創業・開業

設立できる会社(法人)の種類とあなたが選ぶべき形態は?

会社(法人)を設立しようと決めた場合でも、会社(法人)には複数の種類がありますので、それぞれの内容を理解しておくと良いと思います。ここでは、会社(法人)の種類とそれぞれの違いをご紹介し、選ぶべき形態のポイントを記載します。


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1、設立できる会社の形態

設立できる会社の種類には、株式会社と合同会社、合資会社、合名会社の4種類があります。
今でも有限会社という商号を見ることはありますが、2006年の会社法施行以降は有限会社は設立できません。過去に有限会社であった会社はそのままの名称で残しているケースがありますが、今後会社を設立する時には関係のない内容なので、気にする必要はないでしょう。

2. 株式会社と持分会社の違い

2.1 株式会社と持分会社の特徴

合同会社、合資会社、合名会社の総称を持分会社といいます。
合同会社、合資会社、合名会社には共通点があり、株式会社とは違いがあります。
持分会社と株式会社の違いを知るために、それぞれの特徴を把握したいと思います。
まず、株式会社は、株式を発行して不特定多数の人からお金を集めて会社を経営する場合に適した制度設計になっています。
お金の出資者である株主と会社の経営者が区分され(「所有と経営の分離」といいます。)、経営者をコントロールするために取締役会や監査役等を設置することもできます。

一方で、持分会社は家族経営を続けたい、個人同士の信頼関係を重視した経営を重視した場合に適した制度設計になっています。
株式会社と異なり、会社の所有者と経営者が分離されず一体となっており、会社の所有者が直接に経営に関与します。持分会社の場合には、社員が誰なのかが重要なので、新しい社員の加入や持分を譲渡する時には、他の社員の同意が必要になるという特徴があります。

合名会社、合資会社、合同会社の違い

・合名会社→会社の債務者に対して直接連帯の無限責任を負う無限責任社員のみで構成される
・合資会社→有限責任社員と無限責任社員で構成される会社
・合同会社→会社の債務者に対して出資額を限度して責任を負う有限責任社員のみで構成される
(POINT)合名会社と合資会社は無限責任社員が必要であるため、合同会社を設立する人がが多い。

2.2 持分会社のメリット

会社を設立する際に株式会社ではなく持分会社を選ぶ理由は何でしょうか?
持分会社と株式会社のそれぞれの特徴を踏まえると、 以下の理由が挙げられるでしょう。
√ 外部からの干渉を受けず社員同士(家族経営をイメージしてみて下さい。)で小回りの利いた経営を行うことができる。

ただ、実務上は、上記以外にも持分会社を設立する場合のメリットがありますので列挙してみます。
√ 持分会社を設立する場合には、株式会社と比較して設立の費用が安く済みます。
株式会社を設立する場合には、登録免許税が15万円かかりますが、持分会社の場合には6万円です。また、株式会社の場合には定款認証費用が5万円必要ですが、持分会社の場合には不要だからです。
√ 設立のために必要な期間も1~2週間と株式会社と比較して短い期間で済みます。
√ 持分会社の場合には、決算公告の必要がありません。
設立費用の安さ、期間、決算公告の手間がないことは1人の創業者で会社を設立する場合にはメリットといえるでしょう。

2.3 持分会社のデメリット

一方で、持分会社の場合には、株式会社と比較してデメリットといえる点がありますので以下に列挙してみます。
√ 認知度が低いため社会的な信頼性という観点では、株式会社と比較して劣る。
√ 事業を拡大するために資金調達をしようとした場合に、株式会社のように株式を発行できないため資金調達の選択肢が狭まる。株式上場ができない。
√ 株式会社の場合には、利益処分をする場合には株主の出資比率に応じて分配されるが、持分会社の場合には出資額に関係なく配分されるため社員同士が対立する可能性がある(定款の定めにより防止することは可能です。)。
√ 合名会社、合資会社の無限責任社員の場合には、事業が失敗した場合に出資額に限定されず無限の責任を負う。
将来的に資金調達をして事業を拡大したい場合、株式上場を目指す場合には持分会社は適していないといえるでしょう。

POINT

・費用の安さ、手間の少なさを選ぶなら合同会社
・将来の成長、社会的な信頼性を選ぶなら株式会社

2.4 株式会社と合同会社の設立数の推移

ここまでで、①株式会社と持分会社の違い、②持分会社の中では、有限責任社員で構成される合同会社が選択され安いことを述しましたが、実際には株式会社と合同会社の設立数をどのように推移しているか見てみたいと思います。
合同会社の認知度が高まり設立件数が増えてきていることが分かります。

 株式会社合同会社
平成18年76,5703,392
平成19年95,3636,076
平成20年86,2225,413
平成21年79,9025,771
平成22年80,5357,153
平成23年80,2449,130
平成24年80,86210,889
平成25年81,88914,581
平成26年86,63919,808
平成27年88,80322,223
平成28年90,40523,787

3.会社(法人)の種類別の比較表

以上の内容から会社の種類別の比較をまとめた表は以下の通りです。
株式会社、持分会社の特徴が分かるように営利目的でない社団法人・財団法人、NPO法人も比較しています。

 株式会社合同会社合資会社合名会社社団・財団法人NPO法人
法人の目的営利営利営利営利非営利非営利
出資者の最低人数1人1人2人1人社団=2名以上
財団=1名以上
10名以上
出資者の呼称株主社員社員社員社団=社員
財団=なし
社員
法人社員不可不可団体OK
資本金の最低額1円1円1円1円社団=なし
財団=300万円
なし
設立までの期間2~3週間1~2週間1~2週間1~2週間2~3週間5~8カ月
設立費用20~25万円6万円~11万円6万円~11万円6万円~11万円11万円数千円~
出資者の責任有限責任有限責任有限責任or無限責任無限責任
--
許認可不要不要不要不要不要必要
代表者代表取締役各社員(代表社員を定めることができる)各社員(代表社員を定めることができる)各社員(代表社員を定めることができる)代表理事代表理事
意思決定最高機関株主総会社員総会社員総会社員総会社団=社員総会
財団=評議員会
社員総会
業務執行者取締役業務執行社員(業務執行社員を定めない場合には社員全員)業務執行社員(業務執行社員を定めない場合には社員全員)業務執行社員(業務執行社員を定めない場合には社員全員)理事理事
役員の任期最長10年制限なし制限なし制限なし理事2年
監事4年
2年
利益配分出資比率自由自由自由不可不可
税金一般一般一般一般非営利型の場合は、収益事業のみ課税収益事業のみに課税、優遇措置あり
事業報告不要不要不要不要不要必要
決算公告必要不要不要不要必要必要
POINT

・株式会社、合同会社を設立することを決めた場合の設立書類の作成は、会社設立freeeがお勧めです。
会社設立freeeは、合同会社の設立書類作成にも対応しています。
・フローに沿って入力するだけで設立に必要な書類が出力できます。
会社設立freeeは電子定款による会社設立にも対応しているため、収入印紙代(約4万円)のコストダウンが可能です。
・今なら会計ソフトfreeeもしくは、人事労務freeeと年間契約をすると、電子定款利用の事務手数料5,000円が無料になります。

4.株式会社と社団法人・財団法人の比較

これまでは、会社の設立を前提にしてきてましたが、会社の設立以外にも、社団法人・財団法人、NPO法人をを設立するという選択肢もあります。会社を設立する目的によっては、会社以外の設立ということも頭に入れておいた方が良いので、以降では、社団法人・財団法人、NPO法人の特徴、メリット、デメリットを記載します。

4.1 社団法人・財団法人の特徴

株式会社、持分会社は、営利活動を目的とした法人ですが、社団法人・財団法人は営利を目的としない法人であるという特徴があります。
営利を目的としない法人というのは、利益を計上してはいけないという意味ではなく利益の分配ができないということです。
利益を計上した後に代表者に配当金を支給することはできませんが、報酬の支払いは可能です。
また、以前は社団法人・財団法人の設立には許認可が必要でしたが、平成20年12月1日に施行された新公益法人制度によって、一般社団法人、一般財団法人の設立は登記をすれば設立が可能です。

4.2 社団法人・財団法人のメリット

社団法人・財団法人は会社と比較すると以下のようなメリットがあります。
・設立費用が株式会社よりは安い(登録免許税が株式会社は15万円、社団法人・財団法人は6万円(合同会社と同じ))。
・社会性、公益性のイメージが良い。
・税制面での優遇がある(法人税や住民税の法人税割、事業税については、収益事業から得られた利益を除き、原則として課税されない。)。

4.3 社団法人・財団法人のデメリット

・知名度は高くない。
・利益の配当ができないため資金調達ができない。株式上場はできない。
・社団法人の場合には設立時に2名以上必要、財団法人の場合には資本金が300万円必要(会社は1円でOK)。
・会計のルールが通常の会社と異なる。

5.株式会社とNPO法人の比較

5.1 NPO法人の特徴

NPO法人も社団法人・財団法人と同じ非営利法人です。
NPO法人の特徴は設立のための資金が不要という点です。資本金はなく、設立のための登記手数料等もかかりません。
一方で、設立のためには許認可が必要で、出資者の最低人数(10名)や活動内容(特定非営利活動促進法にある20分野)等の制限があります。

5.2 NPO法人のメリット

・ボランティア、任意団体のままよりもNPO法人の方が社会的な信頼性が高い。
・設立に費用がかからない。
・税制面での優遇がある(法人税や住民税の法人税割、事業税については、収益事業から得られた利益を除き、原則として課税されない。)。

5.3 NPO法人のデメリット

・設立時に審査があり設立までの期間が長い
・設立時に必要な構成員の人数が多い。
・活動内容が制限される。
・事業報告書等を所轄庁へ報告する義務がある。
・会計のルールが通常の会社と異なる。

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