成年被後見人等の欠格事由の削除 | 風俗営業・古物商・お酒の販売などの許認可は大阪府堺市のさくら行政書士法人 和泉オフィス 奥田事務所にお任せ!

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成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律案

 

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609056.htm

 

許認可では許可を取得できない(欠格事由)として成年被後見人等の項目がありましたが、これから許認可などを中心にいろいろ変わりそうですね

 

ちなみに風俗営業許可では令和元年12月14日以降の申請分から適用されるとの事です

 

「登記されていないことの証明」は法務局本局でしか取得できないので業務的に少し楽になるのでは、と思っています

 

 

 

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