こんにちは。
いやビックリ。。。
去年11月に井上選手とWBSS決勝を戦ったノニト・ドネア選手37歳が、WBA世界スーパーフライ級王者のロマゴンを狙ってるとか。。。
バンタム級リミット53.5キロ→スーパーフライ級リミット52.1キロ
1.4キロ、、、身体を絞った上で、さらにこの数字を減量する。
年齢もさることながら、その後にスーパーフェザー級58.97キロの王座奪取の夢も捨ててないとか。。。
紳士ドネア、、、頑張れ~~~。
今日は、行政手続法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
行政指導に関する次の記述について、法令に照らし、正誤判定をし、理由を検討してみましょう。
1 地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合については、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けるが、条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合については、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない。
2 行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合であっても、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項については、行政指導を行うことはできない。
3 行政指導に携わる者は、行政主体への負担金の納付を求める行政指導に相手方が同意したにもかかわらず、納期限までに当該納付がなされないときは、その実効性を確保するためとはいえ、国税または地方税の滞納処分と同様の徴収手続を執ることはできない。
4 申請に関する行政指導に携わる者は、申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない場合であって、申請内容の変更を求める行政指導について申請者が従う意思のない旨を表明したときは、申請の拒否処分を行なうことはできるが、申請の取り下げがあったものとみなすことはできない。
5 行政指導に携わる者は、複数の者に対して同一の目的で行政指導をしようとする場合には、指導の指針を定めるにあたり、広く一般に意見を求めるよう努めなければならない。
正解は?
1、× 参照あり。
2、○ 参照あり。
3、○ 参照あり。
4、○ 参照あり。
5、× 参照あり。
今日の5肢、いかがでしたか
肢1.については、しつこいってくらいやってます。
もう大丈夫かな
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:地方公共団体の機関として行政指導に携わる者は、法令に根拠を有する処分に関する行政指導の場合については、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受ける×が、条例に根拠を有する処分に関する行政指導の場合については、行政手続法の行政指導に関する規定の適用を受けない○。
地方公共団体の機関の適用除外規定。
と言うことは、「アレ」です。
「処分、届出、法律適用。」
(適用除外)
第三条
1、2 略。
3 第一項各号及び前項各号に掲げるもののほか、地方公共団体の機関がする処分(条件:その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)及び行政指導、地方公共団体の機関に対する届出(条件:前条第七号の通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものに限る。)並びに地方公共団体の機関が命令等を定める行為については、次章から第六章までの規定は、適用しない。
条件付き適用除外は、「処分」と「届出」だけです。
「行政指導」と「命令等を定める行為」は、根拠となる規定が、法令だろうが条例だろうが規則だろうが、適用除外です。
肢2.
問:行政指導に携わる者は、とくに必要がある場合であっても、当該行政機関の任務または所掌事務の範囲に属さない事項については、行政指導を行うことはできない。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一~五 略。
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七、八 略。
条文に書かれた「所掌」とは
所掌=法令によって、ある事務が特定の機関の職務に属するものと定められていること。
会社で言うところの、総務には総務課の経理には経理課の営業には営業課の仕事がある、、、そんなとこです。
行政手続法には、一般原則が定められております。
(行政指導の一般原則)
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない(肢3.)。
いやしくも=「万一にも」や「仮にも」。
これは、正しい記述です。
それと後半の「あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるもの(肢3.)」、これも重要です。
肢3.
問:行政指導に携わる者は、行政主体への負担金の納付を求める行政指導に相手方が同意したにもかかわらず、納期限までに当該納付がなされないときは、その実効性を確保するためとはいえ、国税または地方税の滞納処分と同様の徴収手続を執ることはできない。
これは、肢2.で重要と書いた部分です。
「任意の協力」によってのみ実現されるってことは、法的な拘束力はないと言うこと。
そして、一般原則の2項、、、「徴収手続を執る」=不利益な取扱いですので、徴収手続等の強制措置を執ることは許されません。
これも正しい記述です。
肢4.
問:申請に関する行政指導に携わる者は、申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない場合であって、申請内容の変更を求める行政指導について申請者が従う意思のない旨を表明したときは、申請の拒否処分を行なうことはできるが、申請の取り下げがあったものとみなすことはできない。
肢3.で「不利益な取扱い」ってのを見ました。
この肢の「申請の取り下げがあったものとみなす」もそれにあたります。
この肢は、
・申請の内容が明白に法令の要件を満たしていない
それに対して、申請内容の変更を求める行政指導をしたけど、申請者が行政指導に従う意思のない旨を表明した訳です。
とすると行政庁側がとれる手段としては
(申請に対する審査、応答)
第七条 行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならず、かつ、申請書の記載事項に不備がないこと、申請書に必要な書類が添付されていること、申請をすることができる期間内にされたものであることその他の法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め(肢=申請内容の変更)、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。☚コレ。
行政手続法は、申請について、補正と拒否は選択の関係です。
変更(補正)を拒否されていますので、拒否処分は出来ます。
それと先ほどの「申請の取り下げがあったものとみなす」
(申請に関連する行政指導)
第三十三条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
「申請の取り下げがあったものとみなす」は、条文にある「申請者の権利の行使を妨げるようなこと」にあたります。
つまり、できないってことですので、正しい記述です。
肢5.
問:行政指導に携わる者は、複数の者に対して同一の目的で行政指導をしようとする場合①には、指導の指針を定めるにあたり、広く一般に意見を求めるよう努めなければならない×②。
①は、行政指導指針。
複数の者に対し行政指導をしようとするときの共通する内容となるべき事項です。
行政指導指針は、「命令等」ですから、意見公募手続が義務付けられています。
(意見公募手続)
第三十九条 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2~4 略。
ただし、この意見公募手続は、努力義務ではなく、法的義務です。
しかし、すげぇ~男がいたもんだ。。。
しかも紳士な方です。
体重制のスポーツで、、、この体重差で、、、
井上選手と試合をした時でも一回り大きく感じましたから、下にってのは無理があるような気がするんですが、、、
スーパーフライ奪取、その後の6階級制覇。
全力で応援せずにはいられない。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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