熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

離婚に必要な別居期間

2020年06月23日 | 離婚

離婚には3年の別居が必要であるとか、3年間別居していれば離婚することが

できると誤解している方が多くいます。

しかし、法律で3年間別居すれば離婚できると規定されてはいませんし、3年間別居する

ことで必ず離婚できるということもありません。

別居に至った原因や入籍してら別居するまでの期間の長さ、別居後、夫婦間でやりとりが

あったかどうか、様々な事情が総合考慮されて離婚を認めるべきかどうか判断されます。

専門家に相談するのがよいでしょう。


埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠

電話:050-5288-2347
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