不貞(不倫)をしてしまったことにより,その相手の配偶者から
慰謝料請求をされることがあります。
ここで不貞(不倫)とは,相手方と性交渉を持つことを言います。
厳密な意味では,手をつなぐとか,きすをするなどは不貞(不倫)
行為ではないことになります。
不貞(不倫)行為があれば原則として慰謝料の支払義務がありますが,
不貞(不倫)行為でなくても慰謝料は発生し得ます。
要するに,配偶者いる人とをした
場合に慰謝料が発生すると考えられています。
「通常やってはいけない行為」が具体的になんであるかの線引きは
難しい点がありますが,最終的には裁判官が常識によって決める
ことになります。
ただ,不貞行為と比較すると,「通常やってはいけない行為」だけ
しか証明できない場合(証拠がない場合)は慰謝料額は低額になります。
10~50万円程度でしょうか。
埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
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