台湾入国の際は「入境健康声明書」の記入が必須に

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台湾衛生福利部疾病管制署のプレスリリース

2月11日,中央流行疫情指揮中心(感染症指揮センター)は,台湾衛生福利部疾病管制署のプレスリリースにおいて,入境者に対し「入境健康声明書」への記入を求める措置を発表しましたところ,ポイント以下のとおりです。

●国境検疫措置を強化するため,本(11)日から,中国,香港,マカオ以外からのすべての入境航空便旅客は,「入境健康声明書」を記入しなければならず,入境14日以内に,中国,香港,マカオ等の流行地域への渡航歴,接触歴を記入しなければならない。

●事実と異なる記載をしたり,拒否,逃避,妨害を行った者には,法律に基づき最高15万元の罰金を科す。

●中国,香港,マカオからの入境航空便旅客は,引き続き「入境健康声明及び在宅検疫通知書」を記載し,入境後14日間在宅検疫措置に協力しなければならない。

<2月11日付け衛生福利部疾病管制署プレスリリース(中国語)>
https://www.cdc.gov.tw/Bulletin/Detail/Q5a-4r_k3qNum3SEY8jTBw?typeid=9

 つきましては,台湾在住及び台湾への渡航を予定されている邦人の皆様におかれても,上記プレスリリースをご参照の上,台湾当局による措置について十分にご注意下さい。

(公益財団法人日本台湾交流協会)

入境健康声明カードの記入方法

「入境健康声明カード」の記入は、下記の要領で良いと思います。 

台湾での連絡電話番号は、持っていない方は宿泊するホテルの電話番号がいいと思います。
わからない場合は、日本の番号を「+81-3-1234-5678」のように記入しておいたら良いと思います。

入境健康声明カードの記入方法

なお、台湾の携帯電話番号をお持ちの方は、下記のURLからネットでの記入もできるようです。

衛生福利部:入境檢疫系

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