行政書士試験 行政不服審査法 アレ問23 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

今日は、3連休最終日

 

今日は、日中は少しのんびりして、今月最後の夜中の出動の日

 

1:00~8:30、、、笑い泣き

 

明けてきて、少し仮眠はとるものの、生活リズムの乱れはそうそう戻りません。

 

明日は、1日ポンコツ状態かな。。。ゲッソリ

 

今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題

行政不服審査法に基づく審査請求の裁決と取消訴訟との関係について、正誤判定をし、理由を検討してみましょう。

 

1 審査請求の裁決に不服がある審査請求人は、これに対して取消訴訟を提起して争うことができるが、それ以外の者であっても、裁決に不服があれば取消訴訟を提起することができる場合がある。

 

2 違法な処分に対する審査請求について、審査庁が誤って棄却する裁決をした場合、審査請求人は、裁決取消訴訟により、元の処分が違法であったことを理由として、棄却裁決の取消しを求めることはできない。

 

3 審査請求の裁決には理由を付さなければならないが、理由が付されていなかったとしても、裁決に対する取消訴訟において、当然無効とはならず、単に形式上の瑕疵により取消事由となる。

 

4 適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合でも、審査請求の前置が取消訴訟の訴訟要件とされている場合には、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることはできないため、元の処分に対する取消訴訟を提起することはできない。

 

5 処分に対して審査請求がなされた場合においても、当該処分の取消訴訟の出訴期間については、当該処分を知った日の翌日が起算日とされ、この日から法定の期間が経過すれば、当該処分に不可争力が生じる。

 

 

 

正解は?

1.○ 参照あり。

2.○ 参照あり。

3.○ 参照あり。

4.× 参照あり。

5.× 参照あり。

 

 

 

今日の問題は、いかがでしたかはてなマーク

 

行政不服審査法の問題とはなっていながらも、、、

 

行政事件訴訟法の知識が大活躍ですね。爆  笑

 

 

参照

行政書士試験 平成26年度問14 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

参照

肢1.

問:審査請求の裁決不服がある審査請求人は、これに対して取消訴訟を提起して争うことができる①が、それ以外の者であっても、裁決不服があれば取消訴訟を提起することができる場合がある②。

 

①については、問題になるところでは有りませんね。

 

行政事件訴訟法

原告適格

第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え取消訴訟当該処分又は裁決取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者限り提起することができる

2 略。

 

ここで、ちょっと復習です。

 

行政不服審査法には、「不服申立適格」に関する規定は、ない

 

判例で、行政事件訴訟法における、この「原告適格」と同じと判断されています。

 

と言うことは、「法律上の利益を有する者」の解釈が必要になるんですが、、、

 

法律上の利益を有する者」とははてなマーク

 

判例で、

 

当該処分について不服申立をする法律上の利益がある者②、

 

すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいう、と解すべきである。

 

法律上の利益を有する者」であれば、審査請求人以外第三者であっても取消訴訟を提起することが認められます

 

そのため、正しい記述です。

 

 

肢2.

問:違法な処分に対する審査請求について、審査庁が誤って棄却する裁決をした場合審査請求人は、裁決取消訴訟により、元の処分が違法であったことを理由として棄却裁決の取消しを求めることはできない

 

これは「原処分主義」と言うものです。

 

・処分の違法を争う=処分の取消しの訴え

・裁決の違法を争う=裁決の取消しの訴え

 

処分違法を争うのに裁決云々は言えないし、裁決違法を争うのに処分云々は言えないと言うことです。

 

行政事件訴訟法

取消しの理由の制限

第十条 

1 略。

2 処分の取消しの訴えその処分についての審査請求を棄却した裁決の取消しの訴えとを提起することができる場合には、裁決の取消しの訴えにおいては、処分の違法を理由として取消しを求めることできない

 

この肢は、正しい記述です。

 

 

肢3.

問:審査請求の裁決には理由を付さなければならない①が、理由が付されていなかったとしても、裁決に対する取消訴訟において、当然無効とはならず、単に形式上の瑕疵により取消事由となる②。

 

最初に、①から。

 

裁決の方式

第五十条 裁決は次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名押印した裁決書によりしなければならない

一 主文

二 事案の概要

三 審理関係人の主張の要旨

四 理由

2、3 略。

 

当然、理由は必要ですので、①は、正しい

 

問題は、②。

 

昭和30(オ)385 農地買収並びに売渡決定無効確認請求 昭和32年1月31日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 鳥取地方裁判所

 

訴願の裁決については訴願法一四条においてその理由を付すべきことを要請しているから、裁決にその理由を説示しないこと違法といわれなければならない

 

しかし、行政行為はそれをなした行政庁の権限に属する処分としての外観的形態を具有する限り仮りにその処分に関し違法の点があつたとしてもその違法が重大且つ明白である場合の外はこれを法律上当然無効となべきではない

 

しかるに訴願の裁決に法律の要請する理由の説示を欠如する違法があるとしても、ただその事だけではその裁決は形式的には要式行為としての方式の一を欠き実質的には如何なる理由でなされたかが不明であるに止まりもとより如何なる裁決がなされたかを明認し得ること勿論であり、訴願庁の裁決としての外観的形態を具備しないものいうことはできない

 

そしてかかる裁決のあつた場合においても当事者は法定の出訴期間に訴訟を提起し係争行政処分の取消を求め得るのであるから、この違法は必ずしもここにいわゆる重大な違法該当するものではない

 

この事は民事訴訟法においても判決にはその理由の説示必須の要件としているのであるが、誤つてその説示を欠如した場合にもかかる判決を当然無効とはせず単に判決破棄の事由としたに過ぎないことに徴しても容易に了解することができる

 

と言うことで、②も正しい記述です。

 

 

肢4.

問:適法な審査請求が審査庁により誤って却下された場合でも、審査請求の前置取消訴訟の訴訟要件とされている場合には、審査請求人は、審査請求に対する実体的な裁決を経ることはできないから、元の処分に対する取消訴訟を提起することはできない×

 

処分の取消しの訴えと審査請求との関係に関する問題。

 

ポイントは、「裁決を経ることなく、」、そんな規定がありましたよね。

 

行政事件訴訟法

処分の取消しの訴えと審査請求との関係

第八条 前段略。ただし法律に当該処分についての審査請求に対する裁決を経たでなければ処分の取消しの訴えを提起することができない旨の定めがあるときは、この限りでない

2 前項ただし書の場合においても、次の各号の一に該当するときは、裁決を経ないで処分の取消しの訴え提起することができる

一 審査請求があつた日から三箇月を経過しても裁決がないとき。

二 処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。

三 その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき

3 略。

 

昭和34(オ)973 所得税更正処分取消請求 昭和36年7月21日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所

 

国税庁長官又は国税局長が誤つてこれを不適法として却下した場合には本来行政庁は処分について再審理の機会が与えられていたのであるから、却下の決定であつてもこれを前記規定にいう審査の決定にあたると解すべきことは原判示のとおりである。

 

不適法として却下すべきでない場合に国税局長が誤つて却下した場合前述説明の如く同法五一条の審査の決定があつたものとして適法に出訴ができるものと解すべきである

 

この内容からすると

 

適法な審査請求が誤って却下されたというのは、三号の「正当な理由」になるので、審査の決定があったものとして適法に出訴ができると言うことになります。

 

 

肢5.

問:処分に対して審査請求がなされた場合においても、当該処分の取消訴訟出訴期間については、当該処分知った日の翌日起算日とされ、この日から法定の期間が経過すれば、当該処分に不可争力生じる×

 

ちょっと細かいかなとも思ったんですが、、、てへぺろ

 

ポイントは、「審査請求がなされた場合」。

 

この場合、取消訴訟の起算点は、「処分を知った日の翌日ではなく、「裁決を知った日の翌日」になります。

 

条文を確認しておきます。

 

行政事件訴訟法

出訴期間

第十四条 

1、2 略。

3 処分又は裁決につき審査請求をすることができる場合又は行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときは、処分又は裁決に係る取消訴訟はその審査請求をした者については、前二項の規定にかかわらず、これに対する裁決があつたことを知つた日から六箇月を経過したとき又は当該裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。

 

と言うことで、この肢は、間違いです。

 

いかにも正しそうな感じですけどね。。。

 

それでは、問題から数点確認しておきます。

 

不可争力、、、これは、簡単に言えば、文句を言えなくなるって力のこと。

 

そして、問題に書いた「法定の期間」は、裁決を基準にして、あったことを知った日から六箇月を経過、または、その日から一年を経過したときと言うことです。

 

これ、厳密に言えば、

 

条文には「裁決があつたことを知った日」、「裁決の日」とありますが、初日不算入の原則により、実際には、知った日)の「翌日」から計算されます。

 

 

 

普段は、夕方に出向いて夜中には帰る

 

日中の仕事に影響が出ないようにはしているんですが、、、

 

有給休暇強制的に取得することのしわ寄せが。。。

 

3交代2交代になったり、出る時間が変わったり、、、

 

シフト制には慣れてはいるんですが、さすがに夜中から出るってのは慣れません

 

年々上向いてはきているんですが、まだまだ、頑張らねば。。。真顔

 

 

今日のところはここまで。。。

 

 

んでまずまた。

 

 

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