熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

不貞と謝罪

2020年03月18日 | 不倫(不貞)慰謝料

不貞(不倫)行為をしてしまい、その事実を争うことができない

場合、その相手方に対して謝罪をしたほうがよいのでしょうか?

結論から言えば、相手方には謝罪をして、できるだけ許してもら

えるだけの対応をした方が慰謝料の額は下がりやすいと言える

でしょう。

相手方からの請求額を減額してもらえることもあるでしょうし、

裁判になったときも、相手に誠実に謝っているか、開き直りの態度

ととらえられるかで、大きな違いが出てくることが多くあります。

ただ、形だけでない、誠意ある対応をとることが大切です。

埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠

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