仕事を休みたい時どうすれば?【精神的な疲れや体調不良を理由に休む時の対処法】
落胆する人

「仕事を休みたい・・・精神的にも疲れてきた。体調不良や自然災害が起きた時にも会社を休む時、なんて伝えたらいいんだろう?適切な手続きや対処法を教えてほしい!」

こんな疑問、悩みに答えます。

このブログでは「仕事を休みたい時の対処法を知りたい方」に向けて、以下の内容・目的で記事を書いていきます。

  1. 仕事をサボったことのある人の割合
  2. 仕事を休みたい時に取るべき行動
  3. 精神的な疲れが原因で休みたい時の対処法
  4. 仕事を休んでも快方しない場合の対処法

人間関係、辛い仕事、家庭の事情など。
様々な理由から多くの社会人は仕事を休みたいと考えています。

中には「仕事休みたいは甘え」と捉える方もいます。
が、これは大きな間違いです。

なぜなら、労働者には「休む権利」が与えられているからです。

仕事を休みたい時の適切な対処法から休んでも原因が解消されない時の解決策まで詳しく解説していきます!!

たかひろ@現役経理マンたかひろ@現役経理マン

当ブログ管理人も新卒時代は毎日休みたいと嘆いていました。が、休むと罪悪感が生まれ結局休まず仕舞い。しかし、精神的な疲れなど休んだ方がよいケースもあります。今、仕事を休みたいと考えている方は参考にしてください。」

仕事をサボったことのある人の割合

まずはじめに仕事をサボったことのある人の割合をみてみたいと思います。

どれくらいの社会人が特段の理由なく休んだことあるのか?
仕事をサボった経験の調査結果は以下のようになっています。

22%:「頻繁にある」
37%:「たまにある」
22%:「ほとんどない」
19%:「一度もない」

仕事をサボったことが「ある」と答えた人の割合は『59%』

実に半数以上の社会人がサボった経験あり。
日々の仕事から多くの社会人が逃げ出したいと常日頃考えている証拠です。

仕事休みたいは甘えではない

サボった経験がある人は半数以上。
しかしなかには「仕事休みたいは甘え」と捉えてしまう方もいます。

落胆する人

「少し休みたいですが派遣ですと長期休んで復帰はできません。カウンセラーは派遣でなく安定した仕事をさがせといいます。休みたいは甘えでしょうか?」
引用: Yahoo!知恵袋

でも、仕事を休みたいと考える思考は甘えでもなんでもありません。

なぜなら、労働者は有給休暇が与えられる通り「休む権利」があります
さらに、2019年4月より厚労省が有給休暇を取らせることを企業に「義務化」させました。
(出典:厚労省「年次有給休暇の時季指定」

年次有給休暇は労働者の心身疲労を回復や保障を目的に与えられた権利。
会社員だけでなくパートや派遣社員も同様に有給休暇は付与されます。

つまり、休む権利を使えばサボっても何ら問題はないということです。

関連記事:仕事が終わらないのに帰るのはNG?【新人でも実践可の残業できない時の対処法】

しかし無断欠勤は絶対NG

しかし有給休暇を使わずに休んでしまった場合。
つまり、会社に連絡なく無断で欠勤する行為は絶対NGです。

なぜなら、無断欠勤を続けると解雇されるリスクがあるからです。
労働基準監督署では「解雇予告除外認定基準」を設けており、以下に該当する場合は即日解雇が可能となってしまいます。

2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合

いかなる場合でも無断欠勤だけはやめましょう。
言い換えれば、適切な手続きを踏んで休めば何ら問題はありません。

仕事を休みたい時、サボりたい時。
どのような行動や手続きを取ればいいのか?

次章から状況に応じた休みたい時の取るべき行動を解説していきます。

関連記事:仕事をばっくれるとその後どうなる?【安全安心に退職できる方法あり】

仕事を休みたい時に取るべき行動

休むことは労働者の権利です。
では仕事を休みたい時、具体的にどうすればいいのか?

ここからは仕事を休みたい時に取るべき行動を以下の状況に分けて解説していきます。

  • 一般的な休暇取得は有給休暇を申請
  • 仕事当日の朝休みたい時
  • 疾病やケガをした時
  • 生理痛で仕事を休みたい時
  • 台風などの自然災害が起きた時

一般的な休暇取得は有給休暇を申請

一般的な休暇取得は有給休暇を申請して休みを取ります。

「有給休暇」は取得日数が残っていれば自由に取得できます。

Q.正当な理由がないと、有給休暇は取得できない?
A.理由に限らず、自由に取得できます。会社が定めた有給は、その範囲内である限り当然の権利。本来、有給を取得することに理由は不要です。労働者はいつでも自由に有給休暇を取得できることは、労働基準法にも定められています。

ただし入社直後の新入社員の場合、付与まで一定期間要する場合が多いです。

また付与される日数も、在籍年数に応じて異なります。
有給休暇の付与制度については、勤め先の会社の就業規則を必ず確認しましょう。

関連記事:とにかく休みが多い仕事に転職したい!【探し方とおすすめをランキングで解説】

仕事当日の朝休みたい時

仕事当日の朝休みたい時どうすればいいのか?

年次有給休暇は原則前日までに請求するのが労働基準法上のルールです。
ただし、労使双方の合意があれば、事後請求も認められています。

Q:前日に欠勤した労働者から、「昨日の欠勤を年次有給休暇扱いにしてほしい」と言われました。有給休暇としなければなりませんか?
A:年次有給休暇は、事前に請求するのが原則ですが、事後に請求されたものについても、労使双方が年次有給休暇処理することで合意した場合は、年次有給休暇扱いとしても差し支えありません。

どちらにせよ、必ず会社に一報休む旨の連絡は入れましょう。

関連記事:なぜ「仕事したくない」と感じるのか【5つの原因から前に進む対処法を解説】

疾病やケガをした時

疾病やケガをした時は「傷病手当」や「労災補償」で給料も休暇も保障されます。

会社等で仕事をしている方が、病気やケガのため仕事を休まなければならなくなり、給料をもらえなくなった場合、安心して療養ができるように、健康保険から、最長1年6か月にわたって給与の一部の金額が支給されるのが「傷病手当金」です。

また休んだ時に有給休暇がなくても、当該補償が適用され休むことが可能です。

ただし、補償適用の場合、支給額は給料の概ね3分の2となります。
(引用:全国健康保険協会「健康保険事務実践講座」

有給休暇を申請し休む場合は給料は通常通り支給されます。
つまり、休み方によって給料の支給金額が異なる場合があるということです。

関連記事:体力がない人に向いてる仕事10選【体力を使わない&疲れない職業を紹介】

生理痛で仕事を休みたい時

女性の悩みとしては生理痛で仕事を休みたい時どうすればよいのか?

労働基準法第68条に「生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置」として「生理休暇」が設けられています。

第六十八条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。

生理休暇は正社員に限らずパートや契約社員など雇用形態を問わず取得可能です。

また取得日数に決まりがありません。
そのため、「生理休暇は月1回まで」など上限を設けてしまうと労働基準法違反になってしまいます。
(出典:就業規則の相談事例「生理休暇の日数」

つまり法律の通り、生理痛で就業が困難な場合は休暇取得が可能ということです。

ただし、有給か無給かについては各企業の就業規則に則ります。
(月1回までは有給扱い、それ以上は無給にするなど)

台風などの自然災害が起きた時

台風などの自然災害が起きた時は、就業規則等に記載された勤怠管理に従います。

なぜなら、法的定めはなく企業独自に規則等に明文化されているからです。

まず原則ですが、台風が接近している場合や気象警報が発令されている状況で、従業員を就労させてはならないという法的な定めはありません。そのため、台風接近時の勤怠管理は、企業が独自に定めなくてはならないということを理解する必要があります。

つまり、事前に企業の規則等確認しておく必要があります。
自然災害が起きた当日に確認していては対応が後手に回ってしまいます。

精神的な疲れが原因で休みたい時の対処法

ここまで仕事を休みたい時に取るべき行動を状況別にまとめてきました。

適切な手続きを踏めばどのような状況でも休むことは可能です。
また自然災害時でも、就業規則等に記載された勤怠管理に従えば問題はありません。

ただ中には心の病を患い仕事に行けなくなるケースもあります。

ここからは精神的な疲れが原因で休みたい時の対処法についてまとめていきます。

タスクを上司に伝えて無理せず休む

まずは無理せず休みましょう。

無理しても悪化するリスクが伴います。
休む日に重要なタスクがあるなら上司に伝えて対応してもらいましょう。

急用でない限り、会社は仕事より従業員の心身の回復を望みます。
(ブラックな職場や悪質企業を除く)

ただ、有給休暇の日数がない場合。
その時は「欠勤届」を提出することになります。

関連記事:もう何もしたくないし仕事も疲れた←これって怠け?【原因と対処法】

体調不良を理由に休む場合の注意点

精神的な疲れなどの体調不良を理由に休む場合の注意点があります。

それは病院を受診した際の「診断書」の提出です。
有給休暇の申請で休む場合は正当な理由なくとも休むことが可能です。

しかし、欠勤届にて休む場合は企業は診断書提出を求めるケースがあります。
なぜなら、企業は従業員の健康状態を把握する義務があり、欠勤届も正当な理由なく受理することはできないからです。

その理由にあたるのが病院から発行される診断書になります。

関連記事:仕事ができない、頭が回らないと悩むあなたに【原因と10の対処法】

仕事を休んでも快方しない場合の対処法

精神的な疲れが原因で休みを取った。
しかし、快方には向かわず有給休暇もなくなりつつある。

そんな仕事を休んでも快方しない場合の対処法についてです。

まずは休職し療養に専念

まずは休職し療養に専念しましょう。

精神的な疲れを放置しても快方には向かいません。
長期療養と専門機関に受診しクリニックを受けることをおすすめします。

そのためにも労働者に対し、企業は「休職制度」を設けている場合が多いです。

休職制度とは、「業務外の事由によって、一時的に労務提供ができなくなった場合であっても、解雇を一定期間猶予する制度」をいう。

休職制度の期間や賃金などの条件は企業の就業規則に明記されています。

関連記事:新卒がうつ病を患うと転職できない?【まずは休職して療養に専念】

療養しても解決しなければ転職活動し職場を変える

しかし、休職制度を使って療養しても快方しない。
期間の上限まで休んでも現職に対する精神的な疲れの原因が解決しなければ転職活動し職場を変えるのも一つの対処法です。

根本的な原因が現職にあるなら現職を変えるのが解決策です。

活躍できる会社や職場は数多あります。
一つに固執する必要などありません。

転職活動を進める場合は「転職のプロ」に力を借りましょう。

転職のプロとは「転職エージェント」のことです。
求人紹介から面接アドバイス、転職市況など全面的にバックアップを受けられます。

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休職中の転職活動は違法にはならないのか?
心配する方はいますが違法ではありません、詳しくは以下関連記事をご覧ください。

関連記事:休職中の転職活動は違法ではない!【でも面接や辞める時の3つの注意点】

まとめ:仕事休みたい時は適切な手続きを踏んで潔く休む!

精神的な疲れや体調不良を理由に休む時の対処法に関する情報をまとめてきました。

改めて、仕事を休みたい時に取るべき行動をまとめると、

仕事を休みたい時に取るべき行動

  • 一般的な休暇取得は有給休暇を申請
  • 仕事当日の朝休みたい時
  • 疾病やケガをした時
  • 生理痛で仕事を休みたい時
  • 台風などの自然災害が起きた時

仕事を休みたい時は誰にでも起こり得ます。
怪我や疾病などやむを得ない休暇でなくても休みたいと感じるのが人間です。

そのための有給休暇や休むための仕組みが確立されています。

適切な手続きを踏めば誰でも休めます。
しかし、無断欠勤や会社に連絡なく休むのは絶対NG。

さらに精神的な疲れや心の病を放置するのも危険です。
専門機関を受診し療養しなければ悪化の一途を辿るのみです。

そして、体調不良の原因が現職にある場合「転職」を考えるのも一つの解決策です。

会社は数多存在し、同じような仕事もあります。
何より体調崩して働けない身体になってしまっては一生悔いることになりかねません。

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とはいえ、転職するにしてもどんな仕事が向いてるのか。
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