創業82年フジタ蒲田 メガネ.ジュエリー.補聴器

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《田中貴金属 特約店》

金・地金をお売りになった場合の税金は・・・<フジタ蒲田本店>

2019-02-20 | ■田中貴金属特約店 金・プラチナの売買

確定申告の時期。

金の譲渡、申告準備はお済みですか?

金・地金をお売りになり、売却益が生じた方は

所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要です。

申告漏れに注意です!



金・地金をお売りになった場合の税金は・・・

原則、譲渡所得として課税されます。

給与など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。


譲渡所得金額の計算方法については国税庁HPのこちらをご参照ください。

No.3161 金地金を売ったときの税金

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3161.htm




申告書は国税庁ホームページで作成できます。

「確定申告書等作成コーナー」の画面案内にしたがって金額等を入力すれば

税額などが自動計算され、所得税の確定申告書が作成できます。




 


 

フジタ蒲田本店 1F メガネ売り場 

TEL:03-3736-9351 10:00 ~ 19:30 火曜定休

フジタ蒲田本店 2F 宝石・時計売り場 
TEL:03-3731-2980 10:00 ~ 18:30 

地金・コインは16:00まで火曜・土曜定休

 

CHROME HEARTS 正規取扱店

メガネのフジタはクロムハーツアイウェアの
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