こんにちは。
日本シリーズの記事を見ながら、プロ野球、いつから見なくなったかな~なんてことを考えていました。
野球をよく見ていた頃は、「人気のセ、実力のパ」なんて言葉がありましたが、人気については今はそこまで差がある訳でもなく、実力だけが開いてるのかなと感じています。
巨人打線、チーム打率112。。。
ソフトバンクの投手陣が良すぎるのか
セリーグの投手陣が不甲斐なかったのか
4タテだったのか 一矢報いたのか
結果はご存知の方も多いと思いますが後ほど、、、
今日は、行政手続法の過去問をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
次に掲げる行政手続法2条が定める定義の空欄に当てはまる語句を考えてみましょう。なお、[ ア ]~[ オ ]は、本試験で組合せ問題として出題されたところです。
申請 ―― [ ① ]、行政庁の許可、認可、免許その他の[ア:自己]に対し何らかの利益を付与する処分(以下「 ② 」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が[イ:諾否の応答]をすべきこととされているものをいう。
不利益処分 ―― 行政庁が、[ ① ]、[ウ:特定の者]を名あて人として、直接に、これに[ ② ]、又はその[ ③ ]する処分をいう。
行政指導 ―― 行政機関がその任務又は[エ:所掌事務]の範囲内において[ ① ]を実現するため[オ:特定の者]に一定の作為又は不作為を求める[ ② ]その他の行為であって[ ③ ]に該当しないものをいう。
正解は?
・申請 ①法令に基づき、②許認可等
・不利益処分 ①法令に基づき、②義務を課し、③権利を制限
・行政指導 ①一定の行政目的、②指導、勧告、助・言、③処分
今日の問題、いかがでしたか
出て来ないところもあったでしょ。。。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一、二 略。
三 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。
四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。
イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分
ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分
ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分
ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの
五 略。
六 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう。
七、八 略。
今日は、解説ってものはありません。
ただ、用語の定義は、確実に覚えとかなきゃいけないところです。
それと、第一条の目的。
過去に取り上げられた「法律」には、目を通しておきましょうね。。。
今日は、サラッと終わった感じなんですが、、、
こんな問題も出るってことですね。
全ての問題が時間が掛かるものではなく、バランスよく配置されてるってことです。
とくに、この手の問題、行政手続法で多いような気がします。
それと、前日の結果なんですが、、、
4タテ、、、ソフトバンク優勝セールが各地で、、、
いかに野球を見ていなかったかですが、こんな状態になっていたとは。。。
・プロ野球史上初の日本シリーズ2年連続4連敗
・4試合トータルの最低打率132
・最少安打16の日本シリーズワースト記録樹立
・4戦トータル4得点、シリーズ最少得点タイ記録
・巨人は13年楽天戦の第7戦から9連敗、球団ワーストタイ
・日本シリーズでセ球団はパ本拠地19連敗
ちょこっと野球の記事を見ただけで、出るわ出るわ魔法じゃないのよ。
いやいや、言葉になりません。。。
ドラフトで良い選手獲ったり、トレードにかけて他球団から引っ張ったり、、、
巨人ファンもこれではきついですね。
もうすでに、「巨人・大鵬・卵焼き」ではないと言うことですね。☚いつの時代じゃっちゅう~の(笑)
ん、そう言えば、平成、令和とこう言ったのはあるんだろうか
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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