こんにちは。秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田)
今日は、保証会社の抵当権抹消と登記原因のお話しです。
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金融機関からお金を借りたとき
これに保証会社の保証をつけるときがあります
この保証会社は
もし借り入れをした債務者が約束通りに支払えなくなったときに
債務者に代わって貸出先である金融機関に弁済して
保証会社が金融機関に支払った分については
今度は保証会社が債権者となって債務者に弁済を求める
ということになります
この保証会社が債務者に対して有することとなる債権のことを
求償権といいます
そして
保証会社は
この求償債務(将来の債務)を被担保債務として
抵当権を設定することになります
さて
お金を借りた人が金融機関に対し借りたお金を滞りなく支払い終わると
もはやこれ以上求償権を確保しておく必要はなくなりますので
この保証会社を抵当権者とした抵当権も抹消することになります
その際の登記原因なのですが
ちょっと変わっていて
年月日主債務消滅
となります
年月日主債務弁済
や
年月日弁済
と間違いやすいですね
ちなみに
主債務が被担保債権である場合には
年月日弁済
もしくは
年月日解除
になると思います
なんで今回このお話しをさせていただいたかというと
実は私が申請した書類について登記官さんからご連絡をいただいたためだったりします
ご迷惑をおかけして申し訳ありません
司法書士おぎわら相続登記事務所秋田
司法書士荻原正樹
018-827-5280
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