行政書士試験 行政事件訴訟法 アレ問23 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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こんにちは。

 

う~ん、残念、、、この時期、しょうがないと言えばしょうがないんですが。。。ショボーン

 

ボクシング3日の京口選手に引き続き、昨日、世界ミニマム級4団体制覇王者高山選手の試合が当日中止に。びっくり

 

事前検査では陰性だったようなんですが、直前にってのが問題。

 

十分に気をつけているでしょうから、それでも罹るってことは、無症状の方が身近にいるってことになるんでしょうね。

 

選手だけじゃなく、ジム関係者全員の検査も必要かと思われますね。

 

今日は、行政事件訴訟法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題

行政事件訴訟法による不作為の違法確認の訴えに関する次の記述について、正誤判定をし、理由を検討してみましょう。

 

1 不作為の違法確認の訴えは、行政庁が、法令に基づく申請に対して、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

 

2 不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟を単独で提起することはできず、不作為の違法確認の訴えを併合提起しなければならない。

 

3 不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付けを申し立てることができる。

 

4 不作為の違法確認の訴えは、抗告訴訟の一類型であるが、法令以外の行政内部の要綱等に基づく申請により、行政機関が申請者に対して何らかの利益を付与するか否かを決定することとしているものについても、その対象となりうる。

 

5 不作為の違法確認の訴えについては、取消訴訟について規定されているような出訴期間の定めは、無効等確認の訴えや処分の差止めの訴えと同様、規定されていない。

 

 

 

正解は?

1、○ 条文そのもの。間違えちゃいけません。グッ

2、○ 参照あり。 

3、× 参照あり。

4、×  参照あり。

5、○ この訴えは、不作為状態が続く限り、提起することが認められるべき訴えです。第十四条(出訴期間)の規定は、その他の抗告訴訟では準用されていませんので、他に書かれた訴訟(無効等+差止め)でも準用されていません。

 

 

 

今日の1問5肢、いかがでしたかはてなマーク

 

以前にも書いてるんですが、過去問は回数をこなすより理解することが大切です。

 

回数をこなす=理解ではなく答えを覚えるに繋がりますからね。

 

説明出来ることが重要です。

 

 

参照

行政書士試験 平成26年度問16 行政事件訴訟法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

参照

肢2.

問:不作為の違法確認の訴えが提起できる場合においては、申請を認める処分を求める申請型義務付け訴訟単独で提起することはできず不作為の違法確認の訴え併合提起しなければならない

 

この問題は、一号型二号型かがきちんと判断できるかはてなマーク ってところですね。

 

問題の「不作為の違法確認の訴えってことは、何らかのアクションに対して、行政庁側がアクションを起こさない、つまり、「不作為」があるために行われるものです。

 

この形態は、二号型です。

 

条文を確認してみます。

 

抗告訴訟

第三条 

1~4 略。

5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らか処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう

 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること求める訴訟をいう

一 行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき(次号に掲げる場合を除く。)。

 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき☚これ

7 略。

 

ここまでは、一号型二号型かの別を見てきました。

 

次に、単独提起併合提起かを見ていきます。

 

第三十七条の三 第三条第項第に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り提起することできる

 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何ら処分又は裁決がされないこと。

二 略。

2 略。

3 項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、略。

一 第一項号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え

二 略

4~7 略。

 

OKですかはてなマーク

 

 

肢3.

問:不作為の違法確認の訴えの提起があった場合において、当該申請に対して何らかの処分がなされないことによって生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、仮の義務付けの規定の準用により、仮の義務付け申し立てることができる×

 

申請がされてるってことは、二号型です。

 

つまり、併合提起

 

問題の言わんとしているところは、義務付けの訴えに併合提起する訳だから、「仮の義務付けも出来るだろってところだと思います。

 

ただ、条文を見てみるといろんなところで間違いが、、、ショボーン

 

仮の義務付け及び仮の差止め

第三十七条の五 義務付けの訴えの提起があつた場合において、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決がされないことにより生ずる償うことのできない損害を避けるため緊急の必要がありかつ本案について理由があるとみえるときは、裁判所は、申立てにより、決定をもつて仮に行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずること仮の義務付けができる

2~5 略。

 

1.肢:不作為の違法確認の訴えの提起があった場合×

条:義務付けの訴えの提起があつた場合

 

2.肢:重大な損害を避けるため緊急の必要がある×

条:償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ本案について理由がある

 

それと準用云々なんですが、

 

行政事件訴訟法は、「取消訴訟」がメインです。

 

その他の抗告訴訟は、ほぼほぼその準用規定から成り立っているんですが、不作為の違法確認の訴えの提起があった場合に、仮の義務付けの規定を準用はしていません

 

この肢は、いろんなところが間違いです。爆  笑

 

 

肢4.

問:不作為の違法確認の訴えは、抗告訴訟の一類型である①が、法令以外行政内部の要綱等に基づく申請により、行政機関が申請者に対して何らかの利益を付与するか否かを決定することとしているものについても、その対象となりうる②。

 

①については問題ないですね。

 

抗告訴訟

第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

 

・取消訴訟=処分の取消しの訴え+裁決の取消しの訴え

・無効等確認の訴え

不作為の違法確認の訴え

・義務付けの訴え

・差止めの訴え

 

この内容、、、ですから、①は正しい記述。

 

そして、②なんですが、(

 

不作為の違法確認の訴えは、肢2.で確認したように、

 

行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らか処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれをしないことについての違法の確認を求める訴訟のことです。

 

個人の権利利益の救済を目的としたもの

 

問題の「法令以外」ってのは、対象外ですし、行政機関の申請者に対する決定についてを対象にするものでもありません。

 

これは、間違いですね。

 

 

 

日本でもバブル隔離空間)を考えないといけないんじゃないかと思います。

 

井上選手ラスベガスで過ごした場所ですね。

 

来年は、オリンピックを開催すると公言していますから尚更です。

 

ワクチンが承認されて行き渡れば来年5月頃には落ち着くって予想もたてられているようですが、、、

 

逆に言えば、それまでは今回のようなことが繰り返される可能性がある訳で、、、

 

大晦日の井岡VS田中是非とも見たい。。。

 

ボクシングファンとしては、そう願う。

 

 

今日のところはここまでです。

 

 

んでまずまた。

 

 

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