離婚には3年の別居が必要であるとか、3年間別居していれば離婚することが
できると誤解している方が多くいます。
しかし、法律で3年間別居すれば離婚できると規定されてはいませんし、3年間別居する
ことで必ず離婚できるということもありません。
別居に至った原因や入籍してら別居するまでの期間の長さ、別居後、夫婦間でやりとりが
あったかどうか、様々な事情が総合考慮されて離婚を認めるべきかどうか判断されます。
専門家に相談するのがよいでしょう。
埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
電話:050-5288-2347
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