こんばんは~

 

今日は、雲行きの怪しい一日の福岡でしたダウン

 

さて前回の続きですが、

 

軽運送だけでなく個人事業主には必須の業務委託契約書

 

軽運送事業は、特に口頭での契約がほとんどです。

 

そのせいで、様々なトラブルがついてきます。

 

私も先月そういったトラブルに遭遇しました。

 

業務委託契約書がかわされていないが故に、

 

賃金のトラブル業務上のトラブル一方的な契約解除のトラブル

 

が起きてきます。

 

こういった、こういってないの水掛け論で結果解決に結びつかないといった事になります。

 

 

そもそも業務委託契約書とはどんなものなのか??

 

運送業界で荷主や元請けから荷物の輸送依頼がきた時に、

 

  • どんなものをどこからどこまで輸送すれば良いのか
  • 運賃の金額や運賃がいつどのような形で支払われるのか
  • 賠償の範囲
 

といった輸送をする時の業務を書面化します。

書面化する事によって仕事をした後で話が違う!などという問題が軽減され、運賃の未払いなどの問題が起こらないので運送会社の負担をできるだけ軽減する事ができ、現在では多くの運送会社で契約時に取り交わされている書類です。

この書類があるだけで仕事を請ける側は安心して荷物の輸送を行う事ができるというわけですね。

 

もしも運送委託契約書を交わさずに昔のように口頭で契約をしてしまったらどうなるのか??

 

 

運賃の減額

最も会社の業績に負担となるのが運賃の減額です。契約書を交わしているわけではないので運賃の値引きなどが容易です。

これこれこういう理由だから値引きして欲しい、といった要望が出ると正規の金額を請求してもなかなか支払われません。

長引いてしまうと会社の売上にも関係してくるので、なくなく値引きに応じるなんて事も意外とあるのです。

ですがこうした値引きにいちいち対応していては予定していた売り上げが入ってこないので、会社としてはかなりの打撃を受けてしまいます。

 

支払いの遅延

口頭で契約をしてしまうと支払い期日に入金がされないなどという問題が起こる事も考えられます。

実際に支払い期日を書面で交わしているわけではないので、相手も多少遅延しても問題はないだろうなどと考えてしまう可能性があります。

これが書面で契約しているのならば、支払期日に支払われなければ相手の会社の信用問題に発展しかねない問題なので、期日までに支払いをしようと努力するでしょう。

ですが口約束というのは甘えが出てしまうので、やはり打撃を受けてしまうのです。

 

 

不利な弁償や保障

頭で契約をした場合に何か商品の破損などが見つかった場合、たとえ荷主の取り扱いミスで起こった問題だったとしても、「商品の破損があったから弁償しろ」といった問題が起こる事もあります。

もしも書面で不測の事態が起こった場合には責任を負いませんなどを書面で交わしていれば、こうした問題は起こらず損害を被る事もあり口ませんが、口頭での契約はこうした問題が起こったら全て運送会社の責任にされてしまうので、書面での契約を交わす方が良いのですね。

 

委託契約書においてその書面を交わしていれば、運賃の金額のい減少や急な配達、荷物の破損による賠償の範囲のトラブルが防げます。

もちろん、一番多いトラブルの中でも報酬未払いや遅延などのトラブルにおいても反論することができます。

 

私自身も、契約書とかわしてない方が後々強いのかと勘違いをしていましたが、契約書がなければ水掛け論の末に結果は流れる一方です。

契約書があれば、どんな相手側の対応にも反論をすることができるのでしっかりと

 

業務委託契約書を交わす必要があります。

 

 

では業務委託契約書がかわされていない時のトラブルは??

 

これは次回照れ