建設業界への社会保険加入促進がなされて久しいです。
加入義務については、以下のようになります。
①法人勤務の労働者
→雇用保険、健康保険、厚生年金保険
②個人事業主の事業所に勤務する労働者が5人以上
→雇用保険、健康保険、厚生年金保険
③個人事業主の事業所に勤務する労働者が5人未満
→雇用保険、国民健康保険、国民年金
④一人親方
→国民健康保険、国民年金
→雇用保険、健康保険、厚生年金保険
②個人事業主の事業所に勤務する労働者が5人以上
→雇用保険、健康保険、厚生年金保険
③個人事業主の事業所に勤務する労働者が5人未満
→雇用保険、国民健康保険、国民年金
④一人親方
→国民健康保険、国民年金
イメージ写真(フリー素材) 写真元
社会保険に加入していない場合は、
①行政の指導
②元請からの加入指導
を受けることになります。
今後、就業される方々も保険に加入しているか否か
は就職先の選択において重要視されるでしょう。
労働者の保護、建設業界の適正性、イメージ向上などから、
社会保険加入は浸透しきることが望ましいです。
今号も最後まで読んでいただき、誠にありがとうございます。
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