BBの覚醒記録 

無知から覚醒に至る一つの記録です。「是々非々」がモットーで必要なら、
支持する政治家や弥栄を願う皇室への批判も厭わず。

小室氏母、脱税か違法受給か

2019-02-18 | 皇室問題

 

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ネットではとっくに取りざたされていたことを、「女性自身」が追いかけた格好ですが、とりあえず簡単にレポートしておきます。

この間、小室圭ssiが発表した文書が事実であるとするなら(借金ではなかったとするなら)、小室ssi母佳代さんは、

1 贈与税を脱税している

税務署が脱税調査に入る可能性がある。

佳代さんと元婚約者との間に事実婚が認められた場合、

2 夫の遺族年金の不正受給

この場合、現在からさかのぼり5年分が不正受給となり全額返金しなければならない。

これについては佳代さんも不正受給の認識はあったようで、元婚約者にこんなメールを出している。

「私達の事実婚はなるべくどなたにも知られたくないのです」

事実婚であったなら年金の不正受給となり、いずれにしても皇族の結婚相手の母親がこういう状況であれば、なおこの結婚へのハードルは高くなったと言うべきでしょう。

自身のことではない、としてももし借金ならそれは全て小室ssiのために使われた金額であり、本人には関係ないと言い切るのも難しいところ。

脱税、不正受給のいずれかについては小室ssiの弁護士、上芝直史氏は明言を避けている、と女性自身は書いています。

肝心の母親は、所在不明。脱税、不正受給と並んでもしかし小室ssiは結婚に対して楽観的だと、は上芝弁護士の言で理解に苦しみますが。

眞子さまと小室ssiは毎晩、スマホで連絡を取り合っていると女性自身は書いていて、こんなもの当人同士しか解らないと思うのですがもし、小室ssiのスポークスマンである弁護士発言なら、そうなのかもしれません。

小室ssiと眞子さま再会の可能性についても、女性自身は触れています。

眞子さまが今年の7月にペルー訪問。そしてペルーへの直行便はないので、ロサンジェルスやニューヨーク経由である。
7月といえば、小室ssiも夏休みに入っているので、そこで落ち合うのではないかと。

記事の結びは、”「紀子さまは、小室さんとの接触を断固阻止するよう、眞子さまの徹底監視をペルー訪問の随行員に厳命することでしょう」
眞子さまを愕然とさせる”消えた母”の新疑惑。小室さんとの再会の夢は砕けてしまうのかーー。”

・・・・・

以上です。

 

参考までに。記事の受け止め方は、それぞれでどうぞ。
眞子さま小室ssiに関するコメントは、コメ欄が不毛な形で荒れるので受け付けません。

 

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13 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
案じています (還暦過ぎました)
2019-02-18 13:37:48
BB様

いつも楽しみに、有り難く拝見しています。
心配になりました。
BB様の身に何か有ったのかと、案じております。
こんな世の中ですから、どうか、御自身の身を守る事を最優先して下さい。
BB様の記事を拝見すると、とても勉強になります。
BB様の記事のお陰様で、新聞やニュースの意味がよくわかるようになり、御花畑脳から脱する事が出来ました。
真摯で誠実な記事にいつも感謝しています。
今後ともどうか、私のような読者の為に、安全な処から配信をよろしくお願いします。
税金のお話(一般論で) (しらべ♪)
2019-02-18 17:58:25
BB様日々の更新感謝です。
私は税に関してはド素人ですが、会計事務所に過去勤めていた(税理士資格はありません)友人(あくまで事務員)の話で聞いた例です。
あくまで一般論ですし彼女が勤めていたのは15年くらい前なので税額は現在とは法律改正されたかもしれないのでその点はお含みをおきください。
去年の週刊誌報道があった時に、その友達と話した事なので、私の聞き間違いがあるかもしれません。
基本的には、贈与を受けたら、その翌年の確定申告の時期(今ちょうどそうですね)
に、証明する書類(通帳のコピーなど)を申告しなければならない。申告の結果税額が決定し、贈与を受けたものが贈与税を期限内に納入申告しなければならない。
無申告だと、あとでそれと分かった場合重加算税(うろですが)課される。

例を挙げると、無収入である甲さんが夫である乙さんの、勝手にへそくりでも、タンス貯金から自分名義の債券を購入した場合、その夫が亡くなり、相続税の税務調査が入った場合、夫の預金記録が調べられ、無申告ということは、隠していたことになり、重加算税なり追徴税が課される。

相続税率が高くなり、贈与の方が税率が低いので、生前に子供に贈与するケースが増えているが、申告して、納税しないと、ペナルティが課される。年額110万までは無税の場合でも、単年度だけでなく例えば毎年毎年となると、問題にされることもあるので、税理士に相談した方がよい。

ある資産家の妻が結婚する娘のために、娘の名義のマンションを夫の資金から出した場合、当然娘は贈与を受けたことになり申告して贈与税を支払う必要がある。
家やマンションを親から借金して、子供名義にした場合。きちんと金銭借用契約を書面にして、父親の口座に定期的に返すという手続きを結び、返金しないでいると、特に相続時などに税務調査が入り、贈与とみなされ、無申告、脱税とみなされる。

家や、マンションを買った場合、税務署からお尋ねの書類が来る。(住宅取得税の支払い、登記その他で判明する)、その資金はどこから出たのか、自己資金がどこから出たのか、ローンを組んだのならその明細証明を求められる。頭金くらい親からもらっても勝手に判断して、申告をしないでいると、税務調査が入る。この場合も何らかのペナルティを受ける。

何分にも、きちんとした資格を持った人から聞いた話ではないので、読者様の中で詳しい方が いらしたら、訂正してくださると助かります。

BB様 このコメント 不適切でしたら削除してください。
Unknown (田舎神主)
2019-02-18 19:12:03
表記の話題ではないということでコメント致します。昨今、ネット上で奇妙な小和田擁護のブログやそれをfbで拡散する者がいます。今後「御代がわり」で「万歳万歳」的な記事が増えるのかと思うとfbも去る時かなと思っています。B B様のように理路整然と書くことも出来ませんので、このブログの拝見とコメントだけにしようと思っています。頻繁な更新が難しいとのお立場、理解致しますが何とか続けて頂ければ幸いです。
税率 (乱歩)
2019-02-18 20:39:15
>相続税率が高くなり、贈与の方が税率が低いので

相続税率より、贈与税率のほうが低いということはありませんよ。
誰が誰に、そして譲り受ける相手が二十歳以上か未満かという細かい仕分けもできましたが、そうにしてもです。
贈与税よりも相続税のほうが保護があついです。

詳しくは国税庁のHPを見てください。

こちらはネット記事より
h
ttps://news.nifty.com/article/domestic/society/12268-188445/

>X氏は△代さんから、生活費や小△さんの学費として、多額の金銭的援助を要求されたという。
その合計額は409万円にのぼった。

>「△代さんが受け取った409万円が借金ではなく贈与であれば、贈与税の支払いの対象になります。この金額ならば、贈与税は15~20万円ほどでしょう」

>贈与税の時効は、贈与があった翌年3月から数えて7年。△代さんは’12年1月に200万円を受け取っており、この時効は2020年3月だ。

15~20万円ほどなら払わないということはないでしょうね?
どうなんだろうこの母子は…汗
BB様場所をお借りします。 (しらべ♪)
2019-02-18 22:28:42
乱歩様  レスポンスありがとうございます。こちらの常連様のようでいつも教えられることが多いです。ご助言ありがとうございます。

私の友人の勤めていた税理士事務所は事務所を固定資産税が高い住宅街で自宅に事務所を構えている方でした。身元の分からない見も知らずの税理士に頼むよりは、隣近所や地域のつながりで富裕層が信頼できるということでの依頼が多かったようです。私の友人とその方の関係は遠い親戚だそうで、繁忙期に請われて、勤めるようになったそうです。元銀行員で、会計処理はお手のものです。税理士さんは結構年齢が高い方だったので、今はやっておられないようです。
弁護士もそうですが、税理士も信頼が(守秘義務を含む)おけない方には頼みたくないものです。

初めにその税理士事務所の背景を説明するべきでした。ご助言ありがとうございます。
釈迦に説法ですが、 私も仕組みがわからないでいましたが、
贈与税は払った方が得!税率は相続税より断然低いんです!
h ttps://osd-souzoku.jp/zouyozei-toku

(ただし、財産をたくさん持っている方(親からの相続を含む、不動産をたくさん持っている人対象)


訂正させてください。 (しらべ♪)
2019-02-18 22:50:14
最初の投稿で、会計事務所に過去勤めていた
→税理士事務所に過去勤めていた 
訂正させていただきます。
  
写真 (桜吹雪)
2019-02-19 00:43:29
ワイドショーでは登場させない母子の写真の数々。

BBさまの選んだ写真には、母子の道徳心のない人間性を如実にあらかさまに、表している。
贈与税の方が税率が高いです。 (みぃ)
2019-02-19 00:51:57
(一応、FP資格は保有していますが、相続関係のことは、実務では扱っていません)

贈与税の方が税率で言えば高いです。

よく一般的に行われる贈与と相続の関係ですが、相続の場合、(3000万円+600万円×法定相続人数)の非課税枠と1億6000万円迄の配偶者特別非課税枠があります。

これの控除枠を越える財産に相続税がかかります。
ですので、相続税対策の為に対象となる相続の資産の額を生前に減らす為に利用されるのが贈与です。

贈与税は、年間110万円の非課税枠があります。ですので、暦年贈与のように毎年110万円を10年間5人の子と孫に贈与をすれば、全く非課税で相続対象の財産を5500万円減らすことができ、それによって相続財産が先程の相続税の非課税枠内に収まる場合、生前贈与する事によって次世代へ相続税を払わず、財産を効率良く受け継がせることができます。


ただ、暦年贈与の場合は、単に預金を贈与したい子や孫の口座に振り込むだけでは、口座の名義貸しと見なされるので金融商品に置き換えたり、又贈与の誓約書の添付が必要などの注意が必要です。
しらべ♪さま (乱歩)
2019-02-19 00:58:39
そうですか。
確定申告の時期で税理士さんと接する日も近いので、聞いてみますね。
私も国税庁のHPの表で「〇〇万円以上」を「以下」と見間違えていたかなと思いました。
基礎控除を引いても(親族の場合)、409万を相続したら、あらら、コムロ母のほうが少し安くなる?と。
しかし、書かれていたお話は15年前位とありましたが、その頃は私はある資格試験の勉強をしていまして、相続税は6%、贈与税は25%で、贈与税のほうがずっとずっと高かったです。贈与税が高いのが当たり前の認識でいました。

話はずれますが、実子のほうが庶子の倍の相続率がありまして、それは法律婚を重視するという理由があります。
しかし昨今は、庶子に同等の権利がないのは、差別であるとかで裁判を起こしたりして勝訴したケースもあるのかな…。
その認識で全く赤の他人からもらった金銭の税が、法定相続の税率より安いはずはないという思い込みがありました。

私も専門ではないので、はっきりしたことは言い切らないほうが良かったと思いました。
改定されて固定のものではないですからね。すみませんでした。
続き (みぃ)
2019-02-19 01:00:39
また、相続を受ける財産の評価額がそれ以上に高くなる場合は、毎年110万円を越える贈与を行い、若干の贈与税を支払っても、贈与をした方が、しないまま相続税を支払うより税金が安くなる場合があります。


それは全体の相続額と贈与できる年数と人数による関係でそのようなケーズがあります。

ですが税率としては、贈与税の方が高いはずです。