外国人が日本で生活する場合も公的年金に加入する必要があります。

ただし、外国人の場合大人になってから日本へ来る人も多いので受給のための加入期間は10年です。

外国人の場合帰国することもあるので10年経たないうちに母国へ帰ってしまうと年金をもらいそこねてしまうことになります。

そこで受給資格が得られず年金が支給されないうちに帰国してしまう外国人のために脱退一時金というものが支払われる制度があります。

この脱退一時金の算定期間の上限を伸ばし支払額を増やそうという案が厚生労働省などで検討されていることがわかりました。

来年外国人の就労系の在留資格が新設されることに対応した措置と考えられます。

肝心の在留資格の新設の法案は各方面から批判が出るくらい早く成立して具体的な内容は後からという状態です。

こちらの脱退一時金増額のための算定期間を引き伸ばす法案の方は2020年の通常国会へ提出を予定しているようです。

内容の詰め方や法案成立までの時間のかけ方のバランスが違いすぎやしませんか。

ちなみにこの脱退一時金は現在の制度では日本に住所がなくなった日から2年間は請求できます。

反対に再入国許可を受けて出国していても転出届を出していない場合は請求できない状態ということになります。

この場合再入国期間が経過し入国することができなくなった日から2年間請求できることになります。

再入国許可の期間内であっても役所で住民票が削除されてしまうことがあるそうで、この場合は転出届をして再入国許可を取って出国しているのと同じ状態ですので住所を失った日から2年間の請求期間ということになります。