配偶者が不倫(不貞)をしたと思われる場合、
どのような証拠があれば、慰謝料の請求ができるでしょうか。
結論からいえば、慰謝料を命じる裁判官が、不貞(不倫)行為
があったと思う必要があります。
ただ、直接的な証拠、例えば、性交渉の動画・画像があることは
ほとんどないと思います。
そこで、その2人が不貞(不倫)関係にあることを想像(推認)
させる証拠が必要となります。
性交渉を持っていることを前提とする会話(メール、LINE)
があれば、反証ないかぎり不貞(不倫)行為があったとみなされる
可能性は高いと思われます。
埼玉県熊谷市
こばと法律事務所 弁護士 小林 誠
電話:050-5288-2347
https://www.kobato-law-office.com/