熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

不貞(不倫)の慰謝料請求

2019年05月13日 | 相続

不貞(不倫)をしてしまったことにより,その相手の配偶者から

慰謝料請求をされることがあります。

ここで不貞(不倫)とは,相手方と性交渉を持つことを言います。

厳密な意味では,手をつなぐとか,きすをするなどは不貞(不倫)

行為ではないことになります。


不貞(不倫)行為があれば原則として慰謝料の支払義務がありますが,

不貞(不倫)行為でなくても慰謝料は発生し得ます。

要するに,配偶者いる人とをした

場合に慰謝料が発生すると考えられています。

「通常やってはいけない行為」が具体的になんであるかの線引きは

難しい点がありますが,最終的には裁判官が常識によって決める

ことになります。

ただ,不貞行為と比較すると,「通常やってはいけない行為」だけ

しか証明できない場合(証拠がない場合)は慰謝料額は低額になります。

10~50万円程度でしょうか。



埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠

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