秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、付郵便送達です。
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先日
書類作成でお手伝いして遺産分割調停において
審判が出されました
遺産分割調停とは
被相続人の相続財産について
相続人間で遺産分割協議がまとまらないときに
裁判所において調停委員を交えて協議を行う手続き
です
今回の場合
事前の遺産分割協議において
連絡がとれない相続人がいたことによる調停申立てでした
この連絡がとれない相続人以外については
調停条項について話しがまとまり
あとはこの相続人のみとなったところで
審判となりました
審判の場合
これを相手方に送達する必要があります
ここで
連絡がとれない相続人への送達が問題となります
公示送達の申立ても検討したのですが
調査してみたところ
この相続人は住民票上の住所地には住んでいて
家賃もちゃんと支払われている様子
そこで
付郵便送達の申立てをすることにしました
これは
通常の送達ができなかったときに
書留郵便を送る方法により行う送達です
この方法が認められれば
実際に当該相続人が書類を受領するか否かにかかわらず
郵便を発送したときに送達の効力が生じます
上手く進んでくれると良いのですが
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司法書士荻原正樹
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