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2017年12月06日
社労士試験の突破法:計画編その3 過去問の解き方は?
テキストと並んで社労士試験の基本となるのは、
過去数年分の社労士試験の過去問です。
こちらもいろいろな出版社から、
まとまった形で市販されていますので、
ご自分に合ったものを購入されるといいでしょう。
なお、テキストの出版社の過去問を購入すると、
解説などの統一性が図られているので、
勉強が進めやすいのではないかと思います。
過去問の使い方のポイントは、
1.解答をあてに行くのではなく、
五肢択一それぞれに正誤及び理由をつける。
このときにすべて手で書く。
2.試験までに10周させる。
以上2点になると思います。
1については一見進みが悪いように思いますが、
学習が進むにつれて判断力が加速します。
当初は苦しいかもしれませんが、
ぜひ取り組んでみてください。
2についてはテキストのときと同様です。
7年分の問題が収録されている問題集の場合、
7年×70問×10年÷365日≒14問
1日あたり14問の択一問題を解くということです。
そんなに大変ではない量だと思います。
テキストも過去問も無理のない量を確実にこなす。
それが社労士試験を突破するコツになります。
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過去数年分の社労士試験の過去問です。
こちらもいろいろな出版社から、
まとまった形で市販されていますので、
ご自分に合ったものを購入されるといいでしょう。
なお、テキストの出版社の過去問を購入すると、
解説などの統一性が図られているので、
勉強が進めやすいのではないかと思います。
過去問の使い方のポイントは、
1.解答をあてに行くのではなく、
五肢択一それぞれに正誤及び理由をつける。
このときにすべて手で書く。
2.試験までに10周させる。
以上2点になると思います。
1については一見進みが悪いように思いますが、
学習が進むにつれて判断力が加速します。
当初は苦しいかもしれませんが、
ぜひ取り組んでみてください。
2についてはテキストのときと同様です。
7年分の問題が収録されている問題集の場合、
7年×70問×10年÷365日≒14問
1日あたり14問の択一問題を解くということです。
そんなに大変ではない量だと思います。
テキストも過去問も無理のない量を確実にこなす。
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タグ:テキスト
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2017年12月05日
社労士試験の突破法:計画編その2 テキストの読み方は?
独学一から社労士試験に合格しようとするとき、
最初に手にするものはテキストだと思います。
テキストそのものは、
市販されているもので自分がわかりやすい、
と思えるものを選べば問題ないと思います。
私はLECのテキストを使っていましたが、
他のものを見ても内容はほぼ変わらなかったので。
レイアウトなどが自分の好みに合うものが、
勉強はしやすいのではないでしょうか。
肝になるのは、選んだあとの読み方だと思います。
読み方の一つは通読です。
初めて読むと全く理解できない用語も出てきますが、
とにかく読み、用語に慣れ、理解する、
という手順を踏むことです。
1年間で10周を目標にするといいと思います。
1冊で全範囲を収めているテキストの場合、
大体1000頁前後だと思いますので、
1000頁×10回÷365≒28頁
となります。
1日30頁をめどにテキストを読み進めていけば、
1年たてば10回は読める計算になります。
テキスト10回と聞くと大変そうですが、
1日30頁なら読めそうな気がしませんか?
ぜひ試してみてください!
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最初に手にするものはテキストだと思います。
テキストそのものは、
市販されているもので自分がわかりやすい、
と思えるものを選べば問題ないと思います。
私はLECのテキストを使っていましたが、
他のものを見ても内容はほぼ変わらなかったので。
レイアウトなどが自分の好みに合うものが、
勉強はしやすいのではないでしょうか。
肝になるのは、選んだあとの読み方だと思います。
読み方の一つは通読です。
初めて読むと全く理解できない用語も出てきますが、
とにかく読み、用語に慣れ、理解する、
という手順を踏むことです。
1年間で10周を目標にするといいと思います。
1冊で全範囲を収めているテキストの場合、
大体1000頁前後だと思いますので、
1000頁×10回÷365≒28頁
となります。
1日30頁をめどにテキストを読み進めていけば、
1年たてば10回は読める計算になります。
テキスト10回と聞くと大変そうですが、
1日30頁なら読めそうな気がしませんか?
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2017年11月28日
今日の新聞から 〜副業について〜
ギリギリ今日に間に合いました。
今日の日経は、社労士としては面白い記事が、
沢山ありました。
中でも面白く感じたのは、
題名のとおり副業に関する話題です。
現状は副業を禁止している会社も多く、
法律でも労働時間を通算しなければならないなど、
非常に制約が多いのです。
しかも昨今の働き方改革との絡みを考えると、
反対の動きであるように感じます。
矛盾した動きに政府が折合いをつけたいようなので、
今後のニュースは要注目です
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今日の日経は、社労士としては面白い記事が、
沢山ありました。
中でも面白く感じたのは、
題名のとおり副業に関する話題です。
現状は副業を禁止している会社も多く、
法律でも労働時間を通算しなければならないなど、
非常に制約が多いのです。
しかも昨今の働き方改革との絡みを考えると、
反対の動きであるように感じます。
矛盾した動きに政府が折合いをつけたいようなので、
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2017年11月27日
今日の新聞から 〜生産性って?〜
今日の日経は、生産性の話題が盛り沢山でした。
働き方改革をすすめる上では重要ですし、
企業の競争力をつけるのにも役立ちます。
記事にもあったように、
行政サービスが効率化されれば、
税金も有効活用できる可能性もあります。
労働生産性だけではなく、
時間効率や時間単価をあげる働き方を
模索して行く時代なんでしょうね。
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働き方改革をすすめる上では重要ですし、
企業の競争力をつけるのにも役立ちます。
記事にもあったように、
行政サービスが効率化されれば、
税金も有効活用できる可能性もあります。
労働生産性だけではなく、
時間効率や時間単価をあげる働き方を
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2017年11月26日
今日の新聞から 〜生産性の評価〜
金融機関では働き方改革に合わせて、
評価方法の見直しが進んでいるようです。
これまでのノルマ偏重だった評価を見直して、
効率の良い社員を評価するということのようです。
世界的にみると日本の労働時間は非常に長い、
といわれていますし、
今後グローバルな人材を確保するという意味では、
非常に有効な手段になるような気がします。
実際に時間当たり利益を評価指標とした
ダイワハウス工業では残業時間が2割減ったそうです。
ただ、大企業であれば気にする指標を、
中小企業がどの程度まで気にするか、
日本全体の働き方改革につながるかは、
そこがポイントになりそうな気がします。
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評価方法の見直しが進んでいるようです。
これまでのノルマ偏重だった評価を見直して、
効率の良い社員を評価するということのようです。
世界的にみると日本の労働時間は非常に長い、
といわれていますし、
今後グローバルな人材を確保するという意味では、
非常に有効な手段になるような気がします。
実際に時間当たり利益を評価指標とした
ダイワハウス工業では残業時間が2割減ったそうです。
ただ、大企業であれば気にする指標を、
中小企業がどの程度まで気にするか、
日本全体の働き方改革につながるかは、
そこがポイントになりそうな気がします。
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2017年11月25日
今日の新聞から 〜春闘の見込み〜
連合は来年の春闘で、ベア2%・定期昇給2%、
合計4%の賃上げを要求することを決めたそうです。
好景気は戦後2番目の長さとなっていますが、
どの企業も将来を楽観ししておらず、
賃上げにも慎重な様子を見せているようで、
どのくらいの上げ幅で妥結するか、
動向を見守る必要があります。
ただ、平成28年賃金基本統計調査によると、
全体平均での月例給与は30万4千円です。
4%の賃上げとなると、12000円強。
どのくらいの人が消費に回すのでしょうか。
ひょっとすると5年に1度、6万円のベアのほうが、
景気回復には効果があるのかもしれませんね。
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合計4%の賃上げを要求することを決めたそうです。
好景気は戦後2番目の長さとなっていますが、
どの企業も将来を楽観ししておらず、
賃上げにも慎重な様子を見せているようで、
どのくらいの上げ幅で妥結するか、
動向を見守る必要があります。
ただ、平成28年賃金基本統計調査によると、
全体平均での月例給与は30万4千円です。
4%の賃上げとなると、12000円強。
どのくらいの人が消費に回すのでしょうか。
ひょっとすると5年に1度、6万円のベアのほうが、
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2017年11月24日
今日の新聞から 〜扶養範囲内で働くって〜
数年前から全国的に最低賃金が上がっていますが、
その余波が採用にも影を落としています。
旦那さんの税扶養範囲内で働いていた方は、
時給が上がった分、労働時間を減らさないと、
税扶養範囲に収まらないというのです。
来年は扶養について、
収入の上限が上がりますが、
社会保険との絡みが複雑です。
社会保険労務士としても、
もっと整合性のある制度にしてほしいと、
どうしても思ってしまいます。
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その余波が採用にも影を落としています。
旦那さんの税扶養範囲内で働いていた方は、
時給が上がった分、労働時間を減らさないと、
税扶養範囲に収まらないというのです。
来年は扶養について、
収入の上限が上がりますが、
社会保険との絡みが複雑です。
社会保険労務士としても、
もっと整合性のある制度にしてほしいと、
どうしても思ってしまいます。
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2017年11月23日
今日の新聞から 〜どこも人材不足?〜
最近お客様とお話ししていても、
なかなか人が集まらないというお話をよくうかがいます。
今日の新聞でも年末に向けて、
物流業界では人の確保が追い付かず、
総量規制を進めるという記事がありました。
また一方で介護業界の会社では、
パート社員の離職率を下げるため、
時間制正社員制度を導入するというところも出るようです。
期間の定めのあるパートから、
たとえ時間制でも正社員とする制度を使う場合、
企業にも国からの助成金を受けられる可能性があります。
人材難の会社さんは制度の導入と合わせ、
助成金の利用を検討してもいいのかもしれませんね。
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なかなか人が集まらないというお話をよくうかがいます。
今日の新聞でも年末に向けて、
物流業界では人の確保が追い付かず、
総量規制を進めるという記事がありました。
また一方で介護業界の会社では、
パート社員の離職率を下げるため、
時間制正社員制度を導入するというところも出るようです。
期間の定めのあるパートから、
たとえ時間制でも正社員とする制度を使う場合、
企業にも国からの助成金を受けられる可能性があります。
人材難の会社さんは制度の導入と合わせ、
助成金の利用を検討してもいいのかもしれませんね。
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2017年11月22日
今日の新聞から 〜解雇の金銭解決〜
タイトルを見て、「お金を払えば、社員をクビにできるの?」
と思った方も多いはずです。
実際にそんな論議が国会でかわされています。
真面目に働いているみなさんにとっては、
心中穏やかではない話ですが、
現実の解雇やを巡る裁判では、
解雇を無効としながら、
相互信頼関係が崩れていることなどを理由に、
お金で決着することが多いようです。
また、会社の業績が悪化したときに、
会社が早めに手を打ってくれれば、
手持ち資金に余裕があるなかで
転職活動ができるメリットもあります。
今後どんな議論がされるのか注目です
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と思った方も多いはずです。
実際にそんな論議が国会でかわされています。
真面目に働いているみなさんにとっては、
心中穏やかではない話ですが、
現実の解雇やを巡る裁判では、
解雇を無効としながら、
相互信頼関係が崩れていることなどを理由に、
お金で決着することが多いようです。
また、会社の業績が悪化したときに、
会社が早めに手を打ってくれれば、
手持ち資金に余裕があるなかで
転職活動ができるメリットもあります。
今後どんな議論がされるのか注目です
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判例辞典 〜競業避止〜
前回の記事で、
同業他社の移籍がトラブルになるかもしれない、
と書きました。
実際営業の秘密を知り尽くした社員が、
ある会社を退職後に同業他社を設立して、
競合を差し止める仮処分が認められた判例もあります。
(奈良地裁昭和45年10月23日判決)
そのほか同業他社への移籍によって
退職金減額が認められた事件もあります。
(最高裁第二小法廷昭和52年8月9日判決)
労働者には憲法で職業選択の事由が定められていますが、
営業の秘密の保護のほうが、
その自由を上回る場合があります。
退職前の会社での地位や退職前の会社が、
同業他社への転職を認めない理由として合理的なものなら、
痛い目にあうこともあるので、
転職する際には注意が必要かもしれません。
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同業他社の移籍がトラブルになるかもしれない、
と書きました。
実際営業の秘密を知り尽くした社員が、
ある会社を退職後に同業他社を設立して、
競合を差し止める仮処分が認められた判例もあります。
(奈良地裁昭和45年10月23日判決)
そのほか同業他社への移籍によって
退職金減額が認められた事件もあります。
(最高裁第二小法廷昭和52年8月9日判決)
労働者には憲法で職業選択の事由が定められていますが、
営業の秘密の保護のほうが、
その自由を上回る場合があります。
退職前の会社での地位や退職前の会社が、
同業他社への転職を認めない理由として合理的なものなら、
痛い目にあうこともあるので、
転職する際には注意が必要かもしれません。
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