秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。
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今日のお話しは、未来につなぐ相続登記 です。
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今
不動産に関する様々な法制度について検討されていますが
その中でも
所有者不明土地の扱い
は大きな論点になっています
これは
災害時など大規模な計画が必要となるときに
その交渉相手が分からないことによって
計画が進まなくなってしまう
ということが改めて認識されたためと思われます
以下
法務省による説明を転記します
未来につなぐ相続登記
近時,相続した不動産について相続登記がされていないケースが数多く存在していることが,東日本大震災からの復興に関連して報道されるなど,相続登記が社会的な関心を集めていることを御存知でしょうか?
直ぐに相続登記した場合のメリット
不動産についての権利関係が明確になり,相続した不動産を売却しようとしたときに,すぐに売却の手続をすることができますし,担保に入れて住宅ローンを組むことができます。
相続登記をしないで放っておくデメリット
当事者に所在不明の方などがいる場合,すぐに登記を含めた相続の手続をすることができず,相続分を確定することが困難となります。さらに,相続が2回以上重なると,誰が相続人となるのか,その調査だけで相当の時間が掛かり,相続登記の手続費用や手数料も高額となってしまいます。相続の手続に時間が掛かると,相続した不動産を売りたいと思ったときに,すぐに売ることができなくなるなど,思わぬ不利益を受けることがあります。
法務省は相続登記の手続きの見直しに取り組んでいます
平成28年3月,相続登記の申請をする際に提供する必要がある添付情報の見直しを行い,滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には,その旨の市町村長の証明書を提供すれば,「他に相続人はない」旨の相続人全員による証明書(印鑑証明書添付)の提供を要しないこととしました。
今後も,相続登記の手続の簡素化やその利便性の向上に取り組んでまいります。
ということで
まだ相続登記が済んでない不動産があるなあという皆さんは
どうぞ当事務所までご相談ください
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司法書士荻原正樹
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