「円満相続で家族を紡ぐ」
円満相続アドバイザー
相続専門の行政書士の
西田です。
ブログにおこしいただき
ありがとうございます!!
人が生きていくには、
お金が必要ですよね。
働いて、お金を稼がんと
生きていけんもんね。
で、
人が亡くなってもお金が
必要ですよね。
葬儀費用の支払い
病院で亡くなれば病院代
遺された家族の生活費も
必要ですよね。
相続税がかかれば、
相続税の支払いにも
お金が要ります。
人が亡くなると遺産は、
相続人全員の共有財産
になります。
もちろん、預貯金もです。
預貯金を引き出すには、
相続人全員の同意が
いります。
じゃけぇ、単独では
引き出せないのです。
それが、今回の民法改正で
引き出せるようになります。
でもね、全部引き出せる
訳じゃないんですね。
「仮払制度」なので。
法定相続分の3分の1
までじゃったら他の相続人の
合意無しに引き出せる
様になりました。
これで、生活費や葬儀代金
で困ることは無くなるといい
ですね。
でもね、預貯金があんまり
無かったら困っちゃいます
けどね。
本日もお読みいただき
ありがとうございました!
相続専門行政書士の
西田でした。
円満相続で『家族を紡ぐ』
円満相続コーディネーター相続専門行政書士の
西田でした。
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〒721-0972
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(日吉台小学校南側すぐ)
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fax 084-971-6719
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