熊谷の弁護士小林誠のブログ (離婚・遺産分割・刑事事件に ついて解説しています)

埼玉県熊谷市の弁護士のブログ
元さいたま家庭裁判所非常勤裁判官
元日本司法支援センター(法テラス)常勤弁護士

不貞(不倫)の証拠

2019年05月22日 | 不倫(不貞)慰謝料


配偶者が不倫(不貞)をしたと思われる場合、

どのような証拠があれば、慰謝料の請求ができるでしょうか。

結論からいえば、慰謝料を命じる裁判官が、不貞(不倫)行為

があったと思う必要があります。

ただ、直接的な証拠、例えば、性交渉の動画・画像があることは

ほとんどないと思います。

そこで、その2人が不貞(不倫)関係にあることを想像(推認)

させる証拠が必要となります。

性交渉を持っていることを前提とする会話(メール、LINE)

があれば、反証ないかぎり不貞(不倫)行為があったとみなされる

可能性は高いと思われます。


埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠

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