秋田の相続は秋田市の司法書士おぎわら相続登記事務所秋田、司法書士荻原正樹です。

 

(当事務所のホームページはこちらです→司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

 

今日のお話しは、住宅リファームと租税特別措置法第75条です。

 

 

 

魔法のボタン

↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
 

 

 

近時中古住宅を購入したり

 

それまで住んでいたお家を相続したりしたときに

 

お家をリフォームする方が増えています

 

 

 

いまの日本では

 

古い物をすてて新しいものを購入しよう

 

というメッセージであふれていますが

 

本来良いものを手にしてそれを長く使う

 

というのが正しいモノとの付き合い方だと

 

個人的には思っています

 

 

 

ところで

 

金融機関からお金を借りてリフォームをする場合

 

一定の要件において

 

法務局に納める登録免許税の軽減が受けられます

 

 

 

 

租税特別措置法

 

(住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減)
第七十五条 個人が、昭和五十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間に住宅用家屋の新築(当該期間内に家屋につき増築をし、当該増築後の家屋が住宅用家屋に該当する場合における当該増築を含む。以下この条において同じ。)をし、又は建築後使用されたことのない住宅用家屋若しくは建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものの取得をし、当該個人の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築又は取得(以下この条において「住宅用家屋の新築等」という。)をするための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含む。)が行われるとき、又は対価の支払が賦払の方法により行われるときは、その貸付け又はその賦払金に係る債権で次の各号に掲げるものを担保するために当該各号に定める者が受けるこれらの住宅用家屋を目的とする抵当権の設定の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該住宅用家屋の新築等後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一とする。
一 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権 当該債権に係る貸付けを行つた者
二 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債務の保証に基づく求償権 当該債務の保証を行つた者
三 住宅用家屋の新築等をするための対価の支払が賦払の方法により行われる場合における当該賦払金に係る債権 当該賦払の方法により当該対価の支払を受けた者
四 住宅用家屋の新築等をするための資金の貸付けに係る債権で独立行政法人住宅金融支援機構が独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第十三条第一項第一号の業務により金融機関から譲り受けた貸付債権 独立行政法人住宅金融支援機構
 
租税特別措置法施行令
 
(抵当権の設定登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲)
第四十二条の二の三 第七十五条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、第四十二条第一項に規定する家屋とする。
2 第四十二条第二項の規定は、前項の規定の適用について準用する。
 
 
 
(所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋の範囲等)
第四十二条 第七十三条に規定する建築後使用されたことのある住宅用家屋のうち政令で定めるものは、次に掲げる要件のすべてに該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長が証明したものとする。
一 当該家屋が前条第一号又は第二号イに該当するものであること。
二 当該家屋が次に掲げる家屋の区分に応じそれぞれ次に定める要件を満たすものであること。
イ 耐火建築物(登記簿に記録された家屋の構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造その他の財務省令で定めるものである建物をいう。)である家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1) 当該家屋がその取得の日以前二十五年以内に建築されたものであること。
(2) 当該家屋が建築基準法施行令第三章及び第五章の四の規定又は国土交通大臣が財務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準に適合するものであること。
ロ イに規定する耐火建築物以外の家屋 次に掲げるいずれかの要件
(1) 当該家屋がその取得の日以前二十年以内に建築されたものであること。
(2) イ(2)に掲げる要件
 
 
(登記の税率が軽減される住宅用家屋の範囲)
第四十一条 第七十二条の二に規定する住宅用の家屋で政令で定めるものは、次の各号の一に該当する家屋であることにつき、当該個人の申請に基づき当該家屋の所在地の市町村長又は特別区の区長(勤労者財産形成促進法第九条第一項に規定する勤労者が、当該勤労者を雇用する事業主、当該事業主を構成員とする同項に規定する事業主団体又は当該事業主若しくは当該事業主団体が出資する同項に規定する福利厚生会社から同項に規定する住宅資金の貸付けを受けて新築又は取得をする住宅用の家屋その他の財務省令で定める家屋にあつては、独立行政法人勤労者退職金共済機構の理事長その他の財務省令で定める者。次条第一項において同じ。)が証明したものとする。
一 専ら当該個人の住宅の用に供される一棟の家屋(隣接する二棟以上の家屋を共に当該住宅の用に供する場合には、これらのすべての家屋)で床面積の合計が五十平方メートル以上であるもの
 
 
 

既存の建物を所有している方が

 

リフォームのために金融機関からお金を借りる場合

 

通常工事着工前に借り入れをして

 

その段階で既存の建物に抵当権を設定します

 

 

 

では

 

その場合に租税特別措置法第75条は使えるのでしょうか?

 

 

 

文献から明確な回答は見つけることが出来なかったのですが

 

使えないと思われます

 

 

 

規定ぶりが「増築し」となっており、工事完了後と読めること

 

建物の面積要件については増築後の建物が対象になること

 

 

 

そうなると

 

既存の建物所有者の方がリフォームする場合には

 

登録免許税の軽減は受けられないことになります

 

 

 

個人的にはその場合も適用できるように法改正した方が公平じゃないかな

 

と思っています

 

 

 

 

ブログランキングに参加しています

↓↓↓

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
 
 

 

ご相談はお気軽にコーヒー

司法書士おぎわら相続登記事務所秋田

司法書士荻原正樹

秋田市東通五丁目12番17号1A

☎018-827-5280☎