロペスのパンチ力を警戒しすぎてた感は否めません。
お客さん入ってたら少しは違った展開になっていたかも知れません。
まぁ、応援していた方が勝ったんで良かったですけど。。。
今日は、行政事件訴訟法の過去問をやりたいと思います。
それでは早速。
問題
行政事件訴訟法の定める訴訟に関する次の記述について、正誤判定をし、間違っている者については正しい訴訟名を解答してみましょう。
1 当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、当事者訴訟の形式的当事者訴訟である。
2 地方自治法の定める住民訴訟のうち、当該執行機関または職員に対する怠る事実の違法確認請求は、抗告訴訟である。
3 国または公共団体の機関相互間における権限の存否に関する紛争についての訴訟は、公法上の法律関係に関するものであるから、当事者訴訟の実質的当事者訴訟である。
4 行政庁が一定の処分をすべきであるのにかかわらずこれがされないとき、行政庁がその処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟は、抗告訴訟の不作為の違法確認の訴えと義務付けの訴えの併合提起である。
5 公職選挙法に定める選挙無効訴訟は、選挙人として選挙が有効か無効かを確認する訴訟であるから、抗告訴訟の無効確認の訴えである。
正解は?
1、○ 参照あり。
2、× 参照あり。
3、× 参照あり。
4、× これは細かい。思わず
5、× 肢2.参照。
今日の1問5肢、いかがでしたか
結構、同じような問題が多いような。。。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.○
問:当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、当事者訴訟の形式的当事者訴訟である。
これは、何度も見てきています。
具体例は、土地収用法でした。
(当事者訴訟)
第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの(形式的当事者訴訟)及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟(実質的当事者訴訟)をいう。
肢2.肢5.× 民衆訴訟
問2:地方自治法の定める住民訴訟のうち、当該執行機関または職員に対する怠る事実の違法確認請求は、抗告訴訟×である。
問5:公職選挙法に定める選挙無効訴訟は、選挙人として選挙が有効か無効かを確認する訴訟であるから、抗告訴訟の無効確認の訴え×である。
解説は、問2.
例えば、地方公共団体に何らかの違法な公金支出があった場合、住民監査請求をする訳なんですが、、、
住民監査請求をしたにも関わらず、
・その監査結果に不服ある
・監査委員が勧告したけれども議会や長等がその勧告に従わない
こう言った場合に、裁判所に訴えを提起することになります。
これが、「住民訴訟」です。
訴えた住民は、「自己の法律上の利益に関わらない」ことで訴えを提起するので、客観訴訟に当たります。
自己の法律上の利益に関わらない
↓
裁判の結果、勝訴判決を得たとしても*住民自身にはなんの法律上の利益もない
(民衆訴訟)
第五条 この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他*自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 普通地方公共団体の住民は、前条第一項の規定による請求をした場合(住民監査請求)において、同条第五項の規定による監査委員の監査の結果若しくは勧告若しくは同条第九項の規定による普通地方公共団体の議会、長その他の執行機関若しくは職員の措置に不服があるとき、又は監査委員が同条第五項の規定による監査若しくは勧告を同条第六項の期間内に行わないとき、若しくは議会、長その他の執行機関若しくは職員が同条第九項の規定による措置を講じないときは、裁判所に対し、同条第一項の請求(住民監査請求)に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもつて次に掲げる請求をすることができる。
一、二 略
三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求
四 略
2~12 略。
肢3.× 機関訴訟
問:国または公共団体の機関相互間における権限の存否に関する紛争についての訴訟は、公法上の法律関係に関するものであるから、当事者訴訟の実質的当事者訴訟である。
肢1.当事者訴訟条文後半の実質的当事者訴訟(公法上の法律関係)に引っ掛らないかなと「実質的」を加えてみました。
これは、国と公共団体の機関相互間とあるので、「機関訴訟」です。
(機関訴訟)
第六条 この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
肢4.× 義務付けの訴え
問:行政庁が一定の処分をすべきであるのにかかわらずこれがされないとき、行政庁がその処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟は、抗告訴訟の不作為の違法確認の訴えと義務付けの訴えの併合提起×である。
これはハッキリ言って引っ掛ったんではないでしょうか
併合提起か 単独提起か その辺の理解を確認しています。
(抗告訴訟)
第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。
2~5 略。
6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。
一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。
二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき。
7 略。
なにか気付きました
そうですね、問題の内容は、6項一号です。
併合提起は、二号になりますので、問題としては×です。
第三十七条の三
1 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。
一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
二 略。
2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、略。
一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
二 略
4~7 略。
納得しました
ロマチェンコ
勝てる自信があったのか
4団体を統一して、階級を下げる腹積もりだったのか
契約に「再戦条項」はなく、片道契約だったようで、、、
人が相手のスポーツですから、絶対はない訳です。
今後のロマチェンコ、、、さらに強くなるのか、腐ってしまうのか、見守っていきたいと思います。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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