税理士業務

宮迫博之さんの修正申告について 追加納税額を勝手に計算

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

宮迫博之さんの闇営業に伴う収入については吉本興業から金額の公表とともに税金については修正申告がなされたことが発表されました。

今回はその修正申告により納付すべき税額について勝手に予想して計算してみました。

所得税

一番大きいのは所得税です。

闇営業に参加したのが5年前という報道でしたので平成26年分の収入であったと予想されます。

吉本興業との契約が雇用契約で給料制であれば収入が増加した結果、給与所得控除も増加しますが吉本興業と芸人さんの間の契約は専属実演家契約で口頭でやっていることを吉本興業の大﨑会長が公言していますので今回の収入は事業所得になり追加の経費計上は無いと思われるため100万円丸々が所得になります。

そうすると100万円の所得×限界税率になります。

平成26年分の所得税率は以下の通りです。

宮迫さんはトップの芸人さんなのでまず間違いなく最高税率の40%が適用されていると思います。

そうすると100万円×40%=40万円ですね。(控除額は既に当初の計算で引かれていますので考慮しません)

ちなみに修正申告が出来る期限は申告期限から5年以内に限られています。

平成26年分の所得税の確定申告期限は平成27年3月15日ですので修正申告期限は令和2年3月15日までとなります。

あと半年ちょっとで修正申告ができなくなるところでしたね。

復興特別所得税

平成26年分は復興特別所得税も課税されます。

所得税額×2.1%が復興特別所得税になりますので、

40万円×2.1%=8,400円が復興特別所得税になります。

住民税

住民税は一律10%の税率です。

よって、100万円×10%=10万円ですね。

事業税

個人事業者には通常事業税が課税されますが芸能人は事業税の課税業種になっていないため課税されません。

よって追加納付もゼロですね。

消費税

個人事業者の場合平成24年の収入が1,000万円を超えていれば平成26年分は課税事業者になり消費税を納める義務があります。

まず間違いなく平成24年の収入が1,000万円を超えていると思いますので追加の納税が必要になります。

次に平成24年の収入が5,000万円以下なら簡易課税という有利な消費税計算ができますが5,000万円は超えていると考え原則的な計算方法で計算します。

100万円×8/108=74,000円(百円未満切捨)になります。

過少申告加算税

税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりませんので過少申告加算税はゼロです。

ちなみに今回の修正申告が税務調査を受けてのものであれば追加納付額の10%が過少申告加算税になりますので、

所得税の過少申告加算税:40万円×10%=4万円

消費税の過少申告加算税:7万円(1万円未満切捨)×10%=7千円

(復興特別所得税は1万円未満のため課税されません)

となります。

延滞税

自主的に修正申告しても延滞税は発生します。

ただし当初の申告期限から1年を超える期間については延滞税が計算されないことになっています。

つまりどれだけ遅れても最大1年分の延滞税を払えばOKということです。

(厳密にいうと修正申告書を提出した日から納付日までは延滞税を再計算しますが通常修正申告書の提出と修正税額の納付は同時に行いますので1年分の延滞税に収まります)

平成27年1月から平成28年12月での延滞税率が2.8%ですので、

所得税の延滞税:40万円×2.8%=11,200円

消費税の延滞税:7万円(1万円未満切捨)×2.8%=1,900円(百円未満切捨)

(復興特別所得税は1万円未満のため課税されません)

となります。

延滞金

住民税についても所得税と同じ考え方で延滞金が課税されます。

住民税の延滞金:10万円×2.8%=2,800円

税金の合計

上記の税金を合計すると

所得税40万円+復興特別所得税8,400円+住民税10万円+消費税74,000円+延滞税(11,200円+1,900円)+延滞金2,800円=598,300円

になります。

国民健康保険料

税金とは別途、国民健康保険料も所得税の修正申告に伴って増加することになります。

宮迫さんがどちらにお住いかは分かりませんがどこの自治体でも40歳以上の方は介護保険料も含めだいたい10%程度ですので100万円×10%=10万円ぐらいの国民健康保険料の通知が来ることになります。

税金合計と合算すると約70万円。

収入が100万円でしたので手取り30万円ですか・・・

重加算税は課税されないのか

重加算税とは悪質な税逃れに重い加算税を課税するというものです。

しかし、自主的に修正申告すれば重加算税が課税されることはありません。

重加算税は「税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を仮装・隠ぺい」していた場合に課税されるのですが、法律上(国税通則法第68条)「過少申告加算税が課される場合において」課税されることになっているためです。

自主的に修正申告すれば過少申告加算税が課税されないので重加算税を課税することが出来なくなってしまうのです。

今回の件は税務調査で指摘されれば「事実の隠ぺい」で確実に重加算税が課税される案件ですが自主的に修正申告されているようなので重加算税は課税されませんね。

もし重加算税が課税されることになると税額の35%が課税されますので所得税分が400,000円×35%=14万円、消費税分が7万円×35%=24,500円になり合計で164,500円の追加納税が必要になります。(復興特別所得税は1万円未満のため課税されず、住民税には加算税の考え方がありません)

ちなみに重加算税が課税されると延滞税が1年を超える期間も課税されますのでさらに負担は増加します。

寄付金控除

宮迫さんは公益社団法人全国被害者支援ネットワークに自ら寄付を行ったことも公表されました。

公益社団法人への寄付は寄付金控除が適用できます。

所得税では(寄付額-2千円)×40%の税金が安くなりますね。(東京都は住民税も控除があります)

宮迫さんが寄付金控除を適用して申告されるかは分かりませんが今年寄付をしたならば来年の確定申告で控除が受けられます。

まとめ

現金収入も隠さず、忘れずに申告しましょう!

バラエティ大好き税理士の私としては今後の芸人さんの動向が気になります・・・

Follow me!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

コメントを残す

*

PAGE TOP